解決事例 | 相続の窓口|【公式】司法書士法人クオーレ - Part 13
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相続人に未成年者が含まれていたケース
2018年4月9日状況 奥様がお亡くなりになり、依頼者ご自身と幼いお子様お二人が相続人となりました。 奥様名義の不動産の名義変更手続きについてご相談をいただきました 司法書士の提案&お手伝い 未成年者は、原則、自身の判断のみで遺産分割協議を行うことができません。 そこで、法定相続分と異なる相続の手続き、例えば不動産をご主人の単独名義にしようとする場合は、その前提とし…続きを読む
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子供のいないご夫婦が相互に遺言書を書いたケース
2018年4月9日状況 子供がおらず、ご夫婦のご主人様が死後の財産の行方をご心配なさって当事務所に相談にいらっしゃいました。 自身になにかがあった場合に、全ての財産を妻に渡したいとのことでした。 司法書士の提案&お手伝い ご夫婦間にお子様がおらず、ご両親にも先立たれている場合、法定相続人は故人の配偶者のみならず、故人の兄弟姉妹も対象となり、相続権が発生してしまいます…続きを読む
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子供のいない叔父が亡くなり、住んでいた土地建物を売却してその代金を分配したケース
2018年4月9日状況 子供もおらず、配偶者もすでに死亡している叔父が亡くなりました。 叔父の兄弟の中には、すでに亡くなっている方もいて、相続人は少なくとも10人以上いるはずです。中には、連絡先がわからない方もいらっしゃる状況です。 私の子供たちの代まで未解決のまま、問題を長引かせたくはないため、相談に来ました。 法定相続人と相続人について詳しくはこちら>&g…続きを読む
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生前対策として遺言を書いたケース①
2018年3月7日状況 依頼人は、不動産賃貸業を営む方で資産が多く、死後に相続人間で争いが起こるのではないか、また、相続税もかなりかかるのではないかと心配なさっておいででした。 司法書士の提案&お手伝い いくつか生前の対策をご提案したところ、遺言書を書いておくことを選択されたため、公正証書遺言として残すこと、遺留分に配慮することなどアドバイスしました。資産が多いケー…続きを読む
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生前対策として、生前贈与をしたケース
2018年3月7日状況 70歳を迎え、そろそろ相続対策をした方が良いのではと思い、親子でご相談にいらっしゃいました。 現在、賃貸している父親名義の戸建について、長男に早めに引き継がせ、管理をしてもらいたいというご希望をお持ちでした。 司法書士の提案&お手伝い 生前贈与とは、亡くなる前に予め財産を誰かにあげることを言います。 うまく活用するとかなりの節税効果があります…続きを読む
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登記簿を見たら、昔の抵当権が残っていたケース
2018年1月29日状況 ご依頼者様は、ご両親が亡くなり、将来実家に住む予定もなかったので、不動産屋さんに売却の相談に行きました。 すると、すでに両親が完済したはずの住宅金融公庫(今でいう住宅金融支援機構)の住宅ローンの抵当権が残っているとの指摘を受け、どうしたらいいのか困ってご相談に見えました。 提案 登記簿を確認してみると、不動産屋さんの指摘のとおり、住宅ローンの…続きを読む
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遠方にお住まいの方からのご依頼のケース
2018年1月29日状況 愛知県在住のお父様がお亡くなりになられ、ご依頼人は預金の相続手続きをされようと思われましたが、愛知県内にしか支店のない金融機関であり、ご依頼人の方を含め、相続人の方は皆様愛知県外の遠方にお住まいの方でいらっしゃったため、どうしたらよいかのご相談を受けました。 提案 お住まいの近くに支店のある金融機関でしたら、支店が違っても大半の金融機関で預金…続きを読む
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相続登記の際に権利書を紛失しているケース
2018年1月28日権利書(権利証)を紛失!相続登記は不可能ですか? 「父(母)が亡くなり、遺品を整理したが、実家の不動産の権利書が見当たらない…」 このように、権利書(権利証)が遺品から見つからず、再発行もできないと聞いて、「相続登記(不動産の名義変更)ができないのではないか」と不安になってご相談に来られる方は多くいらっしゃいます。 結論から申し上げます…続きを読む
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無効な遺言の結果、遺産分割調停になったケース
2018年1月28日状況 不動産の名義変更のご相談にお越しいただいたAさんがお持ちになった遺言は、形式としては自筆証書遺言でした。ただ、その自筆証書遺言は故人の署名以外、全てワープロ打ちされたものでした。 提案 自分自身のみ作成した遺言でも法律要件を満たしていれば、有効な遺言として、他の相続人の同意なしに名義変更することは可能です。 しかしながら、今回のように、遺…続きを読む
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相続人が多くて話がまとまらないケース
2018年1月18日状況 妻に先立たれ一人暮らしをしていたAさんが亡くなり、県外にいる実弟Bさんらが相続することになりましたが、 Aさんの兄弟は8人と多く、中には既に亡くなっている方もいました。 司法書士の提案&お手伝い まずは、 (1)戸籍を収集して相続関係図を作成し、相続人を確定すること (2)財産目録を作成すること が必要です。 このケースのように相続人の人数が…続きを読む





















































