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おしどり贈与 | 相続の窓口|【公式】司法書士法人クオーレ

公開日:2017/12/06
最終更新日:2026/09/07

おしどり贈与(贈与税の配偶者控除)とは?基礎知識を解説

夫婦間の贈与の特例(通称:おしどり贈与)は、婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用不動産やその購入資金を贈与した場合に、最高2,000万円(基礎控除額110万円と合わせて最大2,110万円)まで贈与税が非課税になる特例です。

【ポイント】
長年連れ添った配偶者に対する生活保障を目的とした制度であり、生前贈与による将来の相続税対策としても有効な手段の一つとして活用されています。

特例を受けるための3つの適用要件

夫婦間贈与における配偶者控除を受けるためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。

婚姻期間の要件 夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと(※内縁関係は認められません)
財産の要件 配偶者から贈与された財産が、自分が住むための国内の居住用不動産、またはその購入資金であること
居住・継続要件 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、その不動産に贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること
【要注意】同じ配偶者間では「一生に一度」しか適用できません
この配偶者控除は、同じ配偶者の間では一生に一度しか利用できません。また、居住・継続要件(翌年3月15日までに住み、その後も住み続けること)を満たせない場合、特例の対象外となり高額な贈与税が発生する恐れがありますのでご注意ください。

配偶者控除の対象となる居住用不動産の範囲

贈与する居住用不動産については、以下のルールが定められています。

  • 贈与を受けた夫や妻が住むための国内の家屋、またはその家屋の敷地であること(※居住用家屋の敷地には借地権も含まれます)
  • 居住用家屋とその敷地は一括して贈与を受ける必要はなく、「居住用家屋のみ」や「居住用家屋の敷地のみ」の贈与を受けることも可能です。

敷地(土地)のみの贈与を受ける場合の条件

居住用家屋の「敷地のみ」の贈与を受ける場合は、以下のいずれかに当てはまる必要があります。

  1. 夫または妻が居住用家屋を所有していること
  2. 贈与を受けた夫や妻と同居する親族が居住用家屋を所有していること

※敷地の一部の贈与を受けることも可能です。また、居住用家屋の敷地が借地権のときに金銭の贈与を受けて、地主から底地を購入する場合も認められます。

不動産価格の算定方法

特例の限度額(2,000万円)に収まるかどうかを確認するためには、不動産の評価額を正しく算定する必要があります。

建物(家屋)の評価 市区町村で発行される固定資産評価証明書の価格を基準とします。
土地の評価 国税庁が定める路線価から算出された価格、または倍率方式により算出された価格を基準とします。

適用を受けるための手続と必要書類

おしどり贈与の特例を適用するためには、贈与税が非課税になる(ゼロ円に収まる)場合であっても、必ず管轄の税務署へ贈与税の申告を行う必要があります。

【要注意】申告期限を過ぎると特例が受けられません
贈与税の申告期間は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までです。この期限内に申告を完了しないと配偶者控除の特例が適用されず、本来の高額な贈与税が課税されてしまうため、期限は必ず厳守してください。
出典:国税庁「夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除」

贈与税申告の添付書類

申告書には、以下の書類を添付して提出します。

  • 戸籍謄本 または 抄本(財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成されたもの)
  • 戸籍の附票の写し(財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成されたもの)
  • 居住用不動産の登記事項証明書
  • 住民票の写し(その居住用不動産に住んだ日以後に作成されたもの)
  • 不動産を評価するための書類(固定資産評価証明書など)

※戸籍の附票の写しに記載されている住所が、居住用不動産の所在場所である場合には、住民票の写しの添付は不要です。

おしどり贈与による不動産名義変更の手続きフロー

不動産を贈与する場合、法務局での登記手続きと税務署への申告が必要です。名古屋市内にお住まいの方を例に、手続きの全体的な流れを解説します。

STEP 1

贈与契約の締結・必要書類の収集

夫婦間で贈与契約書を作成します。その後、不動産の評価証明書、権利証(登記済証・登記識別情報)、印鑑証明書、戸籍謄本など、名義変更および税務申告に必要な書類を市区町村役場等で収集します。

▼
STEP 2

法務局での所有権移転登記(名義変更)

不動産の所在地を管轄する法務局へ登記申請を行います。例えば、名古屋市北区・中区・東区・西区などの不動産であれば、名古屋法務局 本局(名古屋市中区三の丸)へ申請を行います。

▼
STEP 3

税務署での贈与税申告

贈与を受けた翌年の2月1日~3月15日の間に、受贈者(財産をもらった方)の住所地を管轄する税務署で申告を行います。名古屋市北区にお住まいの場合は、名古屋北税務署にて申告手続きを行います。

名古屋で生前贈与・相続のご相談なら司法書士法人クオーレへ

おしどり贈与は、要件の確認から不動産の適正な評価、不備のない贈与契約書の作成、法務局での登記手続き、そして税務署への申告まで、一連の専門的な手続きが不可欠です。万が一手続きに漏れや期限遅れがあると、高額な贈与税を支払うことになりかねません。

司法書士法人クオーレ(相続の窓口)では、名古屋市北区(大曽根駅徒歩3分)の本店をはじめ、桜山店、春日井店にて、生前贈与や相続に関するご相談を承っております。お客様の状況に合わせて、不動産の名義変更手続きから、提携税理士と連携した税務申告のサポートまでワンストップで対応可能です。
「自分のケースで特例が使えるか詳しく知りたい」「確実かつスムーズに手続きを済ませたい」という方は、ぜひ当事務所へお気軽にお問い合わせください。

※当サイトの内容、テキスト、画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。
また、まとめサイト等への無断引用を厳禁いたします。

この記事を担当した司法書士

司法書士法人クオーレ

代表

鈴田 祐三

保有資格

司法書士・行政書士・宅地建物取引士

専門分野

相続・遺言・生前対策・不動産売買

経歴

立命館大卒。平成13年司法書士試験合格。平成19年に鈴田司法書 士事務所を開設。平成27年に司法書士法人クオーレを立ち上げ、 代表を務める。事務所開設以来、多数の相続の相談を受けており累 計相談件数1,400件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。


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