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名古屋での公正証書遺言の作成手順と必要書類 | 相続の窓口|【公式】司法書士法人クオーレ

公開日:2017/12/06
最終更新日:2026/09/07

安全・確実な遺言を残すなら「公正証書遺言」がおすすめ

公正証書遺言とは、遺言者の口述をもとに公証人が作成し、その原本を公証役場で保管する形式の遺言書です。法律の専門家である公証人が関与するため、法的な不備で無効になるリスクがなく、最も安全で確実な遺言方法と言えます。

【ポイント】公正証書遺言のメリット
・公証人が作成するため法的に間違いのない遺言書が完成する
・原本が公証役場に保管されるため、紛失や偽造、改ざんの心配がない
・満15歳以上であれば作成可能
・相続発生後、家庭裁判所での「検認」手続きが不要で、速やかに相続手続き(不動産の名義変更や預貯金解約など)が進められる

公正証書遺言の作成手順

名古屋で公正証書遺言を作成する際の具体的な流れは以下の通りです。

STEP 1

遺言内容(財産の分け方)を決める

まずは「誰に」「どの財産を」「どれだけ」相続させるのか、あらかじめ決めておきましょう。遺言の原案を作成する重要なステップです。

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STEP 2

証人2名以上を決める

公正証書遺言の作成には、2名以上の証人の立ち会いが必要です。

【要注意】証人になれない人(欠格事由)
法律により、以下の人は証人になることができません。証人資格のない人を立ててしまうと遺言全体が無効になる恐れがあるためご注意ください。
・未成年者
・推定相続人(将来相続人になる予定の人)、受遺者(遺言で財産をもらう人)およびその配偶者ならびに直系血族
・公証人の配偶者、四親等内の親族、書記および使用人
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STEP 3

必要書類の収集

公証役場へ提出する書類を集めます。主な必要書類は以下の通りです。

遺言者に関する書類 ・印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
・戸籍謄本(遺言者と相続人の続柄がわかるもの)
財産を受け取る人に関する書類 ・住民票(相続人以外の人に遺贈する場合)
・法人の登記簿謄本(会社等の法人に遺贈する場合)
財産を特定するための書類 ・不動産の登記簿謄本、固定資産評価証明書
・預貯金通帳のコピーなど
証人に関する書類 ・証人予定者の住民票や運転免許証のコピーなど
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STEP 4

公証人との事前打ち合わせ・日時決定

事前に公証人と打ち合わせを行い、遺言の原案を確定させたうえで、作成日時の予約を取ります。

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STEP 5

公証役場での遺言書作成

予約した日時に、遺言者と証人2名が公証役場へ赴きます。公証人が内容を読み聞かせ、全員で署名・押印すれば公正証書遺言が完成します。
※病気による入院中やケガ、高齢などの理由で外出が困難な場合は、公証人に依頼して病院やご自宅、介護施設まで出張して作成してもらうことも可能です(別途出張手数料等がかかります)。

名古屋市周辺で公正証書遺言を作成するには

公正証書遺言は、全国どこの公証役場でも作成可能です。「司法書士法人クオーレ(相続の窓口)」の所在地(名古屋市北区大曽根)の近隣や、名古屋市内には主に以下の公証役場があります。(参考出典:日本公証人連合会 公証役場一覧)

名古屋市内の主な公証役場

葵町公証役場 名古屋市東区代官町35-16 第一富士ビル3階
(当事務所の大曽根本店から比較的近い公証役場です)
名古屋駅前公証役場 名古屋市中村区名駅南1-17-29 広小路ESビル7階
熱田公証役場 名古屋市熱田区神宮4-7-27 宝ビル18号館2階
春日井公証役場 春日井市鳥居松町4-52
(当事務所の春日井店の近隣です)

遺言書の保管と検索システムについて

作成された遺言書の原本は、原則として20年間公証役場に保管されます。ただし実務上は、20年経過後も特別な事由(遺言者が100歳を超えるまで等)により、長期間にわたり安全に保管されるのが通常です。

また、平成元年以降に作成された公正証書遺言は、日本公証人連合会が運営する「遺言検索システム」に登録され、全国どこの公証役場からでも有無を検索できるようになっています。

【要注意】生前の閲覧や検索は「遺言者本人のみ」可能
公正証書遺言の存在や内容に関する秘密を保護するため、遺言者が生きている間は、遺言者本人以外(たとえ将来の相続人であっても)が遺言の検索・閲覧・謄本の請求をすることは一切できません。ご家族が遺言書を検索できるのは、遺言者の死後(相続開始後)となります。

遺言内容の検討、不備のない証人の手配、公証人との事前打ち合わせや必要書類の収集など、公正証書遺言の作成には手間と専門知識が必要となります。司法書士法人クオーレ(相続の窓口)では、ご希望に沿った遺言書の原案作成から公証役場での手続きまで、全面的にサポートいたします。

※当サイトの内容、テキスト、画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。
また、まとめサイト等への無断引用を厳禁いたします。

この記事を担当した司法書士

司法書士法人クオーレ

代表

鈴田 祐三

保有資格

司法書士・行政書士・宅地建物取引士

専門分野

相続・遺言・生前対策・不動産売買

経歴

立命館大卒。平成13年司法書士試験合格。平成19年に鈴田司法書 士事務所を開設。平成27年に司法書士法人クオーレを立ち上げ、 代表を務める。事務所開設以来、多数の相続の相談を受けており累 計相談件数1,400件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。


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