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遺産分割協議のQ&A | 相続の窓口|【公式】司法書士法人クオーレ

公開日:2026/05/09
最終更新日:2026/05/11

Q1)夫が交通事故で亡くなりましたが、現在、私は子どもを身ごもっています。胎児は相続人になりえるのでしょうか?

A1)胎児にも相続する権利はありますが、無事に生まれてから遺産分割協議を行うのが一般的です。

相続における胎児の扱いについては、民法で次のように定められています。

【民法 第886条】
①胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
②前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。

したがって、まだ生まれてきてはいませんが、お腹の中のお子さんには相続人となる権利があります。

しかし、胎児が生まれてくることを前提に先に遺産分割を行ってしまうと、万が一死産となってしまった場合に、相続人の顔ぶれや法定相続分が変わり、遺産分割を初めからやり直す必要が生じます。

【実務上のポイント】
胎児名義で相続登記を行うことも法的には可能ですが、氏名が未定のため「亡鈴木〇〇妻鈴木〇子胎児」といった登記になり、出生後や万が一の死産の場合に複雑な登記手続き(更正登記など)が必要となります。そのため、実務上は胎児が無事に生まれてから遺産分割協議を行う方が無難とされています。

Q2)所在のわからない相続人がいるため、遺産分割協議を行うことができません。どうすればいいでしょうか?

A2)家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任を申し立てるか、状況によっては「失踪宣告」の手続きを行います。

遺産分割協議は相続人全員で行う必要があるため、行方不明者がいる場合は以下の手順で進めます。

【STEP 1】戸籍の附表を取得して現住所を調査
まずは戸籍を辿り、「戸籍の附表」を取り寄せて現在の住民登録地を探し出します。

【STEP 2】不在者財産管理人の選任申立
住所が分かっても連絡が取れない場合などは、家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任を申し立てます。選任された管理人が、家庭裁判所の許可を得た上で、行方不明者に代わって遺産分割協議に参加します。

なお、行方不明の状態が7年以上続いている場合(普通失踪)や、震災や事故に遭って1年以上生死不明の場合(特別失踪)は、家庭裁判所に失踪宣告を申し立て、法律上死亡したものとみなして手続きを進める方法もあります。

Q3)遺産分割協議を終えたあとに、父が認知した子が現れました。協議は一からやり直しですか?

A3)すでに終わっている遺産分割協議をやり直す必要はありませんが、認知された子に対して「価額(金銭)」を支払う必要があります。

通常、相続人を一人でも欠いた遺産分割協議は「無効」となります。しかし、被相続人の死亡後に「認知の訴え」や「遺言による認知」によって新たに相続人となったケースについては、例外的な保護規定があります。

【ポイント】
既に他の相続人間で遺産分割協議が終了している場合、法的安定性を守るため、改めて遺産分割協議をやり直すことは求められません。その代わり、新たに相続人となった子に対しては、その子の法定相続分に応じた「価額(金銭)」を計算して支払うことで清算します(民法第910条)。

Q4)相続人に未成年者がいます。どのように遺産分割協議をすればよいでしょうか?

A4)家庭裁判所で「特別代理人」を選任してもらう必要があります。

未成年者には法律行為を単独で行う能力が認められていないため、自ら遺産分割協議に参加することはできません。通常は親権者が代理しますが、親と子が共に相続人である場合、親は子を代理できません。
なぜなら、親の相続分が増えれば子の相続分が減るという「利益相反(りえきそうはん)」の関係になるためです。この場合、民法第826条の規定により、家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てる必要があります。

申立先 子どもの住所地を管轄する家庭裁判所
主な必要書類
  • 申立書
  • 未成年者・親権者の戸籍謄本
  • 特別代理人候補者の住民票または戸籍附票
  • 利益相反行為に関する書面(遺産分割協議書の案など)
費用 子ども1人につき収入印紙800円 + 連絡用郵便切手

参考:特別代理人選任(裁判所)

なお、未成年者が2人以上いる場合は、子ども同士でも利益相反になるため、それぞれ別々の特別代理人を選任する必要があります。

Q5)実印を持っていません。遺産分割協議書は認印でもいいですか?

A5)認印は使用できません。必ず市区町村役場で印鑑登録を行い、実印をご用意ください。

遺産分割協議書には、相続人全員が実印を押印し、さらに「印鑑証明書」を添付する必要があります。これは、その協議書が本人の真意に基づくものであることを法務局や金融機関に証明するためです。
実印をお持ちでない場合は、お住まいの市区町村役場で印鑑登録手続きを行ってください。(※印影が不鮮明なものや、ゴム印などは登録できませんので、役場の規定をご確認ください。)

Q6)海外に住んでいる相続人がいて実印がありません。どうしたらよいでしょうか?

A6)現地の日本大使館や領事館で発行される「署名証明(サイン証明)」を利用します。

海外に居住し、日本国内に住民登録がない方は、印鑑証明書を取得できません。その代わりとして、現地の在外公館(大使館や総領事館)で署名証明(サイン証明)在留証明を取得することで手続きが可能です。
遺産分割協議書の場合は、作成した協議書を現地の領事館等に持参し、領事の面前で直接署名(サイン)を行い、証明書を綴り合わせてもらう形式が最も確実です。

参考:証明(在外公館における証明)|外務省

Q7)遺産分割協議書は相続人の人数分つくらなければいけませんか?

A7)後々のトラブル防止のため、相続人の人数分を作成し、各自1通ずつ保管するのが一般的です。

法律上、作成部数に決まりはありませんが、以下の相続手続きにおいて原本の提出や提示が求められるため、複数作成しておくことを推奨します。

  • 不動産の所有権移転登記(相続登記)
  • 銀行預金の解約・名義変更
  • 自動車の所有権移転登録
  • 相続税の申告(配偶者の税額軽減の特例を受ける場合など)

Q8)「不動産と借金はすべて長男が相続する」という遺産分割協議書は有効ですか?

A8)相続人間での合意としては有効ですが、借金については債権者(金融機関など)に主張することはできません。

【借金の相続に関する注意点】
マイナスの財産(借金)は、原則として遺産分割の対象にならず、法定相続分に応じて各相続人に自動的に引き継がれます。
「長男がすべての借金を背負う」と協議書に記載しても、債権者の同意(免責的債務引受など)がなければ、債権者は他の相続人に対しても法定相続分の割合で返済を求める権利を持ちます。
もし他の相続人が債権者に返済した場合は、その金額を長男に請求(求償)することになります。

Q9)口約束で遺産の分け方に合意しています。遺産分割協議書は作成しなくてもよいですか?

A9)名義変更などの手続きで必須となるため、必ず作成してください。

相続人同士で合意が取れていても、不動産(土地・建物)の相続登記や、銀行預金の解約手続きを行う際には、法務局や金融機関に対して「誰がどの財産を相続するか合意した証明」として遺産分割協議書の提出が求められます。また、後日の「言った・言わない」の紛争を防ぐためにも、必ず書面に残しましょう。

Q10)遺言書が出てきましたが、兄弟で話し合い、遺言書と違う分け方をすることにしました。問題ありませんか?

A10)相続人「全員」の同意があれば、遺言と異なる内容の遺産分割協議を行うことも可能です。

ただし、以下の点に注意が必要です。

  • 受遺者がいる場合: 相続人以外の人に財産を譲る(遺贈)旨が遺言に記載されている場合は、その受遺者の同意も必要です。
  • 遺言執行者がいる場合: 遺言を執行する責任者が指定されている場合は、遺言執行者の同意を得る必要があります(無断で処分するとトラブルになる可能性があります)。

Q11)遺産分割協議が終わった後に、別の銀行口座(預金)が見つかりました。協議はやり直しですか?

A11)見つかった財産の重要度によって異なります。

新たに判明した財産が少額であり、前提となる遺産分割のバランスを大きく崩すものでなければ、その新たに見つかった財産についてのみ追加で協議を行えば足ります。
しかし、多額の現金や不動産など、いったん作成した協議書の内容に重大な影響を与えるような財産が判明した場合は、遺産分割協議を全体からやり直す必要があります。

【司法書士からのアドバイス】
このような事態に備えて、遺産分割協議書を作成する際には、
「本協議書に記載のない財産、または後日判明した相続財産については、相続人〇〇が取得する(または別途協議する)」
という予防的な文言を入れておくのが実務上のセオリーです。

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また、まとめサイト等への無断引用を厳禁いたします。

この記事を担当した司法書士

司法書士法人クオーレ

代表

鈴田 祐三

保有資格

司法書士・行政書士・宅地建物取引士

専門分野

相続・遺言・生前対策・不動産売買

経歴

立命館大卒。平成13年司法書士試験合格。平成19年に鈴田司法書 士事務所を開設。平成27年に司法書士法人クオーレを立ち上げ、 代表を務める。事務所開設以来、多数の相続の相談を受けており累 計相談件数1,400件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。


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