高齢の親の財産を管理したい | 相続の窓口|【公式】司法書士法人クオーレ
Aさんの父Bさんは、高齢のため最近物忘れがひどくなってきています。
このままでは財産の管理が難しくなってしまい、成年後見人を選任する必要が出てきそうです。
父Bさんが財産を失わないように、AさんはBさんの財産を管理したいと考えているのですが、良い方法はないのでしょうか。
民事信託を活用した解決例
父Bさんの判断能力があるうちに、Bさんの財産をAさんへ信託しておき、AさんがBさんに代わって財産を管理するという方法が有効です。
こうすることにより、父BさんはAさんに財産を託し、Bさんの必要に応じてAさんから財産を提供してもらえるので安心です。
この方法は贈与や成年後見でも行うことができますが、それぞれに欠点があります。
贈与の場合、父Bさんの財産をAさんへ贈与してしまうと、財産はAさんのものとなり、Aさんが自由に使うことができてしまうため、いざBさんが必要になったときに財産が残っている保障がありません。贈与税が発生する可能性も高くなります。
また、成年後見でも親族の財産を管理することができますが、裁判所への手続きや報告が煩雑なうえに、不動産や株式の売却といった必要な財産の処分も勝手に行うことができなくなります。
信託であれば、受益権※(託された財産から得られる利益を受け取る人)は父のBさんが持つので、贈与の場合のようにAさんが勝手に財産を使い込んでしまう心配がないうえに、不動産や株式の売却といった必要な財産の処分はAさんの判断ですることが可能です。
※税務的には、受益権を持つ方が信託財産の持ち主となります。
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この記事を担当した司法書士
司法書士法人クオーレ
代表
鈴田 祐三
- 保有資格
司法書士・行政書士・宅地建物取引士
- 専門分野
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相続・遺言・生前対策・不動産売買
- 経歴
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立命館大卒。平成13年司法書士試験合格。平成19年に鈴田司法書 士事務所を開設。平成27年に司法書士法人クオーレを立ち上げ、 代表を務める。事務所開設以来、多数の相続の相談を受けており累 計相談件数1,400件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。