後見のQ&A | 相続の窓口|【公式】司法書士法人クオーレ
- 公開日:2017/12/06
- 最終更新日:2026/08/04
成年後見制度の基本に関するQ&A
Q. 成年後見制度とはどのような制度ですか?
成年後見制度は、認知症、知的障害、精神障害などで判断能力が低下している方を保護・支援するため、家庭裁判所から選任された援助者(成年後見人等)が財産管理や契約行為をサポートする制度です。これにより、ご自身では困難な不動産や預貯金の管理などが安全に行えるようになります。
Q. 制度にはどのような種類がありますか?
大きく分けて「法定後見」と「任意後見」の2種類があります。
| 制度の種類 | 特徴 |
|---|---|
| 法定後見 | すでに判断能力が低下している場合に利用。本人の能力に応じて「後見・保佐・補助」の3類型に分かれます。 |
| 任意後見 | 判断能力があるうちに、将来に備えてあらかじめ支援者(任意後見受任者)と契約(公正証書)を結んでおく制度です。 |
すでに任意後見契約を結んでいる方が、さらに法定後見制度を利用することは原則としてできません(任意後見による支援が優先されます)。ただし、本人の利益保護のために特に必要があると家庭裁判所が認めた場合は、法定後見制度へ移行できます(その際、任意後見契約は終了します)。
Q. 浪費者は成年後見制度を利用できますか?
利用できません。現在の成年後見制度は、病気や障害による判断能力の低下を補うためのものであり、浪費そのものを理由とした利用は対象外です。
Q. 制度を利用すると戸籍に載ってしまうのでしょうか?またデメリットはありますか?
旧法の「禁治産制度」とは異なり、成年後見制度の利用が戸籍に記載されることはありません。その代わり、東京法務局にて登記され、必要に応じて「登記事項証明書」を取得して各種手続きに用います。
デメリット(資格制限)として、利用する類型によっては会社の取締役に就けなくなったり、医師や税理士、弁護士などの一定の資格に就けなくなる場合があります。
申立ての手続き・費用に関するQ&A
Q. 申立てができるのは誰ですか?
成年後見制度の申し立ては誰でもできるわけではなく、本人、配偶者、四親等内の親族、市区町村長などに限られています。
Q. 申立てから選任までの期間と費用はどのくらいですか?
状況により異なりますが、一般的な目安は以下の通りです。
| 項目 | 目安・備考 |
|---|---|
| 選任までの期間 | 約2~3ヶ月(早い場合は1ヶ月程度) |
| 申立費用(実費) | 約5,000円~1万円(印紙・切手代等) |
| 鑑定費用(※必要な場合のみ) | 10万円前後 |
※申立て手続きを司法書士などの専門家に依頼した場合は、別途報酬が必要となります。
Q. 申立ては自分でできますか?
ご自身で行うことも可能ですが、どの手続き(後見・保佐・補助)を選択すべきかの判断や、必要書類の収集・作成には専門的な知識を要する場面も多いため、まずは一度、司法書士等の専門家へ相談されることをおすすめします。
後見人選任後の業務と手続きの流れ
Q. 成年後見人の主な仕事は何ですか?
本人の代わりに財産を管理し、必要な契約などの法律行為を行います。なお、スーパーでの日用品の買い物や実際の介護行為(事実行為)は、一般的に成年後見人の職務には含まれません。また、後見人はその業務内容を定期的に家庭裁判所に報告し、監督を受けます。
Q. 後見人に選ばれたら、まず何をすべきですか?
家庭裁判所から審判書が届いた後、以下の流れで本人の財産・収支の調査と報告を行います。
調査の際は、審判書(または登記事項証明書)と自身の身分証明書を持参し、後見人等であることを証明します。
銀行窓口での名寄せ(口座の確認)、市区町村窓口での固定資産台帳の確認、法務局での登記確認を行い、現金や有価証券などもご家族と協力して調べます。
所得証明の取得や、年金関係(偶数月15日の入金など)を通帳や年金事務所で確認します。支出は領収書や通帳の引き落とし履歴、銀行への確認などで調査します。
財産状況(財産目録)と今後の収支予定をまとめ、介護状況などの身上監護の計画とともに家庭裁判所に提出します。
Q. 預貯金はどのように管理すればよいですか?
口座の名義を後見人名義に変更する必要があります。後見人個人の財産と混同することを避けるため、「A 成年後見人B」(A:本人、B:後見人)といった名義にするよう金融機関から指示されます。変更には登記事項証明書、後見人の実印・印鑑証明書などが必要となり、従来のキャッシュカードは使用できなくなります。
Q. 不動産の管理や売却における注意点は?
後見人には民法第644条により「善管注意義務(自分自身の財産管理以上の高度な注意義務)」が課せられます。原則として、契約書通りの履行と、本人に損害を与えない管理処分行為を行わなければなりません。
特に注意すべきは居住用不動産の売却です。生活への影響が非常に大きいため、民法第859条の3に基づき、事前に家庭裁判所の許可を得なければなりません。
Q. 成年後見人の報酬はどうなりますか?
法定後見人等の報酬は家庭裁判所が決定し、本人の財産から支払われます。本人の暮らしを守る制度であるため、生活に悪影響を与えるような過大な報酬が決定されることはありません。
ご自身の判断だけで進めず、必ず管轄の家庭裁判所の担当書記官に相談し、適切なアドバイスを受けてください。
| 窓口の種類 | 内容・連絡先情報 |
|---|---|
| 後見業務の相談 | 事件を管轄する家庭裁判所(後見センター・後見係等) |
| 登記事項の確認 | 東京法務局 民事行政部 後見登録課 住所:東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎 電話番号:03-5213-1234(代表) 営業時間:平日 8:30~17:15 |
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この記事を担当した司法書士

司法書士法人クオーレ
代表
鈴田 祐三
- 保有資格
司法書士・行政書士・宅地建物取引士
- 専門分野
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相続・遺言・生前対策・不動産売買
- 経歴
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立命館大卒。平成13年司法書士試験合格。平成19年に鈴田司法書 士事務所を開設。平成27年に司法書士法人クオーレを立ち上げ、 代表を務める。事務所開設以来、多数の相続の相談を受けており累 計相談件数1,400件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。






















































