名古屋と春日井で遺言書作成をお考えの方へ | 相続の窓口|【公式】司法書士法人クオーレ
遺言は、それぞれ遺言の種類によって法律で厳格に書き方が定められています。
特に自筆証書遺言の場合、定められた書き方でなかったが故に遺言書としての効果が無効になることが多くあります。
自筆証書遺言と公正証書遺言の書き方についての説明をいたしますが、一度司法書士などの専門家にご相談することを強くお勧めします。
自筆証書遺言作成のポイント
(1) 全文を自筆で書くこと。
(2) 縦書き、横書きは自由で、用紙の制限はありません。
※筆記具もボールペン、万年筆など何を使用しても構いません。(録音や映像は無効です。)
(3) 日付、氏名も自筆で記入すること。
(4) 捺印をすること。認印や拇印でも構いませんが、実印が好ましいです。
(5) 加除訂正する時は、訂正個所を明確にし、その個所に捺印の上署名すること
(加除訂正の方法を誤ると、遺言全部が無効となってしまうおそれがあるので、加除訂正をするぐらいなら、全文を書き直すことをおすすめします。)。
公正証書遺言の作成方法
(1) 証人2人以上の立会いのもとで、公証役場へ出向くこと。
(2) 遺言者が遺言の内容を公証人に口述すること。
(聴覚・言語機能障害者は、手話通訳による申述、または筆談により口述に代えることができます。)
(3) 公証人がその口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、または閲覧させること(実際には、数日前に遺言者から聞いた内容に基づき、公証役場であらかじめワープロで遺言書を作っておき、当日はそれを公証人が読み上げます。)。
(4) 遺言者および証人が筆記の正確なことを承認したうえで、各自が署名捺印すること。
(5) 公証人がその証書を法律に定める手続きに従って作成されたものである旨を付記して、これに署名捺印すること。
証人・立会人の欠格者について
遺言執行者は証人になることが認められていますが、未成年者、推定相続人、受遺者及びその配偶者、及び直系血族は証人にはなれません。
また、公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人も同様に証人にはなれません。
家族へのメッセージ
法律的に意味のある遺言事項は、法律で決められています。
が、もちろんそれ以外のこと(「付言事項」と言います)を書いてはいけないというわけではありません。
付言事項は法的には効力を一切持ちませんが、家族への心のメッセージとして書き記すことは、大変意味のあることです。特に、このような遺産配分となった理由などを付言事項として残しておくことは、是非ともお願いしたいところです。
遺言作成のメリット
相続トラブルを回避するためにも遺言は書いておくことをお勧めします。
相続財産はたとえわずかであってもいざ相続となると争いになるケースも少なくないからです。
「遺言は財産が多い人が書くものだ」
「遺言を書かなくても相続人が何とかやってくれる」
と考えている人もぜひこの機会に遺言を書いて、相続人同士のトラブル防止や、自身の意思を実現させる準備をしておきましょう。
遺言書でできる生前対策とは?
まずは遺言書でできることを解説します。
① 誰に財産を相続させるか決めることができる
遺言書を用いることで誰に相続するかを指定することができます。
法定相続人にあたる親族以外にも、生前お世話になった人や遺産を分け与えたい第三者を相続人として指定することもできます。
また、家庭事情や個人的な事情により遺産を相続させたくない人がいる場合には指定した相続人から相続権を剝奪することもできます。
② 誰にどのくらい相続させるか指定することができる
指定した相続人ごとに相続する遺産の割合を指定することもできます。
法定相続人の相続割合については「法定相続分」として民法の中で相続割合が規定されていますが、
遺言書に「相続人甲に〇割の遺産を、相続人甲に△割の遺産を相続する」というように分配割合を指定することで、法定相続分と異なる割合で相続を行うことができます。
③ 遺産ごとに相続人を指定することができる
相続する遺産の種類が多岐にわたる場合、単純に「誰に何割を相続する」という形では正確に遺産を分割できない場合があります。
特に、不動産、株式、債権、預貯金、その他動産といった遺産が混在する場合には、被相続人の死後に相続人間の話し合いで分割する際に困難が伴う場合があります。
混乱を防ぐために、「相続人甲に不動産を、相続人乙には株式を相続する」とように相続させる遺産をあらかじめ遺言書に書いておくことでスムーズな相続を実現することができます。
④ 遺言執行者を指定することができる
遺言書に書かれた内容を実行するために指定するのが遺言執行者になります。
遺言書により指定された遺言執行者には、民法の規定により相続を行う際に必要となる一切の行為を行う権限が付与されます。
遺言書により法定相続人以外の第三者に寄贈を行う場合、遺言書の存在を隠匿されないか心配な場合、というように遺言書に則った相続の執行に不安がある際には遺言執行者を選定しておくことにより迅速かつ希望通りの相続を行うことができるようになります。
なるべく公正証書遺言を作成しましょう
今回は遺言の書き方について解説しました。
自筆証書遺言を作成し、「せっかく遺言をかいたのに無効になってしまった、、、」とならないように公正証書遺言を作成することをお勧めします。
ただ、遺言を書く重要性を理解していても、具体的に「何について」「どう遺言を書けばいいか」わからないと思う方は是非専門家にご相談ください。
当事務所では単に遺言書の作成を代行するような業務ではなく、お客様が後悔しない最適な遺言を作成するためのサポートを考案いたしました。
上記サービスを「遺言コンサルティングサポート」という商品として用意させていただきましたので、詳しくは下記をクリックしてご確認ください。
また、まとめサイト等への無断引用を厳禁いたします。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人クオーレ
代表
鈴田 祐三
- 保有資格
司法書士・行政書士・宅地建物取引士
- 専門分野
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相続・遺言・生前対策・不動産売買
- 経歴
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立命館大卒。平成13年司法書士試験合格。平成19年に鈴田司法書 士事務所を開設。平成27年に司法書士法人クオーレを立ち上げ、 代表を務める。事務所開設以来、多数の相続の相談を受けており累 計相談件数1,400件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。