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名古屋で遺言書作成をお考えの方へ | 名古屋 相続遺言相談窓口

遺言は、それぞれ遺言の種類によって法律で厳格に書き方が定められています。
せっかく書いた遺言書も、書式に不備があるために、無効になることがあります。

自筆証書遺言と公正証書遺言の書き方についての説明をいたしますが、きちんとした遺言書を作成したいのであれば、一度司法書士などの専門家にご相談することをお勧めします。

自筆証書遺言作成のポイント

(1) 全文を自筆で書くこと。

(2) 縦書き、横書きは自由で、用紙の制限はありません。
※筆記具もボールペン、万年筆など何を使用しても構いません。(録音や映像は無効です。)

(3) 日付、氏名も自筆で記入すること。

(4) 捺印をすること。認印や拇印でも構いませんが、実印が好ましいです。

(5) 加除訂正する時は、訂正個所を明確にし、その個所に捺印の上署名すること
(加除訂正の方法を誤ると、遺言全部が無効となってしまうおそれがあるので、加除訂正をするぐらいなら、全文を書き直すことをおすすめします。)。

公正証書遺言の作成方法

(1) 証人2人以上の立会いのもとで、公証役場へ出向くこと。

(2) 遺言者が遺言の内容を公証人に口述すること。
(聴覚・言語機能障害者は、手話通訳による申述、または筆談により口述に代えることができます。)

(3) 公証人がその口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、または閲覧させること(実際には、数日前に遺言者から聞いた内容に基づき、公証役場であらかじめワープロで遺言書を作っておき、当日はそれを公証人が読み上げます。)。

(4) 遺言者および証人が筆記の正確なことを承認したうえで、各自が署名捺印すること。

(5) 公証人がその証書を法律に定める手続きに従って作成されたものである旨を付記して、これに署名捺印すること。

証人・立会人の欠格者について

遺言執行者は証人になることが認められていますが、未成年者、推定相続人、受遺者及びその配偶者、及び直系血族は証人にはなれません。
また、公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人も同様に証人にはなれません。

家族へのメッセージ

法律的に意味のある遺言事項は、法律で決められています。
が、もちろんそれ以外のこと(「付言事項」と言います)を書いてはいけないというわけではありません。

付言事項は法的には効力を一切持ちませんが、家族への心のメッセージとして書き記すことは、大変意味のあることです。特に、このような遺産配分となった理由などを付言事項として残しておくことは、是非ともお願いしたいところです。

まとめ

相続トラブルを回避するためにも遺言は書いておくことをお勧めします。
相続財産はたとえわずかであってもいざ相続となると争いになるケースも少なくないからです。

「遺言は財産が多い人が書くものだ」
「遺言を書かなくても相続人が何とかやってくれる」

と考えている人もぜひこの機会に遺言を書いて、相続人同士のトラブル防止や、自身の意思を実現させる準備をしておきましょう。

遺言作成サポート

今回は遺言の書き方について解説しました。
ただ、遺言を書く重要性を理解していても、具体的に「何について」「どう遺言を書けばいいか」わからないと思う方も多いのではないでしょうか。

そのため、当事務所では単に遺言書の作成を代行するような業務ではなく、お客様が後悔しない最適な遺言を作成するためのサポートを考案いたしました。

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この記事を担当した司法書士

司法書士法人クオーレ

代表

鈴田 祐三

保有資格

司法書士・行政書士・宅地建物取引士

専門分野

相続・遺言・生前対策・不動産売買

経歴

立命館大卒。平成13年司法書士試験合格。平成19年に鈴田司法書 士事務所を開設。平成27年に司法書士法人クオーレを立ち上げ、 代表を務める。事務所開設以来、多数の相続の相談を受けており累 計相談件数1,400件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。


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    父に続いて、2か月後に母が亡くなり、相続手続きが複雑になりました。 悩みに悩んで、クオーレさんにご相談に伺いましたが、担当いただいた船戸さんの笑顔、適切なご説明で心の重荷が解消しました。 本当にありがとうございました。

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    担当の方には全部お仕せ致しましたので特に不安なことはなく終わるまで安心して過ごすことができました。 途中、細かい報告なども連絡頂き、有難かったです。 悩みは人それぞれの事情があって複雑だと思いますが、クオーレさんなら 一人一人に寄り添って、きちんと解決して下さると確信しております。

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