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遺言書を書くべき人の特徴は?遺言を残すことによるメリットとは?|相続特化の専門家が解説 | 相続の窓口

相続をトラブルなく、円滑に進めて欲しいという理由から遺言書の作成を検討する方は多くいらっしゃいます。
一方で遺言書を残すメリットなどがはっきりとしておらず、行動に移せていない方もいるかもしれません。

結論、遺言書を作成するかどうかはその人の自由ですが、相続の専門家の観点からすると「遺言書を書いておくべき」という方もいらっしゃいます。

そこで今回は、遺言書を残しておくべきケースと作成することによるメリットについて解説していきます。

遺言書を残しておくべきケース

遺言書の作成には、分類すると3つの目的があります。

①相続する財産を持つ方ご自身の意思、意向を実現する
②相続により発生し得る紛争などのトラブルを未然に防ぐ
③相続手続きをスムーズに行う

特に②・③について、遺言を作成することで残された配偶者と兄弟姉妹の争いを回避できることや、遺言により相続手続きの手間が減ることから
「遺言書を残すことは残された方に向けた家族サービス」とも捉えることが出来ます。

以下より「相続手続きに関するトラブル」が発生しやすいケースを解説いたします。
もし一つでも当てはまることがあれば、是非遺言書の作成を一度検討することをお薦めいたします。

夫婦の間に子供がいないケース

遺言書についてのお問い合せの中で、お子様のいないご夫婦の相続に関するものは非常に多いです。
夫婦の間に子供がいない場合、残された妻(夫)の義理の父や母、もしくは義理の兄弟が相続人となるため、全員で遺産分割協議を行う必要が出てきます。

また、相続人同士の関係性があまり良くない場合、遺産分割協議で揉めてしまい「相続トラブル」となってしまうケースも少なくありません。
そこで、夫婦間でそれぞれ相手に全財産を相続するように書き残しておけば、兄弟姉妹には遺留分がないため、上記のトラブル対策として非常に役に立つと言えます。

「兄弟姉妹の遺留分」についての解決事例はこちらから>>

過去に離婚した相手との間に子供がいるケース

離婚後に元夫婦の相手が亡くなった場合、元配偶者は相続人にはなりません。

しかし、離婚した相手との子供がいる場合、子供には相続権が発生します。
両親が離婚した場合でも、その子供と親の関係性が切れることはないと言えます。

1度離婚をした後に、再婚をしている場合、勿論その配偶者とその間にいる子供は相続人となります。
多くの場合は関係性がないであろう「離婚した相手との子供」との間で遺産分割協議を進めなければならないため、手続きに手間がかかったりトラブルに発展するケースは非常に多いです。

そのため、離婚した相手との子供に相続をさせたくないなどの場合には、相続財産の分け方などを調整した遺言書を書いておくことを強く推奨します。

相続人の中に認知症などにより判断能力のない方がいるケース

遺言書が残っていない場合、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。
しかし相続人の中に一人でも判断能力のない方がいると、被相続人(亡くなった方)の意向に沿った相続を行うことが難しくなります。

高齢な方の中で、認知症を発症している場合、本項での「判断能力がない」と判断されるケースが多いです。
「判断能力」の基準としては、被相続人が亡くなった事が理解できるか、相続財産の分配内容が理解できるかという点があります。

仮に判断能力を認められない相続人がいる場合は、その方は遺産分割協議に参加が出来ないため、
後見人を付けて、その後見人が判断能力の無い相続人に代わって遺産分割協議に参加する形を取ります。
ただし、後見人には被後見人の財産を守る職務があります。具体的には被後見人の相続する財産が法定相続分以下になる協議結果には合意できません。
そのため、後見人が付くと被相続人の意向に沿った柔軟な相続を行うことが難しくなると言えます。

成年後見について解説はこちらから>>

上記のことから相続人の中に認知症の方がいる、判断能力に関わる障がいを抱えている方がいる場合は、遺言書をを残しておくべきと言えます。
遺言書が残されている場合、相続人の関与なしに希望する形で相続を行うことが出来る
ため、本項のようなケースへの対策として遺言書の作成は非常に有効です。

相続人同士の仲が良くない・疎遠な相続人がいるケース

相続人同士の仲が良くない、もしくは疎遠な相続人がいる場合は遺産分割協議時に揉めることが考えられます。

特に相続人である子供達が兄弟間で仲が悪く、協議を進める事が困難になってしまったという事例はよくございます。

特定の相続人に財産を残したいケース

「特定の方に多く財産をあげたい」というご相談も多くいただきます。

被相続人に対して最後まで介護など面倒を診てくれたなど理由は様々かと思いますが、
主には特定の相続人に対する感謝などを理由にこのようなご意向をいただくケースが多いです。

前提として遺言を作成していない場合、特定の方に多く財産を残すことは難しいです。
上記のような意向を持っている場合は、遺言の作成は必須となります。

また、特定の相続人に財産を残すような際には、遺言を書いた背景などを付言事項として残すことで、
相続手続き後の相続人間でのトラブルなどを防げる可能性があります。

生前対策コンサルティングサポートについて

本記事では遺言書を書くべき人と残すことによるメリットについて解説いたしました。
遺言書を残すことの重要性は理解したものの、具体的に「どのようなルール・書式に基づいて」「どのような内容の遺言を書けばいいか」わからないという方が多いかと思います。

そのため、当事務所では遺言書のを代行するような業務ではなく、遺言書の作成も含めて総合的な生前対策のサポートを実施しております。
遺言書の作成を検討されている方は当事務所に一度ご相談下さい。

詳しくはこちらをクリック>>

※当サイトの内容、テキスト、画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。
また、まとめサイト等への無断引用を厳禁いたします。

この記事を担当した司法書士

司法書士法人クオーレ

代表

鈴田 祐三

保有資格

司法書士・行政書士・宅地建物取引士

専門分野

相続・遺言・生前対策・不動産売買

経歴

立命館大卒。平成13年司法書士試験合格。平成19年に鈴田司法書 士事務所を開設。平成27年に司法書士法人クオーレを立ち上げ、 代表を務める。事務所開設以来、多数の相続の相談を受けており累 計相談件数1,400件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。


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    父に続いて、2か月後に母が亡くなり、相続手続きが複雑になりました。 悩みに悩んで、クオーレさんにご相談に伺いましたが、担当いただいた船戸さんの笑顔、適切なご説明で心の重荷が解消しました。 本当にありがとうございました。

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