相続税対策!「生前贈与」と「生命保険」の活用法を司法書士が解説! | 相続の窓口|【公式】司法書士法人クオーレ
- 公開日:2017/12/06
- 最終更新日:2026/04/02
安全で確実な相続税対策、2つの大きな柱
将来の相続に備え、安全かつ効果的に対策を行うには、大きく分けて以下の2つの柱があります。
【相続税対策の2つの柱】
- ① 相続税を節税する対策:生前贈与を活用し、相続財産そのものを減らす
- ② 納税資金を確保する対策:生命保険を活用し、現金で納税できるように準備する
時代の流れや税制改正によって最適な方法は変化しますが、この2つの基本的な考え方は常に重要です。それぞれの具体的な方法と注意点について解説します。
1. 生前贈与によって相続税を節税する
生前に財産を次世代へ移転(贈与)することで、相続発生時に残る財産を減らし、結果として課税される相続税額を圧縮する方法です。
効果的な「生前贈与×生命保険」スキーム
単に現金を渡すだけでなく、以下のような流れで生命保険を活用することで、納税資金の準備と無駄遣い防止を両立できます。
【スキームの流れ】
STEP 1:親から子へ、毎年現金を贈与する(基礎控除110万円の範囲内などを活用)
STEP 2:その資金を元手に、子が「契約者・受取人」、親を「被保険者」として生命保険を契約する
STEP 3:親の死亡時、子に死亡保険金が入り、それを相続税の納税資金に充てる
税務署に否認されないための重要ポイント
生前贈与を行う際、最も注意すべきは税務署から「贈与の事実がない(名義預金である)」とみなされてしまうことです。確実に贈与を成立させるためには、以下の証拠を残す必要があります。
| 対策 | 具体的な内容 |
|---|---|
| 贈与契約書の作成 | 毎年、贈与の都度「贈与契約書」を作成し、双方の署名捺印をして保存する。 |
| 通帳・印鑑の管理 | 受贈者(子など)専用の口座へ振込み、通帳や印鑑は受贈者本人が管理・使用する。 |
| 申告と納税の実績 | あえて110万円を少し超える額を贈与し、贈与税申告書を提出・納税して実績を残す(贈与者は生命保険料控除を活用しない等)。 |
【警告・要注意】生前贈与加算ルールの改正について
かつては「相続開始前3年以内」の贈与が相続財産に持ち戻し(加算)されていましたが、令和5年度の税制改正により、2024年(令和6年)1月1日以降の贈与から、加算期間が段階的に「7年」へと延長されています。
直前での対策は節税効果が大きく薄れてしまうため、より早期からの計画的な生前贈与が必要不可欠です。
出典:国税庁「贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)」
2. 生命保険を使って「納税資金」を準備する
相続財産の大半が不動産などの場合、「相続税を現金で一括で払えない」という事態に陥るリスクがあります。資産を急いで安値で売却することを防ぐため、生命保険を活用して納税資金を確保します。
生命保険の非課税枠の活用
被相続人を被保険者とする生命保険に加入し、受取人を相続人にしておけば、死亡時に確実な現金(死亡保険金)が手に入ります。さらに、生命保険金には税務上の大きなメリットである「非課税限度額」が設けられています。
生命保険金の非課税限度額
500万円 × 法定相続人の数
例:法定相続人が3人(妻、子供2人)の場合、500万円×3人=1,500万円まで非課税で受け取ることができます。
出典:国税庁「相続税の課税対象になる死亡保険金」
生命保険契約に関する権利の評価
保険金受取人および被保険者が「相続人」であり、保険契約者が「被相続人」であるような契約形態の場合、相続が開始したときに相続人は「生命保険契約に関する権利」を引き継ぎます。
この権利は、相続開始時に契約を解約したと仮定した場合の「解約返戻金の額」によって評価されます(掛け捨てなど解約返戻金がないものは評価されません)。
解約返戻金相当額が、それまで払い込んだ保険料の総額よりも少ない場合、結果的に相続財産の評価を下げる効果が期待できます。
まとめ:ご自身の状況に合わせた最適な対策を
相続税対策は、現在の資産状況、家族構成、そして今後のライフプランによって「何が最適か」が大きく異なります。
税制や制度の改正も頻繁に行われているため、自己判断で進めると、後々税務署から指摘を受けたり、期待した節税効果が得られないリスクがあります。安全で確実な対策を実行するために、まずは相続や生前対策に詳しい専門家にご相談されることを強くお勧めします。
また、まとめサイト等への無断引用を厳禁いたします。
この記事を担当した司法書士

司法書士法人クオーレ
代表
鈴田 祐三
- 保有資格
司法書士・行政書士・宅地建物取引士
- 専門分野
-
相続・遺言・生前対策・不動産売買
- 経歴
-
立命館大卒。平成13年司法書士試験合格。平成19年に鈴田司法書 士事務所を開設。平成27年に司法書士法人クオーレを立ち上げ、 代表を務める。事務所開設以来、多数の相続の相談を受けており累 計相談件数1,400件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。






















































