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【司法書士が解説!】税務署で相続の相談する場合の注意点 | 相続の窓口|【公式】司法書士法人クオーレ

税務署ではどんな相続相談ができるか?

身近な方が亡くなり、相続が発生した際、「まずは税務署に相談すべきか?」と悩まれる方は多くいらっしゃいます。
結論から申し上げますと、税務署では一般的な手続きの概要や、申告書の作成方法について無料で相談することができます。

相談方法は大きく分けて、所轄の税務署に電話で問い合わせる方法と、事前に予約をして窓口で面接相談する方法の2種類があります。
ご自身の状況に合わせて、まずは国税庁の情報を確認したり、電話相談センターを利用することをお勧めします。

💡 ここがポイント

税務署の相談は「自力で申告書を作成しようとする人」のためのサポートです。一般的な法令の説明や計算方法の案内は受けられますが、個別の節税対策や、複雑な遺産分割のアドバイスは受けられない点に留意してください。

愛知県名古屋市周辺にお住まいの方は、被相続人(亡くなった方)の住所地を管轄する税務署が窓口となります。
以下に、当事務所(名古屋・春日井エリア)周辺の税務署情報をまとめました。

名古屋市・周辺エリアの税務署一覧

相続税の申告や相談は、被相続人の死亡時の住所地を所轄する税務署に行います。事前に管轄を確認し、予約を行ってから訪問しましょう。

税務署名 電話番号 住所 管轄地域
名古屋北税務署 052-911-2471 〒462-8543
名古屋市北区清水5-6-16
北区、守山区
名古屋東税務署 052-971-8665 〒461-8621
名古屋市東区泉1-17-8
東区
名古屋中税務署 052-962-3131 〒460-8522
名古屋市中区三の丸3-3-2
名古屋国税総合庁舎
中区
名古屋西税務署 052-521-8251 〒451-8503
名古屋市西区押切2-7-21
西区、清須市、
北名古屋市、西春日井郡
春日井税務署 0568-81-3181 〒486-8501
春日井市鳥居松町4-46
春日井市、小牧市
瀬戸税務署 0561-82-4281 〒489-8555
瀬戸市熊野町12-10
瀬戸市、尾張旭市、長久手市

出典:国税庁「税務署の所在地などを調べる」

税務署と専門家(税理士・司法書士)どちらに相談すべき?

「費用をかけずに税務署で済ませたい」と考える方も多いですが、状況によっては専門家に依頼したほうが、結果的に税額を低く抑えられたり、手間と時間を大幅に節約できたりする可能性があります。
それぞれの特徴を比較してみましょう。

比較項目 税務署(無料相談) 専門家(税理士・司法書士)
費用 無料 有料
(初回無料相談などあり)
節税アドバイス × 不可
公平性の観点から
具体的な節税策は提案できない
◎ 可能
土地評価の減額補正や特例適用など、
納税者の利益になる提案が可能
書類作成・提出 自分で行う
(書き方の指導のみ)
すべて代行
(丸投げ可能)
対応日時 平日のみ
(要予約)
柔軟に対応
(土日・夜間も対応可能な場合が多い)
安心感・調査 一般的な回答に限られる 税務調査対策や
二次相続まで考慮したプラン提案

⚠️ 注意が必要です!

税務署では、「もっと税金が安くなる方法」を自ら提案してくれることはありません。特に「土地」の評価は複雑で、形状や道路付けの状況によって評価額が大きく変わり、税額に数百万円の差が出ることもあります。資産規模が大きい場合や、不動産をお持ちの場合は、士業への相談を強くお勧めします。

相続税の「基礎控除」とは?申告が必要かチェック

相続税には、一定の金額までは税金がかからない「基礎控除額(非課税枠)」が設定されています。
遺産総額(不動産、預貯金、株式などの合計)が、この基礎控除額を超える場合にのみ、相続税の申告と納税が必要になります。

基礎控除額の計算式

3,000万円 +( 600万円 × 法定相続人の数 )

法定相続人の数に応じた基礎控除額の早見表は以下の通りです。

  • ● 相続人が1人の場合:3,000万円 + 600万円 = 3,600万円
  • ● 相続人が2人の場合:3,000万円 + 1,200万円 = 4,200万円
  • ● 相続人が3人の場合:3,000万円 + 1,800万円 = 4,800万円
  • ● 相続人が4人の場合:3,000万円 + 2,400万円 = 5,400万円

もし、遺産総額が上記の基礎控除額以下であれば、相続税は発生せず、税務署への申告も原則不要です。
ただし、「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」を使用して税額をゼロにする場合は、申告書の提出が必須条件となりますのでご注意ください。

相続発生から申告までの流れ(STEP)

相続手続きには期限があります。特に相続税の申告は「10ヶ月以内」という厳しい期限があるため、早めの行動が重要です。

STEP 1 死亡届の提出・葬儀

7日以内に死亡届を提出します。葬儀費用の領収書は相続税控除の対象になるため保管しておきましょう。

STEP 2 相続人の調査・遺言書の確認

戸籍謄本を収集し、誰が相続人になるかを確定させます。遺言書がある場合は家庭裁判所の検認が必要な場合があります。

STEP 3 相続財産の調査

土地、建物、預貯金、株式など、プラスの財産だけでなく借金などのマイナス財産も調査し、財産目録を作成します。

STEP 4 遺産分割協議

相続人全員で遺産の分け方を話し合い、「遺産分割協議書」を作成します。これが整わないと不動産の名義変更や預金の解約ができません。

STEP 5 相続税の申告・納付(10ヶ月以内)

被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に、所轄の税務署へ申告・納税を行います。

「相続についてのお尋ね」が届いたら要注意

ある日突然、税務署から「相続についてのお尋ね」という文書が郵送されてくることがあります。
これは税務署が、「過去の収入状況や不動産保有状況から見て、相続税が発生する可能性が高い」と判断した人に対して送っているものです。

「お尋ね」が届いたからといって必ずしも税金がかかるわけではありませんが、無視をしてはいけません。
内容を確認し、申告の要否を判断して回答する必要があります。もし申告が必要なのに放置していると、後から「無申告加算税」「延滞税」などのペナルティが課される可能性があります。

ご自身で判断がつかない場合や、どのように回答すればよいか分からない場合は、速やかに専門家へご相談ください。

名古屋で相続の無料相談なら当事務所へ

相続手続きは一生のうちに何度も経験するものではありません。何から始めればよいか分からず、不安を抱えている皆様も多いかと思います。
「名古屋 相続遺言相談窓口」では、相続税の申告だけでなく、不動産の名義変更(相続登記)、預貯金の解約、遺言書の作成など、相続に関するあらゆる手続きをワンストップでサポートしております。

税務署での相談に関するよくある質問(Q&A)

Q. 税務署への相談は予約なしで直接行っても大丈夫ですか?

A. 原則として事前の予約が必要です。特に確定申告の時期(2月〜3月)は非常に混雑するため、早めの予約をお勧めします。予約は電話で所轄の税務署へご連絡ください。

Q. 相談に行く際は何を持って行けば良いですか?

A. 具体的なアドバイスを受けるため、以下の資料があるとスムーズです。
・本人確認書類(マイナンバーカード、免許証など)
・固定資産税の課税明細書(不動産がある場合)
・預貯金の通帳や残高証明書
・相続関係がわかる家系図や戸籍謄本

Q. 平日は仕事で税務署に行けません。どうすれば良いですか?

A. 税務署の窓口は平日のみの対応となります。平日の来署が難しい場合は、土日祝日や夜間の相談にも対応している税理士や司法書士などの専門家への相談をご検討ください。

相続の無料相談実施中!

無料相談イメージ

当事務所では、初回相談を無料で対応しております。
相続手続き遺言書作成成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。

当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

予約受付専用ダイヤル

0120-7584-02

電話・無料相談は毎日受け付けております!
ご希望の時間にお電話、ご相談いただけたらと思います。

※税務相談は提携の税理士と連携して対応いたします。

当事務所の相続相談の特徴!

  • 初回相談が無料!
  • 土・日・祝日も相談が可能!(※要予約)
  • 仕事帰りなどの夜間・ナイター相談も可能!(※要予約)
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この記事を担当した司法書士

司法書士法人クオーレ

代表

鈴田 祐三

保有資格

司法書士・行政書士・宅地建物取引士

専門分野

相続・遺言・生前対策・不動産売買

経歴

立命館大卒。平成13年司法書士試験合格。平成19年に鈴田司法書 士事務所を開設。平成27年に司法書士法人クオーレを立ち上げ、 代表を務める。事務所開設以来、多数の相続の相談を受けており累 計相談件数1,400件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。


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