税務署で相続の相談する場合の注意点 | 相続の窓口|【公式】司法書士法人クオーレ
税務署ではどんな相続相談ができるか?
税務署では相続税に関して相談をすることができ、お住まいの地域を管轄する税務署に電話する方法と、相談窓口に訪問する方法があります。
愛知県名古屋市でも相続税の相談窓口がございますので、国税庁ホームページより最寄りの税務署をご確認下さい。
また、下記に「名古屋 相続遺言相談窓口」の周辺市町村の税務署の一覧を掲載しておりますのでご参考ください。
「名古屋 相続遺言相談窓口」周辺の税務署
税務署名 | 電話番号 | 住所 | 管轄地域 |
---|---|---|---|
名古屋北税務署 | 052-911-2471 |
〒462-8543 |
北区 守山区 |
名古屋東税務署 | 052-971-8665 |
〒461-8621 |
東区 |
名古屋中税務署 | 052-962-3131 |
〒460-8522 |
中区 |
名古屋西税務署 | 052-521-8251 |
〒451-8503 |
西区 清須市 |
税務署には、一般の方向けの税務相談コーナーが設置されていることが多くあり、相続税の相談をすれば相続税の申告書の書き方まで教えてもらえます。
相続財産に非上場株式や複雑な不動産等が含まれていなければ、 税務署の相談コーナーで相続税申告のやり方を教えてもらいながら相続税申告書を作成すれば、自分で相続税の申告も可能です。
税務署で相談する際の注意点
まず事前に相続税に関する本を読むなどしてある程度の予備知識を得ておくことが必要です。
税務署で相談するにあたっては、税務署職員の相談はあくまでも無料での相談サービスになりますので、税理士へ有料で相談するような、親身なサービスを期待することはできません。
また、節税に関するアドバイスを受けることは基本的にできませんので、注意が必要です!
したがって、節税に関するアドバイスをもらう場合、相続税について専門家である税理士に申告の手続きについて相談するか手続きを依頼する方が節税につながることも多くあります。
「相続についてのお尋ね」が郵送されてきたら?
人が亡くなると税務署は、相続税の申告が必要であろうと判断した方に対して、「相続についてのお尋ね」を送付します。
もし、相続税の申告が不要であればこのお尋ねを税務署に提出して終了です。
相続税の申告が必要な方は、追加で申告書も提出しなければなりません。
いずれにしても「相続税についてのお尋ね」が郵送されてきたら専門家に相談して、申告の要否を判断する必要があります。
また、配偶者の特別控除や小規模宅地の特例には、相続税の申告が必要です。
特例を使用すれば相続税が発生しなかったのに、申告しなかったばかりに相続税が発生する例もございます。
下記の相続税の基礎控除についてご自身で判断がつかない場合には、「相続税についてのお尋ね」が来ない場合であっても、専門家に相談することをお勧めします。
相続税の基礎控除について
相続税の基礎控除額とは、被相続人(亡くなった方)が遺した相続財産(不動産・預金などのすべての財産)のうち、この額までなら相続税はかからないというもものが非課税枠になります。
もし相続財産が基礎控除額以下の場合は、全て非課税になりますので相続税は発生しません。
相続財産から基礎控除額を引いた分に対して、相続税率をかけた金額が相続税として発生します。
なお、特例を利用しなくても相続財産が基礎控除の範囲内であったら、原則として相続税の申告は不要となります。
基礎控除額の計算方法
相続税基礎控除の計算式
3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数 = 基礎控除額 となっています。
具体例
相続人が妻と子供3人の計4人の場合
3,000万円 +(4人 × 600万円)= 5,400万円(基礎控除額)
上記の場合、相続財産が5,400万円を超えると相続税の申告が必要となります。
所得税準確定申告は4か月以内に
個人が亡くなった場合には、その年の1月1日から亡くなった日までの期間の所得を確定申告(準確定申告といいます)をしなければなりません。
この申告は相続人全員が納税者となり、被相続人の所得税の申告を行う義務があり、所轄の税務署に申告します。
相続税の申告と納付は10か月以内に
被相続人の遺産に対して相続税がかかる場合には、相続開始を知った日から10ヶ月以内に相続人全員が相続税の申告をしなければなりません。
相続税は各相続人が実際に取得した財産に対して相続税が算出されるため、申告期限(10ヶ月)までに遺産分割協議が相続人間で整っていることが前提となります。
相続税を現金納付する場合には10ヶ月以内に納税しなければなりませんが、その他の納税方法の延納(国に借金する事)や物納(物で納める事)も申告期限(10ヶ月)までに申請書を提出し許可を受けなければなりません。
相続税の申告及び申告書の作成は税理士業務となりますので、無料で専門の税理士の先生を紹介します。
「名古屋 相続遺言相談窓口」では個別の税務相談には応じることはできませんが、一般的な相続税の情報を提供することはできますので、ご質問下さいませ!
企業の申告漏れが発生したケース
ある会社の創業者が数年前に亡くなった元会長の長男ら遺族が国税局の税務調査を受け、数百億円の相続財産があったことによる申告漏れを指摘されることになりました。
過少申告加算税を含む追徴課税は約数十億円になり、非上場会社の株の場合、相続税法では時価がわからない株は「財産評価基本通達」に基づいて評価する必要があります。
今回の場合は1株あたりの価値を低額で計算したことにより、申告漏れが発生しました。
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当事務所では、初回相談を無料で対応しております。
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当事務所の相続相談の特徴!
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② 土・日・祝日も相談が可能!(※要予約)
③ 仕事帰りなどの夜間・ナイター相談も可能!(※要予約)
また、まとめサイト等への無断引用を厳禁いたします。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人クオーレ
代表
鈴田 祐三
- 保有資格
司法書士・行政書士・宅地建物取引士
- 専門分野
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相続・遺言・生前対策・不動産売買
- 経歴
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立命館大卒。平成13年司法書士試験合格。平成19年に鈴田司法書 士事務所を開設。平成27年に司法書士法人クオーレを立ち上げ、 代表を務める。事務所開設以来、多数の相続の相談を受けており累 計相談件数1,400件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。