自分の死後、息子に相続財産を少しずつ渡したい
Aさんには息子のBさんがいて、仮にAさんがなくなった場合は全財産を息子のBさんに相続させたいと考えています。
しかし、Bさんには浪費癖があり、一度に多額の遺産を相続させると、仕事を辞めて遺産を浪費してしまう心配があります。
AさんはBさんが相続した後もしっかりと仕事を続け、Aさんの遺産を浪費せずに老後のためにも大切に使ってほしいと願っているのですが、良い方法はないのでしょうか。
民事信託を活用した解決例
信託を活用すれば、Aさんの遺産から毎年一定額を分割して息子のBさんに渡していくことが可能です。
方法としては、Aさんがなくなった際に信頼できる親族か信託会社に遺産を信託する旨の契約書を作成します。
また、信託した財産の受益者(託された財産から得られる利益を受け取る人)を息子のBさんに設定しておき、遺言書で指定した額を契約当事者である信頼できる親族または信託会社からBさんに支払うように定めておきます。
遺産を残す対象である子供が幼かったり、障がいを抱えているなどにより財産の管理能力がない場合や、あるいはこのケースのように浪費癖がある場合、まとまった財産を相続させても適切に管理されない可能性があります。
そのため、このような場合は上記のように信託を活用して、遺産を分割して渡すことをお勧めします。
ポイント
民事信託(家族信託)は上記のようなケースのほか、認知症対策や相続税対策にも活用することができます。
ただし、民事信託は契約ですので、当事者が認知症になるなど意思能力が衰えてしまってからでは活用することはできません。
また、契約内容は柔軟に決めることができますが、その反面細かいことまで考慮して作成しないと信託契約をした意味がなくなってしまうことがあります。
生前の相続対策でお困りであれば、早めに専門家へご相談いただくことをお勧めいたします。
この記事を担当した司法書士

司法書士法人クオーレ
代表
鈴田 祐三
- 保有資格
司法書士・行政書士・宅地建物取引士
- 専門分野
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相続・遺言・生前対策・不動産売買
- 経歴
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立命館大卒。平成13年司法書士試験合格。平成19年に鈴田司法書 士事務所を開設。平成27年に司法書士法人クオーレを立ち上げ、 代表を務める。事務所開設以来、多数の相続の相談を受けており累 計相談件数1,400件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。