自分の死後、子供に無駄遣いさせることなく相続財産を渡したい | 相続の窓口|【公式】司法書士法人クオーレ
浪費癖のある息子の将来が心配で・・・
Aさん(60歳・男性)にはひとり息子のBさん(40歳)と二人で住んでいます。
Aさんは、仮にBさんが亡くなった場合は全財産を息子のBさんに相続させたいと考えています。
しかし、Bさんには浪費癖があり、一度に多額の遺産を相続させると、仕事を辞めて遺産を浪費してしまう心配があります。
AさんはBさんが相続した後もしっかりと仕事を続け、Aさんの遺産を浪費せずに老後のためにも大切に使ってほしいと願っているのですが、良い方法はないのでしょうか。
お金の使い方を制限して相続するには「信託」が有効
このような財産の適正な管理というニーズに応えるには、まさに民事信託が適しています。
方法としては、Aさんが亡くなった際に信頼できる親族か信託会社に遺産を信託する旨の契約書を作成します。
また、信託した財産の受益者(託された財産から得られる利益を受け取る人)を息子のBさんに設定しておき、遺言書で指定した額を契約当事者である信頼できる親族または信託会社からBさんに支払うように定めておきます。
この時、受益権の内容を「毎月決まった額の金銭を受け取るものとする」とすることによって、Aさんの遺産から毎年一定額を分割して息子のBさんに渡していくことが可能です。
遺産を残す対象である子供が幼かったり、障がいを抱えているなどにより財産の管理能力がない場合や、あるいはこのケースのように浪費癖がある場合、まとまった財産を相続させても適切に管理されない可能性があります。
そのため、このような場合は上記のように信託を活用して、遺産を分割して渡すことをお勧めします。
ポイント
民事信託(家族信託)は上記のようなケースのほか、認知症対策や相続税対策にも活用することができます。
ただし、民事信託は契約ですので、当事者が認知症になるなど意思能力が衰えてしまってからでは活用することはできません。
また、契約内容は柔軟に決めることができますが、その反面細かいことまで考慮して作成しないと信託契約をした意味がなくなってしまうことがあります。
生前の相続対策でお困りであれば、早めに専門家へご相談いただくことをお勧めいたします!
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以下にあてはまる方は当事務所へご相談ください!
・資産を贈与した後に、贈与された人が無駄遣いしないよう、贈与した人が引き続き贈与した財産を管理したい
・もし自分が認知症になったら、相続ができるか不安
・自分の資産を直系の子孫に相続させ、傍系の人間に渡したくない
・親族(例えば未成年の息子や高齢の親)の財産を本人に代わって管理したい
・自分が死亡した後に発生する、自分の相続人の相続(二世代先の相続)を指定したい
民事信託(家族信託)とは
信託とは財産を信頼できる人(あるいは会社)に託して、託した目的に従って管理してもらうことです。
終活という言葉が盛んに使われるようになりました。
皆が人生のエンディングを迎えるにあたって、やり残しが無いように、人生の棚卸を始めたのです。
自分のやりたいことやしたいことを考えたとき、新しい財産管理の方法として「民事信託(家族信託)」という管理手法が登場したのです。
財産所有者が元気なうちは自分で管理したいが、徐々に意志判断能力を欠き、資産の運用・処分が法的に難しくなることに備え、事前に親子等で資産の運用・処分の仕組みを決めておくことが、民事信託のメリットなのです。
近年、高齢化率(65歳以上の人が総人口に占める割合)が急上昇しており、日本は「超高齢社会」と言われています。
超高齢社会の到来により、認知症患者の増加が懸念され、相続対策を考える上でも大きな課題となっております。
元気なうちはできるだけ頑張って、いざというときにはきちんと備えておくというのが民事信託の仕組みですから、まさに今の時代に相応しい制度と言えるでしょう。
一般的に信託というと信託銀行をイメージされるかもしれませんが、一般の方でも信託を受けること(財産を預かること)が可能です。
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また、まとめサイト等への無断引用を厳禁いたします。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人クオーレ
代表
鈴田 祐三
- 保有資格
司法書士・行政書士・宅地建物取引士
- 専門分野
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相続・遺言・生前対策・不動産売買
- 経歴
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立命館大卒。平成13年司法書士試験合格。平成19年に鈴田司法書 士事務所を開設。平成27年に司法書士法人クオーレを立ち上げ、 代表を務める。事務所開設以来、多数の相続の相談を受けており累 計相談件数1,400件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。