相続人が未成年の場合 | 相続の窓口|【公式】司法書士法人クオーレ
未成年者がいる場合の遺産分割と相続手続き
相続人に未成年者がいる場合、未成年者は遺産分割協議が出来ません。
よって、下記の2つの方法から選択しなくてはいけません。
① 未成年者が成年に達するまで待ってから遺産分割協議をする
② 未成年者の代理人が遺産分割協議をする
通常未成年者の代理人は親なのですが、親子揃って相続人となるケースが多くあります。
例えば、父親と母親の間に子供がいるケースで、父親が亡くなった場合には、母親と子どもが法定相続人になります。
親と子どもが相続人となる場合、親の相続分が増えれば子どもの相続分は減ります。このような関係を「利益相反関係」と言い、法律は子どもの権利を守るために、相続に関して親が子どもの代理人となることを禁じているのです。
また、子供だけが相続人である場合であっても、数人の子供を一人の親が代理することもできません。
このようなときには、未成年者一人ひとりのために特別代理人を選任します。
特別代理人は家庭裁判所に選任を申し立てます。
特別代理人の選任申立ては、裁判書への提出書類の作成が必要となりますが、当事務所がサポートさせていただくことが可能ですので、お気軽にお問合せ下さい。
※裁判所への提出書類を、司法書士が作成することができると法律で定められております。
相続人が未成年のケースを解決した事例
状況
Aさんには、妻のBと小学生の子供2人がいましたが、不慮の事故で亡くなってしまいました。
Bさんは、子供を連れて、実家で暮らそうと思い、Aさん名義のマイホームの売却を検討していました。
提案
故人名義のままでは不動産の売却はできないため、相続人名義に相続登記をする必要があります。
相続登記をするために、相続人間で遺産分割協議をする必要がありますが、未成年者は遺産分割協議に参加できません。
そこで、相続登記をする前提として、家庭裁判所に未成年者のために特別代理人を選任申立書類の作成をお手伝いさせていただきました。
結果
特別代理人として、Aさんの母親が家庭裁判所から選任され、遺産分割協議に参加することで、
当事務所のサポートサービス
相続の手続きをするためには、遺産分割の内容に全員が同意をしたうえで、全員の実印と印鑑証明書が必要になりますので、面識のない相続人がいる場合、話し合いや書類のやり取りをうまく進めるために非常に神経を使います。
複雑な家族関係であればあるほど、感情的になってしまいがちですので、こちらから突然「相続を放棄して欲しい」旨のことを伝えても、かえって話し合いがこじれてしまうことにもなりかねません。
そこで当事務所にご依頼いただければ、相続人の調査からお手紙の作成に至るまでサポートいたします。
また遺産の分け方についても、法律家が第三者の中立な立場でアドバイスを行うとなれば、遺産分割案をよりスムーズに受け入れてくれる可能性が高まります。
もちろん、その後の遺産分割協議書作成や登記申請まで、まとめてサポート可能です。
ついつい感情的になりがちな遺産分割についても、冷静にかつ円満に解決できるよう、第三者である専門家が法的なアドバイスを行います。相続をきっかけにして、相続人どうしがいがみ合う、いわゆる「争族」にならないように、知恵と知識と経験でサポートさせていただきます。
相続手続きの無料相談実施中!
相続手続きや遺言書作成、家族信託など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは0120-7584-02になります。お気軽にご相談ください。
相続手続き丸ごとサポート(対象財産:不動産+預貯金+その他の財産全て)
不動産の名義変更だけでなく、預貯金などの相続に関するあらゆる手続きをまとめて代行!
相続手続き丸ごとサポートとは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する不動産、預貯金、株券、自動車、保険金、年金などのあらゆる相続手続きをお客様のご希望に応じて一括でお引き受けするサービスです。
相続財産の価額 | 報酬額 |
---|---|
500万円以下 | 200,000円(税込220,000円) |
500万円以上2,000万円未満 | 220,000円(税込242,000円) |
2,000万円以上2,500万円未満 | 300,000円(税込330,000円) |
2,500万円以上3,500万円未満 | 400,000円(税込440,000円) |
3,500万円以上4,500万円未満 | 450,000円(税込495,000円) |
4,500万円以上5,500万円未満 | 510,000円(税込561,000円) |
5,500万円以上6,500万円未満 | 570,000円(税込627,000円) |
6,500万円以上7,500万円未満 | 630,000円(税込693,000円) |
7,500万円以上8,500万円未満 | 690,000円(税込759,000円) |
8,500万円以上 | 690,000円(税込759,000円)~ |
※預貯金の調査に関してはご要望いただいた金融機関について財産調査いたします。
※戸籍事項証明書・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料は別途実費をいただきます。
※当事務所の報酬とは別に不動産登記の登録免許税がかかります。
※弁護士、行政書士、土地家屋調査士など各種専門家を手配した場合は、それぞれの報酬が別途発生します。
※半日を超える出張が必要な場合は、日当として半日の場合3万円(税込3.3万円)、1日の場合は5.5万円(税込)をいただきます。
※相続人が4名様以上の場合は、4名様以降1名様につき5万円(税込5.5万円)を加算させていただきます。
※財産数加算:手続き先数(預貯金の口座数、不動産の数)が10を超える場合、1つにつき5.5万円(税込)加算させていただきます。
※期間加算:ご契約日から完了までに1年を超える場合には、半年毎に10万円(税込11万円)を加算させていただきます。
※特殊財産加算:自社株式、外国の資産などがある場合は1種類につき10万円(税込11万円)加算させていただきます。
※特殊分割加算:換価分割・代償分割の場合は5万円(税込5.5万円)加算させていただきます。
※特殊相続加算:数次相続・代襲相続の場合は5万円(税込5.5万円)加算させていただきます。
※特殊相続人加算:相続人が海外在住または外国籍の場合、1人当たり5万円(税込5.5万円)加算させていただきます。
他事務所との料金比較
当事務所の相続手続丸ごとサポート(遺産整理業務)は他事務所と比べて安く設定されています。
相続財産の価額 | 一般的な事務所の報酬額 | 当事務所の報酬額 |
---|---|---|
500万円以下 | 275,000円(税込) | 200,000円(税込220,000円) |
2,000万円以下 | 275,000円(税込) | 220,000円(税込242,000円) |
2,000万円以上4,000万円未満 | 275,000円~528,000円(税込) |
220,000円~450,000円 (税込242,000円~495,000円) |
4,000万円以上6,000万円未満 | 528,000円~660,000円(税込) |
450,000円~730,000円 (税込495,000円~803,000円) |
6,000万円以上8,000万円未満 | 660,000円~990,000円(税込) |
730,000円~890,000円 (税込803,000円~979,000円) |
8,000万円以上1億円未満 | 990,000円~1,100,000円(税込) |
890,000円~1,005,000円 (税込979,000円~1,105,500円) |
1億円以上1.2億円未満 | 1,100,000円~1,364,000円(税込) |
1,005,000円~1,170,000円 (税込1,105,500円~1,287,000円) |
1.2億円以上 | 1,364,000円~(税込) |
1,170,000円~ (税込1,287,000円) |
※ 司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。
当事務所の相続手続き丸ごとサポート(遺産整理業務)が安い理由について詳しくはこちら>>
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この記事を担当した司法書士
司法書士法人クオーレ
代表
鈴田 祐三
- 保有資格
司法書士・行政書士・宅地建物取引士
- 専門分野
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相続・遺言・生前対策・不動産売買
- 経歴
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立命館大卒。平成13年司法書士試験合格。平成19年に鈴田司法書 士事務所を開設。平成27年に司法書士法人クオーレを立ち上げ、 代表を務める。事務所開設以来、多数の相続の相談を受けており累 計相談件数1,400件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。