名古屋で相続放棄をお考えの方へ | 相続の窓口|【公式】司法書士法人クオーレ
相続放棄とは相続人が裁判所に申述して、被相続人(亡くなった方)の遺産を受け継ぐことができる権利を放棄することです。
つまり、相続放棄をした人は、プラスの遺産もマイナスの遺産も一切受け取らないということです。
このような相続放棄は、被相続人の借金等のマイナス財産が多い場合や、家業の経営を安定させるために長男に全てを受け継がせたいときなどに活用されます。
相続放棄の注意点
1. 相続放棄をするためには相続開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申請をする必要があります。
2. 相続する財産を選ぶことはできません。
「全て相続する」か「全て放棄する」ことしか選ぶことはできません。
例えば、預貯金は相続するけど、不動産は放棄するといったことはできません。
3.相続開始前には相続放棄を申述することはできません。
4.相続放棄を撤回することはできません(詐欺や脅迫を受けたようなときは取り消せます)。
但し、相続放棄の申述後「受理」される前であれば、申述を取り下げることができます。
被相続人の利害関係人(例:債権者)や他の相続人にも大きな影響を与える相続放棄は、慎重な判断を迅速に行うよう求められています。しまも原則撤回できません。
このように人生に大きな影響を与えてしまう恐れがあるので、相続の専門家である司法書士に遺産の調査や相続手続きを依頼されることをお勧めします。
相続放棄の手続きの流れ
1)戸籍等必要書類の取得
1.亡くなった方の戸籍謄本、
2.亡くなった方のの住民票除票
3.相続放棄する人の戸籍謄本
※ケースのよって上記以外の書類も必要となります。
2)相続放棄申述書を作成します
3)家庭裁判所へ相続放棄の申述を行います
4)家庭裁判所からの「照会書」が届くので、回答して返送します
5)問題がなければ、家庭裁判所で相続放棄の申述が受理されます
6)家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が送られてきたら、手続きは完了です
7)債権者に提示するために、必要に応じて相続放棄申述受理証明書を交付してもらいましょう
相続放棄の必要書類(申述書を出す方と被相続人の関係により異なります)
●亡くなった方の戸籍謄本
●亡くなった方の住民票除票
●相続放棄する人の戸籍謄本
●相続放棄申述書
●申述人1名につき収入印紙800円、郵便切手
相続放棄サポート費用
これで安心!当事務所は「後払いの成功報酬」です!
当事務所は、皆さまにより安心してご依頼いただけるように、「後払いの成功報酬」制度を導入しております。
料金のお支払は「相続放棄申述受理通知書(=相続放棄が無事に認められた旨の通知)」が家庭裁判所から届き、手続が完了したことをご確認頂いてからになりますので、どうぞ安心してご依頼ください。
相続放棄サポート
項目 | ミドルプラン | フルプラン |
---|---|---|
無料相談 | 初回 | 何度でも |
戸籍収集 | 〇 | 〇 |
相続放棄申述書作成 | 〇 | 〇 |
書類提出代行 | 〇 | 〇 |
照会書への回答作成支援 | 〇 | 〇 |
債権者への通知サービス | × | 〇 |
親戚への相続放棄「まごころ」通知サービス | 〇 | 〇 |
パック特別料金 | 99,000円~(税込) | 110,000円~(税込) |
※ 料金は、相続放棄をなさる相続人1名様あたりの金額となります。
※ ミドルプランの「無料相談」は、2回目以降、相談料5,500円(税込)が発生いたします。
※ 当事務所の報酬とは別に印紙代や(除)戸籍謄本取得費用、郵送料等の実費が別途かかります。また、料金は消費税抜きの金額です。
※ ご兄弟の相続放棄の場合は、事案に応じて別途費用がかかります。
※ 相続放棄の期限までの日数に余裕がない場合(期限まで2週間以内の場合、ご兄弟が相続人の場合は1カ月以内)は別途費用がかかります。
3ヶ月経過後の相続放棄申述書作成費用
1件:110,000円~(税込)
※提供サービスは、上記フルプランパックと同じものとなります。
また、まとめサイト等への無断引用を厳禁いたします。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人クオーレ
代表
鈴田 祐三
- 保有資格
司法書士・行政書士・宅地建物取引士
- 専門分野
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相続・遺言・生前対策・不動産売買
- 経歴
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立命館大卒。平成13年司法書士試験合格。平成19年に鈴田司法書 士事務所を開設。平成27年に司法書士法人クオーレを立ち上げ、 代表を務める。事務所開設以来、多数の相続の相談を受けており累 計相談件数1,400件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。