名古屋で相続手続きや遺言の専門家による無料相談なら

運営行政書士法人 相続の窓口
司法書士法人クオーレ
名城線大曽根駅より徒歩3分 桜通線桜山駅より徒歩1分 面談予約はこちら
面談予約はこちら 無料相談受付中
0120-7584-02
受付時間 平日9:00〜18:00 土日・祝10:00〜17:00
※お電話やメールのみでのご相談は受付しておりません。
原則ご面談をさせていただいております。

離婚した親が亡くなったら連絡は来る?相続放棄はできる!? | 相続の窓口

 

結論:親が離婚しても子供は相続人になります!

この記事では、

  ・ 財産を相続したい場合

  ・ 財産を相続したくない場合

それぞれで、財産を相続するために / しないために 必要な手続きなどを解説します。

法定相続人の範囲と血族者の順位

上記の表にあるように、法定相続人は「配偶者」「血族者」です。

血族者には相続できる順位があります。

第一順位=子供(子が死亡している場合はその子供に代襲相続される)
第ニ順位=親
第三順位=兄弟(兄弟が死亡している場合はその子供に代襲相続される)

同じ順位の相続人は全員相続することができますが、相続順位が上の相続人がひとりでもいた場合は相続人になることはできません。

子供は両親が亡くなっても子供は親の法定相続人になる

両親が離婚すると、父親と母親は互いに配偶者ではなくなり、相続人の地位も失います。

しかし、両親が離婚したとしても、子どもは引き続き両親の法定相続人となります。
子どもは法律上、両親の相続人として扱われます

例えば、両親が子どもが幼い頃に離婚し、片方の親とは長い間会っていなかった場合でも子どもは父親と母親の両方の相続人となり、両親の財産を相続することになります。

子どもが相続人となった場合、両親の資産だけでなく、借金も相続することになります。
つまり、両親が生前に借金していた場合、子どもは相続人としてその借金を返済しなければなりません。

財産を相続したい場合、したくない場合でとるべき対応が変わるので注意が必要です。

離婚後の相続に関して誤解しやすいポイント

離婚後に子どもが相続人となることに関して誤解されやすいポイントを説明します。

 親権者かどうかは関係ない

両親が離婚した後、子どもが相続人となることについて、親権者かどうかは関係ありません。
親権とは、未成年の子どもが適切な教育や監護を受け、財産も適切に管理されるようにするための権限や義務を指します。

日本の法律では、両親が離婚する場合、母親または父親のどちらかが子の親権者となります。
親権者となった親は、子どもを引き取って一緒に暮らすことが一般的ですので、親権者でない親と子どもの接触は少なくなることがあります。

しかしながら、相続においては、子どもは実の親である限り、親権の有無に関わらず親の相続人となります。

子どもが一方の親の戸籍から抜かれても相続人になる

両親が離婚すると、両親は別々の戸籍となります。

子どもの戸籍に関しては、親権を持つ親がどちらかにかかわらず、以前の戸籍に記載されたままとなります。
ただし、例えば母親が親権を持ち、旧姓に戻る場合、子どもが父親の戸籍に残り、母親と子どもの姓が異なることになるため、母親の戸籍に子どもを移すことがよく行われます。

離婚後に子どもの戸籍を片方の親の戸籍から抜いたとしても、相続においては将来的に子どもは父親および母親の相続人となります。

子どもが再婚相手と普通養子縁組をしても実の親の相続人になる

両親が離婚し、子どもを引き取った母親が再婚。子どもが再婚相手と普通養子縁組をしたとしても、子どもは実の親の相続人となります。
子どもは実の父親や母親の相続人になるだけでなく、養親となった再婚相手の相続人にもなります。

なお、養子縁組には普通養子縁組の他に特別養子縁組が存在します。

特別養子縁組の場合、子どもと実の親の親子関係が消滅するため、実親の相続人ではなくなります。
ただし、再婚の場合は特別養子縁組が裁判所で認められることはまれであり、子どもと再婚相手は通常、普通養子縁組を選択します。

代襲相続にも留意が必要

代襲相続とは、相続人となるべき人が被相続人(亡くなった人)よりも先に亡くなっている場合に、その人の子どもが代わって相続人となることを指します。

例えば、祖父が亡くなった時点で、既に父親が亡くなっていた場合、祖父の孫である子どもが相続権を継承することになります。

したがって、両親が離婚し、母親に引き取られた場合であっても、子どもは父親の相続人となるだけでなく、代襲相続によって父親の両親の相続人となる可能性もあることに留意が必要です。

例えば、子どもが父親の財産を相続放棄した場合であっても、その後に父親の両親が亡くなった場合、子どもは代襲相続により、父親の両親(つまり、子どもの祖父母)の財産を相続する権利が発生します。

この場合、相続を望まない場合は再度相続放棄の手続きが必要です。

  1. 離婚した親が亡くなった場合の連絡のパターン

親が離婚した後、疎遠になっていた場合、いきなり亡くなったことの連絡が届くことになります。

考えられる連絡パターンを以下にまとめます。

親族や他の相続人からの連絡

兄弟姉妹などの親族からの連絡が最も考えられるパターンです。
また、親が再婚していた場合は、再婚相手やその子どもなど、他の相続人からも連絡がくる可能性があります。

役所からの連絡

一人暮らしの親が亡くなった場合などには、地元の市区町村役所が身寄りの調査を行い、遺品や遺骨の引き取りに関する連絡をすることがあります。

警察からの連絡

事件や事故に巻き込まれた場合や、不審な死亡(例:孤独死)が疑われる場合には、警察が調査を行い、遺族に連絡することがあります。

債権者からの連絡

先述の例のように、離婚後に疎遠となっていた親が借金を抱えていた場合、債権者からの連絡を通じて親の死去を知ることもあります(この場合の対応については後述します)。

 連絡がない場合

離婚した親が亡くなっても、連絡がない場合もあります。

親の再婚相手やその子どもが、離婚前に親が子どもをもうけていたことを知らなかった場合は連絡が

ただし、親が存命であるかどうかは、自身の親や祖父母、子や孫などの直系の親族が親の戸籍を取得し、確認することができます。親族の場合、戸籍の取得は可能です。

離婚した親の死亡連絡を受けた場合、子供が相続人として対応すべきこと

親が離婚後に亡くなった場合、たとえ長い間疎遠だったとしても、子供は相続人としての手続きを始める必要があります。

相続を検討する場合、相続人の特定、借金やローンなどの負債も含め相続財産の総額を把握する必要があります。

相続人調査や財産調査は、司法書士などの専門家に依頼することで手間と時間を節約できます。

財産調査の結果で、相続財産が十分にある場合は相続手続きを進める、借金などの負債が多い場合は相続しない方がよい、などの判断をすることができます。

    離婚した親の財産を相続したい場合

    基本的に、相続放棄などを行わなければ相続することになります。

    しっかりと財産調査を行い、相続するかしないかの判断を行う必要があります。

    実際の解決事例はこちら>>>

    相続において想定される問題

    遺産内容がまったく開示されない

    現在のお父さまのご家族からは相続に関する連絡がなく、問い合わせても財産の内容を知ることができないことがよくあります。

    離婚後、お母さまの連れ子となった場合、その子どもは相続権が消滅すると勘違いしている方もいます。
    このような場合、戸籍謄本があればお父さまの相続人であることを証明することができます。

    相続放棄には3か月という期限があります。

    もし相手が話し合いなどに全く応じてくれない場合、後で開示請求をしたことを証明できるように、特定記録郵便などを利用して連絡することをお勧めします。

    万が一、亡くなられたことを知った日から3ヶ月以内に判断ができない場合は、相続放棄の期限を延長してもらうことも可能ですが、延長手続きが必要です。

    もし亡くなられたお父さまのご家族の連絡先がわからない場合、お父さまの戸籍の附票を取得すれば、直近の住所が記載されているので確認することができます。

    自分で財産を確認する方法もあります。

    ご自身と亡くなったお父さま(離婚後でも)との関係性を証明することができる戸籍謄本を用意することができれば、ご自身でも財産紹介することができます。

    しかしながら、手続きはかなり複雑で面倒です。
    また金融機関などの問い合わせも。何度も窓口に問い合わせることになるので、専門家に相談することをお勧めします。

    相続放棄をしてほしいと言われた

    亡くなられたお父さまの新しいご家族から「相続放棄をしてほしい」といった連絡が届くことがあります。

    相続放棄は相続人本人が自身の意思で判断し、家庭裁判所に申請する手続きです。
    他人からの強要によって行われるものではありません。

    無理やり相続放棄の手続きを行い、認められた場合は「初めから相続人ではなかったもの」とみなされ、すべての財産を相続する権利を失う可能性があります。

    ご自身には相続する権利があるため、相続放棄を本当に行うべきかよく考えることが重要です。

    亡くなれる前に遺留分の放棄を迫られた

    遺留分は相続人が最低限相続できる財産の割合であり、法律によって保護されています。

    しかしながら、お父さまがまだ生存している場合に、新しい家族のために遺留分を放棄してほしいと要求されることもあります。

    遺留分の放棄も相続放棄と同様に、相続人であるご本人が自身の意思で判断し、家庭裁判所に手続きをする必要があります。

    生前に遺留分の放棄に同意してしまうと、相続が発生した後は遺言書の内容に基づいてすべての手続きが進められます。

    遺留分放棄をするかどうかは、ご自身が状況を慎重に考慮しながら判断する必要があります。

    知らないうちに相続手続きが終わっていた

    遺言書が存在し、相続財産の分割内容や方法が明確に記載されている場合、相続人全員の同意は必要ありません。

    相続手続きは遺言書の内容に従って進められます。
    つまり、ご自身には特に連絡がなく、遺言書通りに相続手続きが完了することもあります。

    このような場合、遺言書が遺留分を侵害している場合でも、相続手続き上の問題はありません。

    ただし、遺留分は相続人に認められています。
    したがって、遺留分減殺請求をすることが可能です。

    遺言書によって財産を相続した人に対して、直接口頭または書面でその意思を伝えます。
    この手続きには家庭裁判所の関与はありません。

    遺留分減殺請求には期限があります。
    亡くなったことを知った日から1年以内、または亡くなったことを知らなかった場合には亡くなった日から10年以内に遺留分の請求を行う必要があります。

    その期限を過ぎると時効になります。

     

    実際の解決事例『相続放棄を頼まれた』はこちら>>>

    離婚した親の財産を放棄したい場合

    基本的には、両親が離婚していても、親権がない親が亡くなった場合でも、子供は相続する権利が発生します。

    相続する必要のある財産を放棄したい場合は、手続きを行う必要があります。

    手続きには期限があるので注意が必要です。

    財産を放棄する方法

    親の財産がマイナスが多い場合、財産を放棄する方法は以下の二つです。

    ・ 相続放棄
    ・ 限定承認

    相続放棄をすると、プラスの財産もマイナスの財産もすべて放棄します。
    つまり、「初めから相続人ではなかった」ということになります。

    限定承認はマイナス分の財産を差し引いて、残ったプラス分のみの財産を相続する方法です。
    この場合、マイナスの財産は引き継がなくてよい状況になります。

    気を付けるポイント

    関わりたくない場合は、即座に相続放棄手続きを

    親との関係を全く持ちたくない場合は、家庭裁判所で相続放棄手続きを迅速に行うべきです。

    何もせずに放置しておくと、親が借金を抱えていた場合にその債務を相続することになります。

    相続放棄手続きには、相続人としての自覚を得てから3カ月以内に行わなければならない期限があるため注意が必要です。

    親の借金の債権者から連絡を受けて親の死亡を知った場合は、連絡を受けてから3カ月以内に相続放棄手続きを行うことで、借金の支払いを回避することができます。

      限定承認は手続きや費用がかかる

      限定承認とは、「相続で得たプラスの財産の範囲内で亡くなった人の借金を返済し、残ったプラスの財産を相続する」という方法です。

      ただし、限定承認を選ぶ場合は、相続人全員の合意が必要であり、裁判所で手続きを行う必要があります。
      そのため、時間や手間、費用もかかることになります。

      限定承認を選択すれば、少なくとも借金を相続することはありませんが、先述のように、限定承認は手続きや費用がかかるため、あまり利用されていません。

      親の借金を相続しないためには相続放棄が最も簡単で一般的に使われる方法と言えます。

      子供が受取人となっている生命保険金は親の遺産には含まれません。
      また子供が相続放棄をしても生命保険金は受け取ることができます。

       

      相続放棄は家庭裁判所で手続きを行う必要があり、それに伴い必要な資料なども必要になります。

      ぜひ専門家へご相談ください。

      無料相談実施中

      当事務所では無料相談を実施しております。

      お気軽にご相談ください!

      ※当サイトの内容、テキスト、画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。
      また、まとめサイト等への無断引用を厳禁いたします。

      この記事を担当した司法書士

      司法書士法人クオーレ

      代表

      鈴田 祐三

      保有資格

      司法書士・行政書士・宅地建物取引士

      専門分野

      相続・遺言・生前対策・不動産売買

      経歴

      立命館大卒。平成13年司法書士試験合格。平成19年に鈴田司法書 士事務所を開設。平成27年に司法書士法人クオーレを立ち上げ、 代表を務める。事務所開設以来、多数の相続の相談を受けており累 計相談件数1,400件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。


      サポート料金

      主な相続手続きのサポートメニュー

      相続登記サポート 相続手続丸ごとサポートバナー 民事信託サポートバナー 遺言作成サポートバナー

      相続のご相談は当センターにお任せください

      • ご相談者様の声
      • 当事務所の解決事例

      よくご覧いただくコンテンツ一覧

      • ホーム
      • 選ばれる理由
      • 事務所紹介
      • スタッフ紹介
      • 料金表
      • アクセス
      • 無料相談
      • 問い合わせ
      お客様の声を大切にします
      • 相続手続き⑥

        初めてのことでしたので相談するまでは無駄な時間や労力を費やしてしまいました。 相談後は指示された書類を提出するだけでスムーズに事が運び、感謝の言葉しかありません。 また何か困ったことがありましたらクオーレさんにお願いしようかと思っておりますし、知人や友人にも紹介したいと思います。

      • 相続登記⑰

        父に続いて、2か月後に母が亡くなり、相続手続きが複雑になりました。 悩みに悩んで、クオーレさんにご相談に伺いましたが、担当いただいた船戸さんの笑顔、適切なご説明で心の重荷が解消しました。 本当にありがとうございました。

      • 相続登記⑯

      • 相続手続⑦

        担当の方には全部お仕せ致しましたので特に不安なことはなく終わるまで安心して過ごすことができました。 途中、細かい報告なども連絡頂き、有難かったです。 悩みは人それぞれの事情があって複雑だと思いますが、クオーレさんなら 一人一人に寄り添って、きちんと解決して下さると確信しております。

      お客様アンケート一覧についてはこちら
      当事務所の解決事例を検索する
      • 相続手続き
      • 相続登記
      • 相続放棄
      • 遺産分割
      • 預貯金解約
      • 遺言
      • 成年後見
      • 生前贈与
      • 民事信託
      解決事例一覧についてはこちら
      Contact
      無料相談受付中!
      PAGETOP