被相続人が連帯保証人だった!発覚後の相続放棄と保証債務の注意点 | 相続の窓口|【公式】司法書士法人クオーレ
- 公開日:2017/12/06
- 最終更新日:2026/04/02
相続放棄で問題になりやすい「保証債務(連帯保証)」とは?
遺産相続において、現金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も相続の対象となります。その中で、特にトラブルになりやすいのが「保証債務(ほしょうさいむ)」です。
保証債務とは、主債務者(本来借金をした本人)が返済できなくなった場合に、保証人が代わりに借金を返済しなければならない法的な義務のことです。被相続人(亡くなった方)が誰かの連帯保証人になっていた場合、その保証人としての地位も相続人が引き継ぐことになります。
【要注意】親が連帯保証人になっていた事実は気づきにくい
被相続人自身が借金をしていた場合は、手元に借用書(金銭消費貸借契約書)があったり、返済の引き落とし履歴があったりするため、相続人も比較的容易に把握できます。
しかし、「他人の借金の連帯保証人になっていた」という事実は、被相続人から直接話を聞いていない限り、相続人が気づくのは非常に困難です。
そのため、「借金はない」と思い込んで相続してしまい、数ヶ月・数年が経過してから、主債務者の返済滞納をきっかけに突然相続人宛てに高額な一括請求の督促状が届くというケースが後を絶ちません。
相続開始から3ヶ月経過後に「保証債務」が発覚した場合の対処法
相続放棄の手続きは、原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内(熟慮期間)」に家庭裁判所へ申述する必要があります。
(引用・参考)
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。
出典:裁判所「相続の放棄の申述」
しかし、全く身に覚えのない保証債務が後から発覚した場合、3ヶ月の期限を過ぎていても諦める必要はありません。
債務が全くないと誤信していたことについて「相当の理由」があると認められる場合に限り、例外的に「債務の存在を知った時(督促状が届いた日など)から3ヶ月以内」に手続きをすれば、相続放棄が受理される可能性があります。
後から督促状が届いた場合の対応フロー
※一部でも返済すると「単純承認」とみなされ、相続放棄できなくなる恐れがあります。
※「いつ債務を知ったか」を証明する重要な証拠となります。封筒も捨てずに保管してください。
※「債務を知ってから3ヶ月以内」に家庭裁判所での手続きが必要です。
家庭裁判所で受理されても安心できない?債権者との訴訟リスク
期限経過後の相続放棄において非常に重要な注意点があります。それは、家庭裁判所で相続放棄の申述が受理されたとしても、絶対に安心できるわけではないということです。
【ポイント】相続放棄の有効性は最終的に「訴訟」で決まる
- 家庭裁判所の受理は、あくまで「手続きの形式が整っていること」を確認するものです。
- 債権者(金融機関など)が「3ヶ月の期間経過後の放棄であり無効だ」と訴訟を起こしてくる可能性があります。
- 万が一訴訟で無効と判断された場合、保証債務を背負うことになります。
もし相続放棄が認められず、ご自身の資力を超えた多額の保証債務を背負ってしまった場合、自己破産などの「債務整理手続き」を検討せざるを得なくなってしまいます。
また、相続から何年も経過している場合、すでに実家の売却や預貯金の消費など「遺産の処分」を行ってしまっているケースも多く、その場合はさらに法的な問題が複雑化します。
まとめ:突然の請求には「早急な初期対応」が命運を分けます
親が連帯保証人になっていたことによる「保証債務」の相続は、誰にでも起こり得る深刻な問題です。
突然の督促状に慌ててしまい、債権者に連絡をしてしまったり、少しだけ返済してしまったりすると、取り返しがつかなくなる可能性があります。
期限経過後の相続放棄は、家庭裁判所への「事情説明(上申書等)」が非常に重要であり、専門的な法知識が不可欠です。思い当たる節がある場合や、突然の請求にお困りの場合は、自己判断せず、すぐに相続放棄に強い司法書士などの専門家へご相談ください。
また、まとめサイト等への無断引用を厳禁いたします。
この記事を担当した司法書士

司法書士法人クオーレ
代表
鈴田 祐三
- 保有資格
司法書士・行政書士・宅地建物取引士
- 専門分野
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相続・遺言・生前対策・不動産売買
- 経歴
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立命館大卒。平成13年司法書士試験合格。平成19年に鈴田司法書 士事務所を開設。平成27年に司法書士法人クオーレを立ち上げ、 代表を務める。事務所開設以来、多数の相続の相談を受けており累 計相談件数1,400件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。






















































