相続税のQ&A | 相続の窓口|【公式】司法書士法人クオーレ
- 公開日:2017/12/06
- 最終更新日:2026/09/07
名古屋で相続にお悩みの方へ:相続税・相続手続きQ&A
相続が発生すると、「申告は必要なのか」「期限はいつまでか」など、様々な疑問が一度に押し寄せてきます。名古屋市北区大曽根の本店をはじめ、瑞穂区の桜山店、春日井市でも相続のご相談を承っている司法書士法人クオーレが、名古屋で相続を迎えた方からよくいただくご質問にお答えします。まずはご自身の状況に近いものから確認してみてください。
Q1.相続税の申告が必要な人は?
Q2.おしどり贈与は相続財産に加算される?
Q3.財産分与に贈与税はかかる?
Q4.相続不動産の売却時の税金は?
Q5.相続税の節税対策は?
Q6.どんな財産に相続税がかかる?
Q9.内縁関係のパートナーは相続人になれる?
Q10.養子と連れ子で相続権に違いは?
Q11.婚外子(非嫡出子)に相続権は?
Q12.相続人がいない場合、財産はどうなる?
税金に関するご質問
Q1)相続税の申告をする必要があるのはどんな人ですか?
遺産総額が「基礎控除額」を超える場合に、相続税の申告と納税が必要になります。基礎控除額は法定相続人の数によって変わるため、名古屋で相続が発生した際は、まずご自身のケースで基礎控除額がいくらになるかを確認することが第一歩です。
Q2)妻が夫から居住用不動産の贈与を受けていました。相続財産に加算されますか?
贈与税の配偶者控除(いわゆる「おしどり贈与」)の適用を受けた金額に相当する部分は、原則として生前贈与財産の加算対象にはなりません。
令和6年(2024年)1月1日以降の贈与から、相続開始前における生前贈与の加算期間が「3年」から「7年」へ段階的に延長されています。過去の贈与が加算対象になるかどうかの判断は将来の税負担に大きく影響するため、専門家への確認をおすすめします。
参考:国税庁「贈与財産の加算と税額控除」
Q3)離婚による財産分与に贈与税はかかりますか?
協議離婚・裁判離婚を問わず、原則として贈与税は課税されません。ただし、財産額が婚姻中の実質的共有財産や慰謝料等の額に照らして不当に多すぎる場合や、税金逃れを目的とした偽装離婚とみなされた場合は、贈与税が課税されることがあります。
Q4)相続した不動産を売却する際にも税金はかかりますか?
相続によって取得した不動産を売却する場合、原則として売却益に対して「譲渡所得税」がかかります。ただし、一定期間内に売却した場合は特例を利用できることがあります。
相続税の申告期限の翌日以後3年以内に売却した場合、納付した相続税額の一部を譲渡所得の計算上、取得費に加算できる制度です。税負担の軽減につながりますが、適用には確定申告が必要です。
出典:国税庁「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」
Q5)相続税の節税対策にはどのようなものがありますか?
基本的なアプローチとしては、以下の2つが挙げられます。
- 生前贈与の活用:将来の相続財産そのものを減らします。住宅取得資金や教育資金など、贈与税の各種特例の活用も検討が必要です。
- 評価額の引き下げ:現金や預金を、相続税評価額が低くなる不動産(アパート建築など)に組み替える方法です。
同時に、生命保険などを活用して「納税資金の確保」をしておくことも非常に重要です。
Q6)どのような財産に相続税がかかりますか?
現金、預貯金、不動産、有価証券などの本来の相続財産に加え、以下の財産も課税対象となります。
- みなし相続財産:死亡退職金、死亡保険金など。
- 一定期間内の生前贈与財産:Q2のとおり、加算期間は段階的に7年へ延長されています。
- 相続時精算課税制度を適用した贈与財産
手続きの期限に関するご質問
Q7)申告書の提出に期限はありますか?
相続税の申告書の提出期限は、相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内です。この期限内に遺産分割や財産評価まで終える必要があるため、名古屋で相続手続きを進める場合も、できるだけ早い段階から準備を始めることが安心につながります。
申告・納付が期限を過ぎると、本来の税金に加えて延滞税や無申告加算税などが課される可能性があります。「10ヶ月あるから大丈夫」と後回しにせず、早めの着手をおすすめします。
Q8)相続の相談はどのタイミングがベストですか?
できる限り早い段階(できれば相続開始から2ヶ月以内)でのご相談をおすすめします。相続税の申告期限(10ヶ月)だけでなく、以下のようにタイトな期限が設けられている手続きが複数あるためです。
相続放棄・限定承認の申し立て
家庭裁判所への申し立てが必要です。期限を過ぎると借金も含めすべての財産を引き継ぐことになります。
被相続人の準確定申告
亡くなった方の所得税の申告と納税を行います。
相続税の申告・納付
遺産分割を終え、税務署へ申告と納税を行います。
名古屋市内や春日井市で相続が発生した場合は、当事務所へお早めにご連絡ください。司法書士法人クオーレが各種手続きをスムーズにサポートいたします。
相続人・家族関係に関するご質問
Q9)内縁関係のパートナーは相続人になれますか?
長年連れ添ったパートナーであっても、正式な婚姻届を提出していなければ法定相続人にはなれません。財産を受け取る権利は発生しないため注意が必要です。
内縁のパートナーへ財産を残したい場合は、生前に「遺言書」を作成しておくなどの対策が必須です。何もしなければ財産を渡すことができませんので、早めの対策をおすすめします。
Q10)養子と連れ子で相続権に違いはありますか?
養子縁組をした子には、実子と同じく相続権が発生します。配偶者の連れ子であっても、被相続人と養子縁組をしていれば相続可能です。
ただし、不当な節税を防ぐため、相続税の基礎控除の計算に含められる養子の数には「実子がいる場合は1人まで、いない場合は2人まで」という制限があります。
Q11)婚外子(非嫡出子)には相続権がないのでしょうか?
被相続人(父親)が「認知」をしていれば、法律上の親子関係が生じ、相続権を得ることができます。
かつては非嫡出子の相続分は嫡出子(婚姻関係にある両親から生まれた子)の半分とされていましたが、法改正により、現在では嫡出子と同等の相続分が認められています。
出典:法務省「民法の一部を改正する法律(嫡出でない子の相続分)」
Q12)相続人が誰もいない場合、財産はどうなりますか?
法定相続人がおらず、遺言書もない場合、最終的に財産は国庫に帰属します。
ただし、被相続人と生計を同じくしていたり、療養看護に努めたりした「特別縁故者」が家庭裁判所に申し立てを行い、認められれば財産の一部または全部が与えられる制度があります。
名古屋市周辺の相続関連管轄窓口(参考)
相続に伴う不動産の名義変更(相続登記)や相続税の申告は、対象となる不動産の所在地や被相続人の最後の住所地を管轄する機関で行います。司法書士法人クオーレ本店(名古屋市北区大曽根)周辺の主な窓口は以下のとおりです。
| 法務局 (不動産の相続登記など) |
名古屋法務局 本局 〒460-8513 名古屋市中区三の丸2-2-1 (TEL:052-952-8111) ※名古屋市北区・中区・東区・中村区・西区・千種区・昭和区・清須市・北名古屋市などが管轄です。 |
|---|---|
| 税務署 (相続税の申告・納税など) |
名古屋北税務署 〒462-8543 名古屋市北区清水5丁目6-16 (TEL:052-911-2471) ※名古屋市北区・守山区が管轄です。 |
| 地方裁判所・家庭裁判所 (相続放棄、遺産分割調停など) |
名古屋地方裁判所 / 名古屋家庭裁判所 本庁 ※名古屋市内にお住まいの場合、基本的に本庁が管轄となります。 |
※管轄はご住所地により細かく異なります。各種手続きの管轄調査や面倒な書類作成も含め、司法書士法人クオーレにて一括してお任せいただけます。
まとめ|名古屋で相続にお困りの際は早めのご相談を
相続税の申告は10ヶ月以内、相続放棄は3ヶ月以内など、相続手続きには複数の期限が並行して進みます。基礎控除の計算や生前贈与加算の判断は制度改正もあり複雑になりやすいため、名古屋市北区・瑞穂区(桜山)・春日井市周辺で相続が発生した際は、できるだけ早い段階で専門家に相談することが安心につながります。
司法書士法人クオーレ(相続の窓口)では、相続登記から相続放棄、遺言、遺産分割まで、名古屋の相続に関するご相談をワンストップでサポートしています。
また、まとめサイト等への無断引用を厳禁いたします。
この記事を担当した司法書士

司法書士法人クオーレ
代表
鈴田 祐三
- 保有資格
司法書士・行政書士・宅地建物取引士
- 専門分野
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相続・遺言・生前対策・不動産売買
- 経歴
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立命館大卒。平成13年司法書士試験合格。平成19年に鈴田司法書 士事務所を開設。平成27年に司法書士法人クオーレを立ち上げ、 代表を務める。事務所開設以来、多数の相続の相談を受けており累 計相談件数1,400件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。






















































