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後見人の選び方 | 相続の窓口|【公式】司法書士法人クオーレ

公開日:2017/12/06
最終更新日:2026/08/04

成年後見人は誰が決める?制度ごとの違い

成年後見人を「誰が選ぶのか」は、利用する制度(法定後見か、任意後見か)によって大きく異なります。

制度の種類 後見人を選ぶ人・方法
法定後見 家庭裁判所が適任者を選任します。(申立時に候補者を挙げることは可能)
任意後見 ご本人が、将来自分の支援をしてほしい人をあらかじめ自由に選び、契約を結びます。

法定後見の場合:家庭裁判所が選任する

法定後見制度を利用する場合、成年後見人を選任する権限は家庭裁判所にあります。
後見開始の申立てを行う際、申立書に「後見人候補者」を記載する欄があり、ご親族などを候補者として希望を出すことは可能です。しかし、家庭裁判所の家事調査官が調査を行った結果、「候補者を後見人とするのは不相当である」と判断された場合は、希望した候補者以外の人が選ばれることもあります。

もし候補者を記載していなかったり、適任な親族がいない場合は、家庭裁判所が司法書士や弁護士などの専門家から適任者を探して選任します。

■ 親族が後見人になる場合の「理想的な条件」

親族から候補者を立てる場合、以下のような条件を満たす方が適任とされます。

  • お金の管理に関して絶対の信頼をおける方
  • 日頃から面倒見が良い方
  • ご本人の近所で生活している方
  • ご本人よりも年齢が若い方

専門家の関与や「共同後見」「法人後見」の増加

近年では、複雑な財産管理や親族間のトラブルを防ぐため、第三者である専門家が関与するケースが増えています。

  • 共同後見: 複数の後見人が役割を分担する方法です。(例:生活のサポート=親族、財産管理=司法書士)
  • 法人後見: 後見人個人の病気や高齢化によるリスクを避けるため、社会福祉協議会や専門職団体などの「法人」が後見人となる方法です。継続的で安定した支援が期待できます。

任意後見の場合と、後見人になれない人(欠格事由)

任意後見制度では、法定後見と異なり、ご自身で自由に後見人の候補者(任意後見受任者)を選ぶことができます。身上監護(生活や介護の手配)を重視して親族や社会福祉士を選んだり、財産管理を重視して司法書士を選んだりと、ご本人の希望に応じた柔軟な選択が可能です。

ただし、法定後見・任意後見のどちらにおいても、民法で定められた「欠格事由」に該当する人は、成年後見人になることができません。

【注意】成年後見人等の欠格事由(民法第847条)

以下のいずれかに当てはまる方は、法律上、後見人等になることができません。

  1. 未成年者
  2. 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
  3. 破産者(※復権を得ていない者)
  4. 行方の知れない者
  5. 本人に対して訴訟をした者、その配偶者および直系血族
  6. 不正な行為、著しい不行跡その他任意後見人の任務に適しない事由がある者

出典:e-Gov法令検索「民法(第847条)」

まとめ:後見人選びでお困りの方へ

身内を後見人候補とするか、初めから専門家に依頼するかは、ご本人の財産状況やご家族の事情によって最適な答えが変わります。申立ての手続きや後見人の選び方に迷われた際は、専門的な知識を持つ司法書士へご相談いただくことで、スムーズで安全な制度利用が可能になります。

※当サイトの内容、テキスト、画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。
また、まとめサイト等への無断引用を厳禁いたします。

この記事を担当した司法書士

司法書士法人クオーレ

代表

鈴田 祐三

保有資格

司法書士・行政書士・宅地建物取引士

専門分野

相続・遺言・生前対策・不動産売買

経歴

立命館大卒。平成13年司法書士試験合格。平成19年に鈴田司法書 士事務所を開設。平成27年に司法書士法人クオーレを立ち上げ、 代表を務める。事務所開設以来、多数の相続の相談を受けており累 計相談件数1,400件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。


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