預貯金の名義変更 | 相続の窓口|【公式】司法書士法人クオーレ
金融機関は被相続人の死亡を確認した時点から、被相続人の預貯金口座を凍結し、払い戻し等の手続きができなくなります。
なぜ金融機関が口座を凍結するかというと、一部の相続人が勝手に預貯金を引き出し、他の相続人の権利を侵害してしまう可能性があるからです。この場合は法的紛争になる可能性が高く、金融機関としても責任を問われる可能性があるため、当然の対応とも言えます。
凍結された預貯金の払い戻しができるようにするための手続きは、各金融機関所定の用紙の他に、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本や相続人全員の戸籍謄本、相続人全員の印鑑証明、遺産分割協議書など様々な書類を提出する必要があり、各金融機関と役場を何度も往復することにもなり、非常に煩雑です。
当事務所では、銀行口座の相続手続き代行を承っております。
各金融機関への提出書類の作成はもちろん、面倒な戸籍収集や遺産分割協議書の作成までトータルでサポートいたしますので、まずはお気軽にご相談ください。
銀行口座の相続手続きに必要な書類
凍結された預貯金の払い戻しができるようにするための手続きは、遺言書のある場合とない場合で手続きが異なりますし、それぞれの状況でも変わってきます。
金融機関別の必要書類はこちら
金融機関として(よくみる口座の順番)
・三菱東京UFJ銀行
・ゆうちょ銀行
・大垣共立銀行
・十六銀行
・中京銀行
・名古屋銀行
・愛知銀行
・みずほ銀行
・三井住友銀行
・スルガ銀行
・百五銀行
・第三銀行
・岡崎信用金庫
・瀬戸信用金庫
・岐阜信用金庫
・中日信用金庫
・いちい信用金庫
・碧海信用金庫
・知多信用金庫
・尾西信用金庫
・愛知信用金庫
・東春信用金庫
・半田信用金庫
・蒲郡信用金庫
・豊田信用金庫
・西尾信用金庫
その他の金融機関で一般的に必要な書類
【1. 遺言書あり】
・お取引先金融機関所定の相続手続き書類
・遺言書
・検認調書または検認済証明書(公正証書遺言以外の場合)
・被相続人(亡くなられた方)の戸籍謄本(死亡が確認できるもの)
・その預金を相続される方(遺言執行者がいる場合は遺言執行者)の印鑑証明書
・遺言執行者の選任審判書謄本(裁判所で遺言執行者が選任されている場合)
・遺言者の預金通帳、証書等
※ 手続きに必要な書類は、各金融機関に必ずご確認ください。
※ 遺言書がある場合でも、相続人全員の印鑑証明書付きの同意書を要求する金融機関
もあります。
【2.遺言書なし】
遺産分割協議書がない場合
・お取引先金融機関所定の相続手続き書類
・被相続人(亡くなられた方)の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書(出生から死亡までの連続したもの)
・相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
・相続人全員の印鑑証明書
・被相続人の預金通帳等
※ 手続きに必要な書類は、各金融機関に必ずご確認ください。
3)調停・審判に基づく場合
・お取引先金融機関所定の相続手続き書類
・家庭裁判所の調停調書謄本または審判書謄本(審判書上確定表示がない場合は、さらに審判確定証明書も必要)
・その預金を相続される方の印鑑証明書
・被相続人の預金通帳等
※ 手続きに必要な書類は、各金融機関に必ずご確認ください。
また、まとめサイト等への無断引用を厳禁いたします。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人クオーレ
代表
鈴田 祐三
- 保有資格
司法書士・行政書士・宅地建物取引士
- 専門分野
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相続・遺言・生前対策・不動産売買
- 経歴
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立命館大卒。平成13年司法書士試験合格。平成19年に鈴田司法書 士事務所を開設。平成27年に司法書士法人クオーレを立ち上げ、 代表を務める。事務所開設以来、多数の相続の相談を受けており累 計相談件数1,400件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。