【相続】ゆうちょ銀行の相続手続き | 相続の窓口|【公式】司法書士法人クオーレ
ゆうちょ銀行の相続手続き 4つのステップ
ご家族が亡くなられた際、故人様(被相続人)がゆうちょ銀行に預貯金口座をお持ちだった場合、相続手続きが必要です。手続きは他の金融機関と異なり、ゆうちょ銀行独自の流れがあります。
相続手続きとは、故人様の財産(遺産)を引き継ぐことです。遺産には、預貯金や不動産といったプラスの財産だけでなく、借入金などのマイナスの財産も含まれるため、事前に全体を把握することが重要です。
まずは、ゆうちょ銀行の預貯金相続手続きの大まかな流れを4つのステップで確認しましょう。
- 1 相続の申出 窓口または「相続Web案内サービス」で連絡し、「相続確認表」を提出します。
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- 2 必要書類の準備・提出 ゆうちょ銀行から送付される案内に基づき、戸籍謄本や印鑑証明書などを準備して提出します。
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- 3 書類審査 ゆうちょ銀行(貯金事務センター)にて提出書類の審査が行われます。
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- 4 払い戻し・名義変更 審査完了後、指定の口座への入金や証書の発行(名義変更)が行われます。
この記事では、ゆうちょ銀行の相続手続きについて、各ステップの詳細や必要書類、よくある質問を詳しく解説していきます。
ゆうちょ銀行の相続手続きの流れを徹底解説
ステップ1:相続の申出(相続確認表の提出)
まず、被相続人が亡くなったことを、ゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口に申し出ます。この申出をもって、故人様の口座は停止され、入出金や公共料金の引き落としができなくなります。
申出方法は、お近くの窓口へ直接行く方法のほか、「相続Web案内サービス」を利用する方法があり、事前にインターネットで必要事項を入力しておくと、その後の手続きがスムーズです。
窓口では「相続確認表(貯金等相続手続請求書)」の記入を求められます。これはWebサービスでも入力する内容と同様で、被相続人の情報(氏名、住所、死亡日など)や、相続人の代表者(手続きを進める方)の情報を記入します。
不明な点は、ゆうちょ銀行のコールセンター(相続センター)に質問することも可能です。
ステップ2:必要書類の準備・提出
「相続確認表」を提出(またはWeb入力)すると、約1~2週間で相続人代表者様宛に、ゆうちょ銀行の貯金事務センターから手続きに必要な書類の一覧(必要書類のご案内)が郵送されます。
案内に記載された必要書類(戸籍謄本、印鑑証明書など)を収集・作成します。 ゆうちょ銀行から送られてくる「貯金等相続手続請求書」には、相続人全員の署名と実印の押印が必要です。
全ての書類が揃ったら、お近くのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口に提出します。この際、郵送されてきた灰色の返信用封筒や「必要書類一覧表」も一緒に持参します。
「貯金等相続手続請求書」とは?
「貯金等相続手続請求書」は、ゆうちょ銀行から送られてくる書類(または公式サイトからダウンロード可能)の一つで、被相続人から相続人へ預貯金等の名義を変更(解約・払い戻し)する際に必須となる中心的な書類です。
被相続人の住所・氏名に加え、口座の記号番号や貯金の種類を記載します。相続人全員が署名し、実印を押印する必要があります。
書き損じた場合は訂正印(実印)が必要となりますが、ゆうちょ銀行の公式サイトから新しい用紙をダウンロードして書き直すことも可能です。
▼請求書(PDF)のダウンロード
※ゆうちょ銀行の公式サイトへリンクします。
ステップ3:書類審査
窓口に提出された書類は、ゆうちょ銀行の貯金事務センターへ送付され、専門の部署で審査が行われます。 書類に不備(戸籍謄本が不足している、署名捺印が漏れているなど)があると、代表相続人に連絡があり、追加の書類提出や訂正が必要になります。
この審査期間は、書類が貯金事務センターに到着してから通常1~2週間程度ですが、書類不備があると1ヶ月以上の期間がかかる可能性もあります。
ステップ4:払い戻し・名義変更
書類審査が完了すると、相続人代表者様宛に「支払証書」が郵送されるか、または代表者様が指定した口座(ゆうちょ銀行または他の金融機関)に相続する預貯金が振り込まれます。
「支払証書」が届いた場合は、その証書と本人確認書類、印鑑(実印である必要はありません)を持って窓口に行けば、現金で払い戻しを受けられます。 ただし、金額が多い場合、窓口に現金が用意されていない可能性があるため、事前に訪問する郵便局に連絡を入れておくとスムーズです。
また、預貯金を解約せずに、相続人のどなたかが口座を引き継ぐ(名義変更する)ことも可能です。
参考情報:ゆうちょ銀行 公式サイト
ゆうちょ銀行の相続手続きに関する公式情報は、以下のページで確認できます。「相続Web案内サービス」へのリンクもこちらにあります。
ゆうちょ銀行の相続に必要な書類
相続手続きでは、民法で定められた相続人(法定相続人)を確定させるために、多くの戸籍謄本が必要となります。法定相続人とは、亡くなった方の配偶者や、第1順位の「子」、第2順位の「父母」、第3順位の「兄弟姉妹」などです。
ゆうちょ銀行の相続手続きで必要になる書類は、遺言書の有無や、遺産分割協議の実施状況によって異なります。 基本的には以下の書類が必要となりますが、必ずゆうちょ銀行から送付される「必要書類のご案内」で確認してください。
- ゆうちょ銀行所定の書類(貯金等相続手続請求書など)
- 被相続人(故人様)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本(または除籍謄本・改製原戸籍謄本)
- 相続人全員の現在の戸籍謄本(または戸籍抄本)
- 相続人全員の印鑑登録証明書(発行から6ヶ月以内)
- 遺産分割協議書(作成した場合。相続人全員の実印の押印が必要)
- 遺言書(ある場合。家庭裁判所による検認済証明書が必要なケースあり)
- 相続人代表者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 被相続人の通帳、キャッシュカード、印鑑(見つかった場合のみ)
特に戸籍謄本の収集は、手間がかかり多くの方が悩みを感じる点です。本籍地が複数の市区町村にまたがっている場合、全国の役所から取り寄せる必要があります。
ゆうちょ銀行の相続手続き Q&A
Q. 手続きにかかる費用は?
ゆうちょ銀行の相続手続き自体に費用(手数料)はかかりません。 ただし、必要書類である戸籍謄本や印鑑登録証明書の取得費用は実費としてかかります。 また、故人様の残高が不明な場合に「貯金等照会書(残高証明書)」の発行を依頼すると、別途手数料(1,100円程度 ※2025年時点)が必要です。
Q. 投資信託や国債もある場合はどうなりますか?
故人様がゆうちょ銀行で投資信託や国債を保有していた場合、預貯金とは別の手続き(「国債等相続手続請求書」の提出など)が必要となります。 相続の申出(ステップ1)の際に、投資信託や国債を使用されていた可能性を伝えれば、必要な書類が案内されます。
Q. 簡易保険(かんぽ生命)も一緒に手続きできますか?
ゆうちょ銀行の窓口では、かんぽ生命の簡易保険の手続きも行っている場合がありますが、相続手続きは別の窓口(かんぽ生命)となります。ゆうちょ銀行の相続手続きとは別に、かんぽ生命への連絡が必要です。
Q. 代理人でも手続きできますか?
相続人自身が窓口に行けない場合、代理人(司法書士などの専門家や、他の相続人)に手続きを委任することができます。 その場合、ゆうちょ銀行所定の委任状(相続手続請求書と一体になっている場合が多い)と、代理人の本人確認書類、印鑑などが必要となります。
ゆうちょ銀行の相続手続きを専門家に依頼するメリット
ゆうちょ銀行の相続手続きは、他の金融機関に比べて手続きが定型化されている特徴がありますが、それでも戸籍謄本の収集や書類の記入には多くの手間と時間がかかります。
司法書士などの専門家に依頼(代理人を依頼)することで、以下のようなメリットがあります。
- 面倒な戸籍謄本の収集を全て任せられる。
- 「貯金等相続手続請求書」の作成や窓口への提出を代行してもらえる。
- 遺産分割協議書の作成(相続人全員の合意内容を法的に有効な書面にまとめる)も依頼できる。
- ゆうちょ銀行以外の金融機関(銀行、信用金庫)や、土地などの不動産(相続登記)の手続きも一括で依頼でき、相続手続き全体がスムーズに進む。
当事務所では、ゆうちょ銀行の相続手続きを含む「相続手続丸ごとサポート」を提供しております。手続きを検討されている方は、お気軽にご相談ください。
当事務所近隣のゆうちょ銀行・郵便局
当事務所(大曽根店)の近くには、以下のゆうちょ銀行(郵便局)がございます。
名古屋大曽根駅前郵便局
住所: 〒461-0048 愛知県名古屋市東区矢田南5-2-62
電話番号: 052-721-0300(貯金窓口)
営業時間: 貯金・保険窓口 平日 9:00~16:00 (土日祝 休)
相続手続丸ごとサポート(遺産整理業務)の無料相談実施中!
当事務所は、初回相談を完全無料で承ります。
相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せください。
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは0120-7584-02になります。
お気軽にご相談ください。
電話受付:10:00~19:00(平日)10:00~17:00(土日祝)
相続手続き丸ごとサポート(対象財産:不動産+預貯金+その他の財産全て)
不動産の名義変更だけでなく、預貯金などの相続に関するあらゆる手続きをまとめて代行!
相続手続き丸ごとサポートとは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する不動産、預貯金、株券、自動車、保険金、年金などのあらゆる相続手続きをお客様のご希望に応じて一括でお引き受けするサービスです。
| 相続財産の価額 | 報酬額 |
|---|---|
| 500万円以下 | 220,000円(税込) |
| 2,000万円以下 | 242,000円(税込) |
| 2,000万円以上4,000万円未満 | 242,000円~495,000円(税込) |
| 4,000万円以上6,000万円未満 | 495,000円~803,000円(税込) |
| 6,000万円以上8,000万円未満 | 803,000円~979,000円(税込) |
| 8,000万円以上1億円未満 | 979,000円~1,105,500円(税込) |
| 1億円以上1.2億円未満 | 1,105,500円~1,287,000円(税込) |
| 1.2億円以上 | 1,287,000円~(税込) |
※預貯金の調査に関してはご要望いただいた金融機関について財産調査いたします。
※戸籍事項証明書・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料は別途実費をいただきます。
※当事務所の報酬とは別に不動産登記の登録免許税がかかります。
※弁護士、行政書士、土地家屋調査士など各種専門家を手配した場合は、それぞれの報酬が別途発生します。
※半日を超える出張が必要な場合は、日当として半日の場合3.3万円(税込)、1日の場合は5.5万円(税込)をいただきます。
※相続人が4名様以上の場合は、4名様以降1名様につき5.5万円(税込)を加算させていただきます。
※財産数加算:手続き先数(金融機関支店数、不動産の管轄数)が10を超える場合、1つにつき5.5万円(税込)加算させていただきます。
※期間加算:ご契約日から完了までに1年を超える場合には、半年毎に11万円(税込)を加算させていただきます。
※特殊財産加算:自社株式、外国の資産などがある場合は1種類につき11万円(税込)加算させていただきます。
※特殊分割加算:換価分割・代償分割の場合は5.5万円(税込)加算させていただきます。
※特殊相続加算:数次相続・代襲相続の場合は5.5万円(税込)加算させていただきます。
※特殊相続人加算:相続人が海外在住または外国籍の場合、1人当たり5.5万円(税込)加算させていただきます。
他事務所との料金比較
当事務所の相続手続丸ごとサポート(遺産整理業務)は他事務所と比べて安く設定されています。
| 相続財産の価額 | 一般的な事務所の報酬額 | 報酬額 |
|---|---|---|
| 500万円以下 | 275,000円(税込) | 220,000円(税込) |
| 2,000万円以下 | 275,000円(税込) | 242,000円(税込) |
| 2,000万円以上4,000万円未満 | 264,000円~528,000円(税込) |
242,000円~495,000円(税込) |
| 4,000万円以上6,000万円未満 | 528,000円~660,000円(税込) |
495,000円~803,000円(税込) |
| 6,000万円以上8,000万円未満 | 660,000円~990,000円(税込) |
803,000円~979,000円(税込) |
| 8,000万円以上1億円未満 | 990,000円~1,100,000円(税込) |
979,000円~1,105,500円(税込) |
| 1億円以上1.2億円未満 | 1,100,000円~1,364,000円(税込) |
1,105,500円~1,287,000円(税込) |
| 1.2億円以上 | 1,364,000円~(税込) |
1,287,000円~(税込) |
※ 司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。
当事務所の近くのゆうちょ銀行(郵便局)
名古屋大曽根駅前郵便局
〒461-0048 愛知県名古屋市東区矢田南5-2-62
名古屋大曽根郵便局
〒462-0825 愛知県名古屋市北区大曽根4-16-47
名古屋山田郵便局
〒462-0810 愛知県名古屋市北区山田1-13-27
詳細情報はこちら>>
名古屋平安通郵便局
〒462-0819 愛知県名古屋市北区平安1-4-30
名古屋杉村郵便局
〒462-0829 愛知県名古屋市北区杉栄町2-39
名古屋上飯田郵便局
〒462-0804 愛知県名古屋市北区上飯田南町3-79-1
名古屋北郵便局
〒462-8799 愛知県名古屋市北区辻本通2-20-1
詳細情報はこちら>>
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この記事を担当した司法書士

司法書士法人クオーレ
代表
鈴田 祐三
- 保有資格
司法書士・行政書士・宅地建物取引士
- 専門分野
-
相続・遺言・生前対策・不動産売買
- 経歴
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立命館大卒。平成13年司法書士試験合格。平成19年に鈴田司法書 士事務所を開設。平成27年に司法書士法人クオーレを立ち上げ、 代表を務める。事務所開設以来、多数の相続の相談を受けており累 計相談件数1,400件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。













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