株式の名義変更 | 相続の窓口|【公式】司法書士法人クオーレ
- 公開日:2017/12/06
- 最終更新日:2026/04/02
株式の名義変更(相続)手続きの基本
故人(被相続人)が株式を保有していた場合、不動産や預貯金と同様に名義変更などの相続手続きを行う必要があります。
株式の相続手続きは、その株式が「上場株式」であるか「非上場株式」であるかによって、手続きの進め方や連絡先が大きく異なります。
上場株式と非上場株式の違い
| 種類 | 手続き先 | 主な特徴 |
|---|---|---|
| 上場株式 | 取引のある証券会社 | 原則として、相続人名義の証券口座への「移管」手続きとなる。 |
| 非上場株式 | 株式を発行している会社 | 会社に直接連絡し、「株主名簿」の書き換えを行う。 |
上場株式の相続(名義変更)手続き
証券口座の相続手続きは、一般的な銀行の預貯金の相続手続きとは異なります。最大の注意点は、「証券口座を解約して、直接現金で払い戻しを受けることはできない」という点です。
【重要】相続人名義の証券口座が必要です
上場株式を相続する場合、原則として故人の証券口座から、相続人名義の証券口座へ株式を「移管(移動)」させる手続きとなります。
そのため、株式を引き継ぐ相続人がその証券会社に口座を持っていない場合は、相続手続きの前提として、同じ証券会社で新規に口座を開設する必要があります。
■ 上場株式の名義変更手順(フロー)
口座名義人が亡くなった旨を伝え、相続手続き書類を取り寄せます。この時点で故人の口座は凍結されます。
株式を引き継ぐ相続人が、同じ証券会社で自分名義の口座を開設します。
遺産分割協議書や戸籍謄本など、証券会社が求める書類を提出し、株式の移管を受けます。
株式会社の株主名簿の名義変更は、証券会社を通じて自動的に手配されるのが通常です。
■ 証券会社での手続きに必要な書類
証券会社への提出が求められる一般的な書類は以下の通りです。証券会社によって指定の書式が異なる場合があります。
- 証券会社所定の相続手続き依頼書
- 遺産分割協議書 または 遺言書(※作成している場合)
- 被相続人(故人)の出生から死亡まで連続する戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書
- 証券総合サービス申込書(※相続人が口座を新規開設する場合のみ)
非上場株式の相続(名義変更)手続き
非上場会社(親族が経営している会社や、上場していない中小企業など)の株式を相続した場合は、証券会社を通じた取引がないため、その株式を発行している株式会社に対して直接、名義変更(株主名簿の書き換え)を請求する必要があります。
【非上場株式の手続きの注意点】
会社法上、株主名簿の書き換えを行わないと、会社に対して自分が株主であることを主張できず、配当金の受け取りや株主総会での議決権行使ができません。
具体的な手続き方法や必要書類(戸籍謄本や印鑑証明書など)は各会社によって異なります。速やかに発行会社の代表者や担当部署へ問い合わせ、手続きの指示を仰ぐことが確実です。
出典:法務省「商業・法人登記の申請書様式(会社法関係)」(※具体的な株式の手続きは各発行会社へお問い合わせください)
また、まとめサイト等への無断引用を厳禁いたします。
この記事を担当した司法書士

司法書士法人クオーレ
代表
鈴田 祐三
- 保有資格
司法書士・行政書士・宅地建物取引士
- 専門分野
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相続・遺言・生前対策・不動産売買
- 経歴
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立命館大卒。平成13年司法書士試験合格。平成19年に鈴田司法書 士事務所を開設。平成27年に司法書士法人クオーレを立ち上げ、 代表を務める。事務所開設以来、多数の相続の相談を受けており累 計相談件数1,400件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。






















































