株式の名義変更 | 相続の窓口|【公式】司法書士法人クオーレ
株式の名義変更手続きは、上場している株式なのか、非上場の株式なのかによって異なります。
上場株式の名義変更の手続き
証券口座の相続手続きは、預貯金の相続手続きと異なり、証券口座を解約して払い戻しすることはできず、原則として相続人の口座へ移管する手続となります。
そのため、株式の相続人が、この証券会社に口座を持っていない場合は、相続手続きの前提として、この証券会社の口座を開設する必要があります。
(1)証券会社との手続
証券会社の相続手続きでは、以下のような書類が必要になります。
・証券会社所定の相続手続き依頼書
・(あれば)遺産分割協議書または遺言書
・被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで連続するもの)
・相続人の戸籍謄本
・相続人全員の印鑑証明書
・(相続人が手続先の証券会社の口座を持っていない場合)証券総合サービス申込書
(2)株式を発行している株式会社との手続
株式を発行した株式会社の株主名簿の名義変更手続きをします。
この手続きは(1)の証券会社が代行して手配してくれるのが通常です。
非上場株式の名義変更手続き
非上場会社の株式の場合は、株主名簿の書き換えが必要です。その手続き方法は、それぞれの会社によって異なりますので、発行した株式会社に直接問い合わせるのが確実です。
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この記事を担当した司法書士
司法書士法人クオーレ
代表
鈴田 祐三
- 保有資格
司法書士・行政書士・宅地建物取引士
- 専門分野
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相続・遺言・生前対策・不動産売買
- 経歴
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立命館大卒。平成13年司法書士試験合格。平成19年に鈴田司法書 士事務所を開設。平成27年に司法書士法人クオーレを立ち上げ、 代表を務める。事務所開設以来、多数の相続の相談を受けており累 計相談件数1,400件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。