生命保険を活用する | 相続の窓口|【公式】司法書士法人クオーレ
- 公開日:2017/12/06
- 最終更新日:2026/08/04
相続税の納税(資金)対策と生命保険の活用
相続税は、原則として金銭で一括納付することが定められています。
不動産や動産で納付する「物納」は条件が厳しく認められないケースも多く、納税のために大切な不動産を売却(換価)することは避けたいとお考えの方も多いでしょう。
そこで、納税資金の対策としてよく活用されるのが「生命保険(終身保険など)」です。保障が一生涯続くため、死亡時に確実に現金を確保できるという強みがあります。
相続税は高額になる傾向があります。納税額をすべて終身保険で賄おうとすると保険料の負担が大きくなるため、保険期間を長く設定した「定期保険」や「定期付終身保険」を組み合わせる対策が一般的です。
生命保険を活用する4つのメリット
相続において、生命保険を活用することには以下の4つの大きなメリットがあります。
| メリット | 詳細 |
|---|---|
| 1. 非課税枠がある | 死亡保険金は「みなし相続財産」となりますが、「500万円 × 法定相続人の数」という非課税枠が設けられています。 例:妻と子供2人の場合、500万円 × 3人 = 1,500万円までが非課税となります。 |
| 2. 即座に資金準備が可能 | 銀行預金などの積立とは異なり、保険に加入した時点で保障額(資金)が確保されるため、万が一の際にも安心です。 |
| 3. 課税のタイミング | 銀行の預金利息は受け取り時に約20%の税金が引かれますが、生命保険の配当金は死亡保険金とともに相続財産として扱われるため、契約途中で課税されません。 |
| 4. 現金で受け取れる | 相続開始から10ヶ月以内の金銭納付に向けて、不動産を売却することなく、受け取った保険金をそのまま納税資金に充てることができます。 |
出典:国税庁「No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金」
遺産分割をスムーズにする生命保険の活用ケース
生命保険は納税資金の確保だけでなく、遺産を公平に分けるための手段としても非常に有効です。
ケース1:不動産の分割に伴う調整
主な遺産が実家の不動産のみで、そこに複数の相続人が住んでいる場合、物理的に家を分けることは困難です。
このような場合、不動産は1人に遺贈・相続させ、他の相続人を「生命保険の受取人」に指定することで、現金で帳尻を合わせることが可能です。
※ただし、受け取る保険金額が他の相続人の「遺留分(最低限受け取れる権利)」を侵害しないよう配慮する必要があります。
ケース2:「代償分割」と事業承継対策
自営業や会社経営をされている場合、遺産を細かく分割してしまうと、事業に必要な資産(自社株など)が分散し、経営が不安定になる恐れがあります。また、経営に関与しない相続人から自社株の買い取り請求を受けるといったリスクもあります。
そこで、事業を継ぐ後継者が財産(自社株など)をすべて相続し、他の相続人にはその代償として「金銭」を支払う「代償分割」という方法がとられます。
この代償金を支払うための資金として、生命保険が活躍します。後継者を死亡保険金の受取人にしておくことで、まとまった現金が後継者に入り、それを他の相続人への代償金としてスムーズに支払うことができます。
生命保険は、「納税資金の確保」と「遺産分割のトラブル防止」の2つの側面で非常に有効な手段です。しかし、どのような保険金額を設定すべきか、誰を受取人にすべきかは、ご家族の状況や財産の額によって異なります。将来の相続や事業承継に不安がある場合は、ぜひお早めに専門家へご相談ください。
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この記事を担当した司法書士

司法書士法人クオーレ
代表
鈴田 祐三
- 保有資格
司法書士・行政書士・宅地建物取引士
- 専門分野
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相続・遺言・生前対策・不動産売買
- 経歴
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立命館大卒。平成13年司法書士試験合格。平成19年に鈴田司法書 士事務所を開設。平成27年に司法書士法人クオーレを立ち上げ、 代表を務める。事務所開設以来、多数の相続の相談を受けており累 計相談件数1,400件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。






















































