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司法書士・行政書士・弁護士の違いは?相続手続きの選び方を解説 | 相続の窓口|【公式】司法書士法人クオーレ

相続手続きを始めようとしたとき、「司法書士、弁護士、税理士、行政書士の誰に相談すればよいかわからない」と悩む方は非常に多くいらっしゃいます。
それぞれの士業には法律で定められた「独占業務」があり、得意とする分野や対応できる業務範囲が異なります。

この記事では、各専門家の違いや役割を比較し、ご自身の状況に合わせて「誰に依頼するのが最適か」をわかりやすく解説します。

司法書士・弁護士・税理士・行政書士の違い一覧表

まずは、各士業の主な業務内容と、相続手続きにおける役割の違いを一覧表で比較してみましょう。
それぞれの資格で「できること」「できないこと」を整理しました。

士業の種類 主な独占業務・得意分野 相続手続きでの役割
司法書士 不動産登記、商業登記、供託手続、裁判所提出書類の作成、簡易裁判所での訴訟代理(認定司法書士のみ) 不動産の名義変更(相続登記)、遺産分割協議書作成、戸籍収集、預貯金解約、相続放棄申述など
行政書士 官公署に提出する書類の作成、権利義務・事実証明に関する書類作成、許認可申請 遺産分割協議書作成、戸籍収集、自動車の名義変更など
(※登記や紛争対応は不可)
弁護士 法律事務全般、訴訟代理、紛争解決 遺産分割などの紛争解決、調停・審判の代理人、遺留分侵害額請求など
税理士 税務代理、税務書類の作成、税務相談 相続税の申告、準確定申告、生前贈与や相続税対策のシミュレーション

それぞれの専門家が得意とする業務範囲と役割

ここでは、それぞれの士業がどのような業務を中心に活動しているか、具体的な役割について解説します。

司法書士:不動産登記と相続手続きの専門家

司法書士は「登記」の専門家です。相続財産の中に土地や建物などの不動産が含まれている場合、その名義を亡くなった方から相続人へ変更する「相続登記」の申請代理ができるのは、司法書士(および弁護士)に限られます。

また、家庭裁判所に提出する「相続放棄」の申述書作成や、法務局への書類提出も司法書士の主要な業務です。
不動産の手続きを中心として、戸籍の収集から預貯金の解約まで、相続手続き全般を幅広くサポートできるのが特徴です。

司法書士法 第3条(業務)
司法書士は、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。
一 登記又は供託に関する手続について代理すること。
二 法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録を作成すること。
(出典:司法書士法第3条 – e-Gov法令検索

行政書士:官公署への提出書類作成と許認可のプロ

行政書士は、官公署(役所など)に提出する書類や、契約書などの権利義務に関する書類作成の専門家です。
相続手続きにおいては、遺産分割協議書の作成や戸籍の収集、自動車の名義変更などを行うことができます。

ただし、行政書士は「紛争性のある案件の交渉」や「不動産登記の申請代理」を行うことは法律で認められていません。そのため、不動産の名義変更が必要な場合は、別途司法書士へ依頼する必要があります。

弁護士:法律トラブルと紛争解決の代理人

弁護士は「法律」と「訴訟」の専門家です。相続人同士で遺産の分け方を巡って争いになっている場合や、遺留分の請求を行いたい場合など、法的な紛争解決が必要な場面で代理人となることができます。

他の士業とは異なり、依頼者の代理人として相手方と交渉したり、調停や裁判に出頭したりする権限を持っています。相続トラブルが泥沼化してしまった場合は、弁護士の力が不可欠です。

税理士:相続税申告と税務のスペシャリスト

税理士は「税金」の専門家です。相続において税理士が活躍するのは、主に「相続税の申告」が必要なケースです。
遺産総額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合、相続税の申告・納税が必要となります。この税務申告を代理で行えるのは税理士だけです。

相続税が発生しない大多数のケースでは、必ずしも税理士に関与してもらう必要はありませんが、将来の相続税対策(生前贈与など)を検討する際には相談するとよいでしょう。

【ケース別】相続手続きは誰に依頼すべき?選び方を解説

それぞれの専門分野を踏まえたうえで、実際に「どのような状況なら誰に依頼すべきか」をケース別に見ていきましょう。

1. 不動産(土地・建物)の名義変更が必要な場合

依頼先:司法書士

実家や土地などの不動産を相続する場合、法務局での「相続登記」が必須となります。
2024年4月1日から相続登記が義務化されたこともあり、不動産がある場合は、まず司法書士に相談するのが最もスムーズです。
司法書士は登記申請だけでなく、それに伴う戸籍収集や遺産分割協議書の作成もまとめて行えるため、ワンストップで手続きを完了させることができます。

2. 遺産分割で親族間の揉め事(争い)がある場合

依頼先:弁護士

「遺産分割協議がまとまらない」「他の相続人が財産を隠している」「遺留分を請求したい」といったトラブルが発生している場合は、弁護士に依頼しましょう。
紛争性のある案件において、特定の相続人の味方をして交渉することは弁護士にしか認められていません(非弁行為の禁止)。

⚠️ 注意点
争いがない円満な相続であれば、弁護士よりも費用の安い司法書士に依頼することで、コストを抑えて手続きを進めることが可能です。

3. 相続税の申告が必要な場合

依頼先:税理士

遺産の総額が大きく、相続税の申告が必要な場合は税理士に依頼します。
ただし、税理士は「登記」ができません。そのため、相続税申告は税理士へ、不動産の名義変更は司法書士へと、業務を分担して依頼するのが一般的です。

当事務所のような司法書士法人では、提携している相続に強い税理士をご紹介し、窓口を一本化して対応することも可能です。

4. 預貯金解約や車の手続きだけを安く済ませたい場合

依頼先:行政書士 または 司法書士

不動産がなく、預貯金や自動車の名義変更、遺産分割協議書の作成のみを行いたい場合は、行政書士に依頼するのも一つの手段です。
ただし、将来的に不動産が見つかった場合や、手続きの中で法的な判断が必要になった場合は、改めて司法書士や弁護士に依頼し直す手間が発生する可能性があります。

「認定司法書士」なら140万円以下の民事訴訟も対応可能

司法書士の中には、法務大臣の認定を受けた「認定司法書士」と呼ばれる専門家がいます。
通常の司法書士業務に加え、簡易裁判所における訴訟額140万円以下の民事事件について、弁護士と同様に代理人となって交渉や訴訟を行うことができます。

  • 少額の借金返済請求(債務整理・過払い金請求など)
  • 家賃滞納による建物明渡し請求
  • 140万円以下の遺産に関する少額のトラブル

このように、紛争の規模が小さく、簡易裁判所の管轄内であれば、弁護士よりも費用を抑えつつ認定司法書士が解決をサポートできる場合があります。
当事務所の代表司法書士も認定司法書士ですので、こうした少額訴訟や法的トラブルのご相談にも対応可能です。

参考:簡裁訴訟代理等関係業務の認定(法務大臣認定) – 法務省

司法書士と行政書士の違いに関するよくある質問

相続手続きにおいて、特によく比較される「司法書士」と「行政書士」の違いについて、Q&A形式でまとめました。

Q. 遺産の中に不動産があるかわからないのですが、どちらに相談すべきですか?
A. まずは司法書士にご相談いただくことをお勧めします。調査の結果、不動産があった場合、行政書士では登記申請ができませんが、司法書士ならそのまま登記手続きまで一貫して対応できるため、二度手間になりません。
Q. 費用はどちらが安いですか?
A. 一般的に、書類作成のみを行う行政書士の方が報酬設定が低めな傾向にあります。しかし、司法書士は「登記申請」という責任の重い独占業務を含むため、トータルの手続き完了までを見据えると、結果的にコストパフォーマンスが良いケースも多くあります。
Q. 資格の難易度は違いますか?
A. 試験制度が異なるため単純比較はできませんが、一般的に司法書士試験の方が合格率は低く、取得難易度は高いとされています。特に民法や不動産登記法に関する深い知識が問われます。

まとめ:迷ったらまずは「登記」の専門家である司法書士へ

相続手続きにおける各専門家の違いについて解説しました。

  • 司法書士:不動産登記、相続手続き全般(争いなし)
  • 弁護士:遺産分割紛争、調停、裁判
  • 税理士:相続税申告
  • 行政書士:車の手続き、事実証明書類作成

多くの相続手続きにおいて、「不動産の名義変更(登記)」は避けて通れません。
争いがなく、円満な相続であれば、登記の専門家である司法書士に依頼することで、不動産手続きから預貯金の解約までワンストップでスムーズに進めることができます。

「自分の場合は誰に頼めばいいかわからない」という場合でも、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。
お話を伺ったうえで、もし紛争性があれば信頼できる弁護士を、相続税申告が必要であれば提携の税理士を適切にご紹介いたします。

初回無料相談のご案内

当事務所では、名古屋市及びその近郊にお住まいの皆様からの法定相続に関するご相談を承っております。煩雑な戸籍収集から遺産分割協議書の作成、各種名義変更手続きまで、相続に関するあらゆる手続きをワンストップでサポートすることが可能です。初回のご相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

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また、まとめサイト等への無断引用を厳禁いたします。

この記事を担当した司法書士

司法書士法人クオーレ

代表

鈴田 祐三

保有資格

司法書士・行政書士・宅地建物取引士

専門分野

相続・遺言・生前対策・不動産売買

経歴

立命館大卒。平成13年司法書士試験合格。平成19年に鈴田司法書 士事務所を開設。平成27年に司法書士法人クオーレを立ち上げ、 代表を務める。事務所開設以来、多数の相続の相談を受けており累 計相談件数1,400件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。


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    登記の専門的な知識がなかったことに困っていましたが、 丁寧にご説明いただき、理解できました。 ありがとうございました。 安心してお願いできました。

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