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名古屋と春日井で民事信託の無料相談なら | 相続の窓口|【公式】司法書士法人クオーレ

公開日:2017/12/06
最終更新日:2026/06/24

通常の生前対策とその限界

相続の生前対策には大きく分けて、相続税の節税・納税準備を目的とするものと、相続人間のトラブル防止を目的とするものがあります。代表的な手段としては、遺言書の作成・生前贈与・成年後見制度の利用などが挙げられます。

しかし、財産の管理・運用に対する強いこだわりがある場合、これらの手段だけでは対応しきれないケースも少なくありません。

⚠️ 遺言・生前贈与・成年後見では難しいケース

  • 財産を直系の子孫にのみ相続させ、傍系親族には渡したくない
  • 贈与した財産を特定の目的(教育費・医療費など)にのみ使わせたい
  • 生前に財産は移転しつつも、元気なうちは自分で管理・運用を続けたい

こうした細やかな意思を実現できる手段として、近年注目されているのが「民事信託(家族信託)」です。

民事信託(家族信託)とは何か

信託とは、財産の所有者(委託者)が信頼できる人物(受託者)に財産を託し、定めた目的に従って管理・運用・処分してもらう仕組みです(信託法第2条)。信託銀行が行うものをイメージされる方も多いですが、一般の個人や家族間でも同様の仕組みを活用できます。これを「民事信託」、特に家族が受託者となる場合を「家族信託」と呼びます。

📌 民事信託の登場人物(基本構造)

役割 名称 概要
財産を預ける人 委託者 財産の元の所有者(例:父親)
財産を預かり管理する人 受託者 信頼できる家族(例:長男)
財産から利益を受け取る人 受益者 委託者本人や指定した相続人など

※ 根拠法令:信託法(平成18年法律第108号)

なぜ今、民事信託が注目されているのか

日本は現在、65歳以上の人口が総人口の約30%を占める超高齢社会に突入しています(総務省統計局「人口推計」)。認知症患者数は2025年に約700万人を超えると推計されており(厚生労働省「認知症施策推進総合戦略」)、判断能力の低下に備えた財産管理の仕組みづくりは、相続対策の重要テーマとなっています。

民事信託は、本人が元気なうちに信託契約を締結し、判断能力が低下した後も受託者がスムーズに財産管理を継続できる点が最大の強みです。成年後見制度と異なり、家庭裁判所の監督を受けずに柔軟な財産管理・運用が可能な点も多くの方に選ばれる理由です。

民事信託でできること

信託の仕組みを活用することで、以下のようなことが実現できます。

  • 未成年の子や高齢の親など、判断能力が不十分な家族の財産を本人に代わって管理する
  • 自分の死後に発生する、相続人の次の相続先(二次相続・三次相続)まで指定する
  • 贈与後も元の所有者が引き続き財産の管理・運用を行う(受益者=委託者のまま継続)
  • 自社株を後継者に移転しつつ、議決権(経営権)は自分が保持し続ける
  • 障がいのある子どもの将来の生活を、親亡き後も継続して保障する

民事信託の具体的な活用ケース

どのような場面で民事信託が活用されるのか、代表的な5つのケースをご紹介します。詳細は各ページをご覧ください。

CASE 1|親亡き後、障がいのある子の生活を守りたい

親が亡くなった後も、障がいを持つお子さんが安定した生活を送れるよう、財産管理と給付の仕組みを信託で設計します。

▶ 詳しくはこちら

CASE 2|高齢・認知症の配偶者の財産を適切に管理したい

自分の死後、認知症などで判断能力が低下した配偶者の財産を、信頼できる子どもや親族が管理できる体制を構築します。

▶ 詳しくはこちら

CASE 3|死後、相続財産を一括でなく分割して渡したい

相続財産をまとめて渡すのではなく、毎月・毎年など段階的に給付するよう設定することで、浪費や計画外の支出を防ぎます。

▶ 詳しくはこちら

CASE 4|高齢の親の財産を子どもが管理したい

親が元気なうちに信託契約を結び、認知症などで判断能力が低下した際にも子どもがスムーズに財産管理を引き継げる仕組みです。

▶ 詳しくはこちら

CASE 5|自社株を後継者へ渡しつつ、議決権は手放したくない

事業承継において、株式(自社株)の経済的価値は後継者に移転しながら、経営上の決定権(議決権)は現オーナーが保持し続けられます。

▶ 詳しくはこちら

民事信託と成年後見制度・遺言との違い

比較項目 民事信託(家族信託) 成年後見制度 遺言
開始のタイミング 生前・元気なうちに設定 判断能力低下後に申立 死亡後に効力発生
裁判所の関与 原則不要 家庭裁判所が監督 不要(検認手続きあり)
財産の管理・運用 柔軟に対応可 制限あり 対応不可
二次相続の指定 ✅ 可能 ❌ 不可 ❌ 原則不可
費用・手続きの目安 契約書作成費用等が必要 申立費用+後見報酬 公正証書遺言:数万円〜

まとめ

  • 民事信託(家族信託)は、遺言・成年後見では対応できない柔軟な財産管理を実現する仕組み
  • 信託法に基づき、委託者・受託者・受益者の三者関係で設計される
  • 認知症対策・二次相続の指定・事業承継など、幅広いニーズに対応可能
  • 元気なうちに設定しておくことで、判断能力が低下した後もスムーズに財産管理が継続できる
  • 専門家(司法書士・弁護士)との連携により、信託契約書の作成から登記まで一括対応が可能
※当サイトの内容、テキスト、画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。
また、まとめサイト等への無断引用を厳禁いたします。

この記事を担当した司法書士

司法書士法人クオーレ

代表

鈴田 祐三

保有資格

司法書士・行政書士・宅地建物取引士

専門分野

相続・遺言・生前対策・不動産売買

経歴

立命館大卒。平成13年司法書士試験合格。平成19年に鈴田司法書 士事務所を開設。平成27年に司法書士法人クオーレを立ち上げ、 代表を務める。事務所開設以来、多数の相続の相談を受けており累 計相談件数1,400件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。


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