名古屋と春日井で民事信託の無料相談なら | 相続の窓口|【公式】司法書士法人クオーレ
- 公開日:2017/12/06
- 最終更新日:2026/06/24
通常の生前対策とその限界
相続の生前対策には大きく分けて、相続税の節税・納税準備を目的とするものと、相続人間のトラブル防止を目的とするものがあります。代表的な手段としては、遺言書の作成・生前贈与・成年後見制度の利用などが挙げられます。
しかし、財産の管理・運用に対する強いこだわりがある場合、これらの手段だけでは対応しきれないケースも少なくありません。
⚠️ 遺言・生前贈与・成年後見では難しいケース
- 財産を直系の子孫にのみ相続させ、傍系親族には渡したくない
- 贈与した財産を特定の目的(教育費・医療費など)にのみ使わせたい
- 生前に財産は移転しつつも、元気なうちは自分で管理・運用を続けたい
こうした細やかな意思を実現できる手段として、近年注目されているのが「民事信託(家族信託)」です。
民事信託(家族信託)とは何か
信託とは、財産の所有者(委託者)が信頼できる人物(受託者)に財産を託し、定めた目的に従って管理・運用・処分してもらう仕組みです(信託法第2条)。信託銀行が行うものをイメージされる方も多いですが、一般の個人や家族間でも同様の仕組みを活用できます。これを「民事信託」、特に家族が受託者となる場合を「家族信託」と呼びます。
📌 民事信託の登場人物(基本構造)
| 役割 | 名称 | 概要 |
|---|---|---|
| 財産を預ける人 | 委託者 | 財産の元の所有者(例:父親) |
| 財産を預かり管理する人 | 受託者 | 信頼できる家族(例:長男) |
| 財産から利益を受け取る人 | 受益者 | 委託者本人や指定した相続人など |
※ 根拠法令:信託法(平成18年法律第108号)
なぜ今、民事信託が注目されているのか
日本は現在、65歳以上の人口が総人口の約30%を占める超高齢社会に突入しています(総務省統計局「人口推計」)。認知症患者数は2025年に約700万人を超えると推計されており(厚生労働省「認知症施策推進総合戦略」)、判断能力の低下に備えた財産管理の仕組みづくりは、相続対策の重要テーマとなっています。
民事信託は、本人が元気なうちに信託契約を締結し、判断能力が低下した後も受託者がスムーズに財産管理を継続できる点が最大の強みです。成年後見制度と異なり、家庭裁判所の監督を受けずに柔軟な財産管理・運用が可能な点も多くの方に選ばれる理由です。
民事信託でできること
信託の仕組みを活用することで、以下のようなことが実現できます。
- 未成年の子や高齢の親など、判断能力が不十分な家族の財産を本人に代わって管理する
- 自分の死後に発生する、相続人の次の相続先(二次相続・三次相続)まで指定する
- 贈与後も元の所有者が引き続き財産の管理・運用を行う(受益者=委託者のまま継続)
- 自社株を後継者に移転しつつ、議決権(経営権)は自分が保持し続ける
- 障がいのある子どもの将来の生活を、親亡き後も継続して保障する
民事信託の具体的な活用ケース
どのような場面で民事信託が活用されるのか、代表的な5つのケースをご紹介します。詳細は各ページをご覧ください。
CASE 5|自社株を後継者へ渡しつつ、議決権は手放したくない
事業承継において、株式(自社株)の経済的価値は後継者に移転しながら、経営上の決定権(議決権)は現オーナーが保持し続けられます。
民事信託と成年後見制度・遺言との違い
| 比較項目 | 民事信託(家族信託) | 成年後見制度 | 遺言 |
|---|---|---|---|
| 開始のタイミング | 生前・元気なうちに設定 | 判断能力低下後に申立 | 死亡後に効力発生 |
| 裁判所の関与 | 原則不要 | 家庭裁判所が監督 | 不要(検認手続きあり) |
| 財産の管理・運用 | 柔軟に対応可 | 制限あり | 対応不可 |
| 二次相続の指定 | ✅ 可能 | ❌ 不可 | ❌ 原則不可 |
| 費用・手続きの目安 | 契約書作成費用等が必要 | 申立費用+後見報酬 | 公正証書遺言:数万円〜 |
まとめ
- 民事信託(家族信託)は、遺言・成年後見では対応できない柔軟な財産管理を実現する仕組み
- 信託法に基づき、委託者・受託者・受益者の三者関係で設計される
- 認知症対策・二次相続の指定・事業承継など、幅広いニーズに対応可能
- 元気なうちに設定しておくことで、判断能力が低下した後もスムーズに財産管理が継続できる
- 専門家(司法書士・弁護士)との連携により、信託契約書の作成から登記まで一括対応が可能
また、まとめサイト等への無断引用を厳禁いたします。
この記事を担当した司法書士

司法書士法人クオーレ
代表
鈴田 祐三
- 保有資格
司法書士・行政書士・宅地建物取引士
- 専門分野
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相続・遺言・生前対策・不動産売買
- 経歴
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立命館大卒。平成13年司法書士試験合格。平成19年に鈴田司法書 士事務所を開設。平成27年に司法書士法人クオーレを立ち上げ、 代表を務める。事務所開設以来、多数の相続の相談を受けており累 計相談件数1,400件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。






















































