名古屋で相続手続きや遺言の専門家による無料相談なら

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名古屋で相続登記をお考えの方へ | 相続の窓口

相続に関して、以下のようなことにお悩みではありませんか?

上記のようなお悩みをお持ちの方は、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

当事務所では、不動産の名義変更をメインに相続の専門家がサポート致します。

相続登記を放置していませんか?

   

相続手続きを放置していた場合注意が必要です

相続手続きをしていないことによるデメリットや気を付ける事がたくさんあります。
まだ相続手続きをしていない方は早めの手続きが重要です。

相続登記(相続不動産の名義変更)とは

相続登記をしないと、将来、相続人同士のトラブルに繋がるため、早めの手続きが必要です!

相続の名義変更とは、不動産(家や土地)の所有者が亡くなった際に、その不動産の登記名義(持ち主)を被相続人(亡くなった方)から相続人へ変更することを言います。

つまり、被相続人名義の不動産を、相続人が相続(取得)した場合に、被相続人から相続人に名義変更する手続き、これを「相続の名義変更(相続登記)」といいます。

ですが、相続人の名義に不動産の名義変更をするには、不動産の所在地を管轄する法務局に”相続により名義が変更されたこと”を報告しなければなりません。

当事務所では、「忙しくて相続登記の手続きをしている時間がない」「不動産の名義変更は複雑で分からない」といった相続人の方に代わり、相続登記の手続きを代行しております。

当事務所では、相続登記に必要な「戸籍の収集」や「遺産分割協議書の作成」、「相続登記申請」などを代行いたします。

詳しくは、「不動産の名義変更(相続登記)が必要な理由」について詳しくはこちら>>

詳しくは、「不動産の名義変更(相続登記)の手続き」について詳しくはこちら>>

相続登記(不動産の名義変更)をご自身で行う場合

相続登記(不動産の名義変更)申請の実施内容

※すでに戸籍収集を実施し、全相続人から遺産分割協議書を取りまとめている状態から相続登記をする場合です。

戸籍収集や遺産分割協議書のとりまとめまでの作業をご自身で進めるのは時間もかかりますし、法律知識も必要になりますので慎重に進める必要があります。

戸籍収集を自分で行う場合の注意点>>

不動産の名義変更(相続登記)は、法務局に申請して、平均して1週間前後で完了いたします。

法務局では早くても1週間程度、繁忙期だと2週間弱かかる場合があります。

同じ県内の法務局であっても、登記完了までの期間は法務局によってかなり差があるので、その点も留意する必要があります。

不動産の名義変更(相続登記)申請自体は1~2週間を見積もっていただければと思いますが、実際は遺産分割協議がまとまってからも不動産の名義変更(相続登記)申請をするまでの準備が大変です。

相続登記申請を実施するために必要な書類を全てもれなく提出する必要があります。

なお、集めた戸籍などの書類に不備があると、再度収集が必要にあります。

市役所や法務局から手続きに必要な書類を収集する必要があります。

相続不動産の固定資産評価証明書を役所の資産税課から、相続する物件の登記事項証明書を法務局から取り寄せる必要があります。

不動産の名義変更(相続登記)申請の際に、登録免許税を支払う必要があります。

また、金額を「登録免許税」の欄に記載するため、固定資産評価証明書から登録免許税を算出し、記載しなければなりません。

法務局に必要書類と登録免許税の分の収入印紙を持参

法務局にて登記申請の手続きを行い、だいたい1~2週間程度は時間がかかります。

申請後から1~2週間で相続登記は完了しますが、法務局から完了連絡はありません。

正常に完了したかどうかを、法務局から不動産登記事項証明書を取得することによって確認します。

相続登記をする上で必要な書類

・登記事項証明書(登記簿謄本)

各市区町村の法務局や出張所で発行が可能です。

不動産登記申請手続きについて詳しくはこちら>>

・相続登記申請書

お住まいのエリアの法務局や出張所で発行することが可能です。

鹿児島地方法務局 鹿児島地方法務局について詳しくはこちら>>

・住所証明情報

不動産取得者の情報として、住民票の写しや印鑑登録証明書でも問題ありません。

・固定資産税評価証明書

登録免許税は固定資産税評価額により変化しますので、事前に準備しておく必要があります。

ケースによって必要になるもの

法定相続分に応じた共有名義で登記をする場合
遺産分割協議で取得者が決まった場合
遺言で取得者が決まっている場合

相続登記手続きの流れ

    専門家へ相談をすることを迷っている方

    相続登記の無料相談実施中!

    相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。

    当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

    予約受付専用ダイヤルは0120-7584-02になります。お気軽にご相談ください。

    ご相談から解決までの流れについて詳しくはこちら>>

    当事務所の相続登記に関する相談事例

    相続登記の解決事例

    ◆相続による名義変更にあたり権利書を紛失しているケース

    ◆海外に在住している相続人がいるケース

    ◆面識のない相続人がいるケース

    名古屋で当事務所が選ばれる理由

    当事務所が選ばれる理由

    選ばれる理由について詳しくはこちら>>

    サポート料金

    相続登記サポート(対象財産:不動産)

    項目 相続登記節約プラン
    無料相談 何度でも
    被相続人の出生から死亡までの戸籍収集 ※1
    相続人全員分の戸籍収集 ※1
    収集した戸籍のチェック業務 ※2
    相続関係説明図(家系図)作成
    遺産分割協議書作成(1通)
    評価証明書取得
    相続登記申請(回収含む)※2、3、4、5
    不動産登記事項証明書の取得
    預貯金の名義変更
    通常合計金額 123,750円~(税込)
    パック割引 20%OFF
    パック特別料金 99,000円~

    ※1 戸籍収集は4名までとなります。以降1名につき4,400円(税込)頂戴致します。
    ※2 戸籍に不足がある場合、1通につき2,200円(税込)を頂戴致します。
    ※3 相続登記料金は、「不動産の個数(筆数)が3以上の場合」「複数の相続が発生している場合」には、追加料金をいただきます。
    ※4 不動産の評価額により、料金に変更が生ずる場合がございます。
    ※5 不動産が多数ある場合、不動産ごとに相続人が異なる場合は、申請件数が増えますので別途加算されます。
    ※6 当事務所の報酬とは別に登録免許税(固定資産評価額の0.4%)が必要になります。例えば、不動産の評価額が2,000万円の場合、国への税金として2,000万円×0.4%=80,000円が別途掛かります。
    ※7 遺産分割協議書のみの作成ご依頼の場合の費用は、22,000円~(税込)になります。また、遺産分割協議書に不動産以外の内容を記載する場合は別途費用が発生します。
    ※8 司法書士が被相続人名義の不動産をご依頼いただいた市町村にて調査いたします。
    ※9 換価分割・代償分割・代襲相続の手続きが含まれる場合は、上記費用にプラスして33,000円頂戴致します。

    相続登記サポートについて詳しくはこちら>>

    相続手続丸ごとサポート(遺産整理業務)の料金

    不動産の名義変更だけでなく、預貯金などの相続に関するあらゆる手続きをまとめて代行!

    遺産整理業務とは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する不動産、預貯金、株券、自動車、保険金、年金などのあらゆる相続手続きをお客様のご希望に応じて一括でお引き受けするサービスです。

    相続手続き丸ごと代行サービス(遺産整理業務)について詳しくはこちら>>

    相続財産の価額 報酬額
    500万円以下 220,000円(税込)
    2,000万円以下 242,000円(税込)
    2,000万円以上4,000万円未満 242,000円~495,000円(税込)
    4,000万円以上6,000万円未満 495,000円~803,000円(税込)
    6,000万円以上8,000万円未満 803,000円~979,000円(税込)
    8,000万円以上1億円未満 979,000円~1,105,500円(税込)
    1億円以上1.2億円未満 1,105,500円~1,287,000円(税込)
    1.2億円以上 1,287,000円~(税込)

    ※預貯金の調査に関してはご要望いただいた金融機関について財産調査いたします。
    ※戸籍事項証明書・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料は別途実費をいただきます。
    ※当事務所の報酬とは別に不動産登記の登録免許税がかかります。
    ※弁護士、行政書士、土地家屋調査士など各種専門家を手配した場合は、それぞれの報酬が別途発生します。
    ※半日を超える出張が必要な場合は、日当として半日の場合3.3万円(税込)、1日の場合は5.5万円(税込)をいただきます。
    ※相続人が4名様以上の場合は、4名様以降1名様につき5.5万円(税込)を加算させていただきます。
    ※財産数加算:手続き先数(金融機関支店数、不動産の管轄数)が10を超える場合、1つにつき5.5万円(税込)加算させていただきます。
    ※期間加算:ご契約日から完了までに1年を超える場合には、半年毎に11万円(税込)を加算させていただきます。
    ※特殊財産加算:自社株式、外国の資産などがある場合は1種類につき11万円(税込)加算させていただきます。
    ※特殊分割加算:換価分割・代償分割の場合は5.5万円(税込)加算させていただきます。
    ※特殊相続加算:数次相続・代襲相続の場合は5.5万円(税込)加算させていただきます。
    ※特殊相続人加算:相続人が海外在住または外国籍の場合、1人当たり5.5万円(税込)加算させていただきます。

    他事務所との料金比較

    当事務所の相続手続丸ごとサポート(遺産整理業務)は他事務所と比べて安く設定されています。

    相続財産の価額 一般的な事務所の報酬額 報酬額
    500万円以下 275,000円(税込) 220,000円(税込)
    2,000万円以下 275,000円(税込) 242,000円(税込)
    2,000万円以上4,000万円未満 264,000円~528,000円(税込)
    242,000円~495,000円(税込)
    4,000万円以上6,000万円未満 528,000円~660,000円(税込)
    495,000円~803,000円(税込)
    6,000万円以上8,000万円未満 660,000円~990,000円(税込)
    803,000円~979,000円(税込)
    8,000万円以上1億円未満 990,000円~1,100,000円(税込)
    979,000円~1,105,500円(税込)
    1億円以上1.2億円未満 1,100,000円~1,364,000円(税込)
    1,105,500円~1,287,000円(税込)
    1.2億円以上 1,364,000円~(税込)
    1,287,000円~(税込)

    料金表について詳しくはこちら>>

    相続登記でよくあるご質問

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    この記事を担当した司法書士

    司法書士法人クオーレ

    代表

    鈴田 祐三

    保有資格

    司法書士・行政書士・宅地建物取引士

    専門分野

    相続・遺言・生前対策・不動産売買

    経歴

    立命館大卒。平成13年司法書士試験合格。平成19年に鈴田司法書 士事務所を開設。平成27年に司法書士法人クオーレを立ち上げ、 代表を務める。事務所開設以来、多数の相続の相談を受けており累 計相談件数1,400件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。


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    • 相続手続き⑥

      初めてのことでしたので相談するまでは無駄な時間や労力を費やしてしまいました。 相談後は指示された書類を提出するだけでスムーズに事が運び、感謝の言葉しかありません。 また何か困ったことがありましたらクオーレさんにお願いしようかと思っておりますし、知人や友人にも紹介したいと思います。

    • 相続登記⑰

      父に続いて、2か月後に母が亡くなり、相続手続きが複雑になりました。 悩みに悩んで、クオーレさんにご相談に伺いましたが、担当いただいた船戸さんの笑顔、適切なご説明で心の重荷が解消しました。 本当にありがとうございました。

    • 相続登記⑯

    • 相続手続⑦

      担当の方には全部お仕せ致しましたので特に不安なことはなく終わるまで安心して過ごすことができました。 途中、細かい報告なども連絡頂き、有難かったです。 悩みは人それぞれの事情があって複雑だと思いますが、クオーレさんなら 一人一人に寄り添って、きちんと解決して下さると確信しております。

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