相続登記の際に権利書を紛失しているケース
状況
不動産の名義変更のご相談にお越しいただいたAさんは、故人の権利書が遺品から見当たらず、再発行もできないと聞いていたので、名義変更できないのでないかとても不安を感じながら事務所にお越しいただきました。
提案
不動産の名義変更においては、必ず権利証が必要であるという誤解をされている方がよくいらっしゃいます。
確かに、売買などで名義変更するときは必ず権利書が必要となりますが、相続による名義変更の場合は原則として権利書が無くても手続きすることは可能です。
もっとも、権利書の中身を確認することで、故人名義の不動産に見落としがないかを確認できたり、例外的に、権利書を法務局へ提出する場合もありますので、権利書をお持ちの方には、ご相談時にお持ちいただくことをご案内しています。
ちなみに、例外の場合とは、故人の登記簿上の住所から最終の住所まで住民票等の公的書類で繋がりが取れないケースです。
法務局は、住所と氏名の一致をもって、「故人」と「登記簿上の所有者」との同一性を確認します。
しかしながら、住民票などの書類は、5年の役所の保管期限しかないため、不動産を取得してから何回か引っ越しされている場合、住所の変遷を追うことができなくなる可能性があります。
その場合には、法務局は補填的な資料として、権利書を提出するよう求めてきます。
加えて、「上申書」といった複雑な内容を記載した書類も法務局に提出する必要がでてきます。
今回のケースでは、権利書を紛失されているということでしたが、故人の登記簿上の住所地は亡くなった際の住所地と変わりがありませんでしたので、相続登記手続きに権利書は不要でした。その旨をAさんに説明し、権利書が不要な旨をお伝えすると、Aさんは安心したご様子でした。
結果
Aさんとほかの相続人のご協力をいただき、無事名義変更を済ませることができました。
相続登記を放置すると、公的書類の保管期限の問題から手続きが複雑化してしまいますので、早めにお手続きすることをお勧めします。
司法書士のポイント
権利書は相続登記手続きをする際には原則として必要ありません。また、所有者が亡くなるとその人の権利書は効力が亡くなってしまいます。ただし、例外的に、所有者の登記簿上の住所と亡くなられた際の住所地が異なる場合で、公的書類でそのつながりが取れない場合は、登記手続きに必要となります。
相続登記の手続きを完了されるまでは、以前の権利書も保管しておくことをお勧めします。また、相続登記を放置しておくと、時間が経てば経つほど相続人の数が増えたり手続きが複雑になりますので、相続が発生したら早めに相続登記の手続きをされることをおすすめします。
不動産をの権利書を無くしている場合の相続登記について
不動産の権利書を失っている場合でも、相続登記を進める事は可能ですが、手続きが複雑になる可能性があります。
相続登記において権利書は原則として必要なないですが、登記権利者が同意しない場言いや特定できない場合、裁判所から「権利者不明の不動産」に対象財産が指定される可能性があり、その場合更に手続きが必要になります。
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相続財産の価額 | 報酬額 |
---|---|
500万円以下 | 220,000円(税込) |
2,000万円以下 | 242,000円(税込) |
2,000万円以上4,000万円未満 | 242,000円~495,000円(税込) |
4,000万円以上6,000万円未満 | 495,000円~803,000円(税込) |
6,000万円以上8,000万円未満 | 803,000円~979,000円(税込) |
8,000万円以上1億円未満 | 979,000円~1,105,500円(税込) |
1億円以上1.2億円未満 | 1,105,500円~1,287,000円(税込) |
1.2億円以上 | 1,287,000円~(税込) |
※預貯金の調査に関してはご要望いただいた金融機関について財産調査いたします。
※戸籍事項証明書・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料は別途実費をいただきます。
※当事務所の報酬とは別に不動産登記の登録免許税がかかります。
※弁護士、行政書士、土地家屋調査士など各種専門家を手配した場合は、それぞれの報酬が別途発生します。
※半日を超える出張が必要な場合は、日当として半日の場合3.3万円(税込)、1日の場合は5.5万円(税込)をいただきます。
※相続人が4名様以上の場合は、4名様以降1名様につき5.5万円(税込)を加算させていただきます。
※財産数加算:手続き先数(金融機関支店数、不動産の管轄数)が10を超える場合、1つにつき5.5万円(税込)加算させていただきます。
※期間加算:ご契約日から完了までに1年を超える場合には、半年毎に11万円(税込)を加算させていただきます。
※特殊財産加算:自社株式、外国の資産などがある場合は1種類につき11万円(税込)加算させていただきます。
※特殊分割加算:換価分割・代償分割の場合は5.5万円(税込)加算させていただきます。
※特殊相続加算:数次相続・代襲相続の場合は5.5万円(税込)加算させていただきます。
※特殊相続人加算:相続人が海外在住または外国籍の場合、1人当たり5.5万円(税込)加算させていただきます。
他事務所との料金比較
当事務所の相続手続丸ごとサポート(遺産整理業務)は他事務所と比べて安く設定されています。
相続財産の価額 | 一般的な事務所の報酬額 | 報酬額 |
---|---|---|
500万円以下 | 275,000円(税込) | 220,000円(税込) |
2,000万円以下 | 275,000円(税込) | 242,000円(税込) |
2,000万円以上4,000万円未満 | 264,000円~528,000円(税込) |
242,000円~495,000円(税込) |
4,000万円以上6,000万円未満 | 528,000円~660,000円(税込) |
495,000円~803,000円(税込) |
6,000万円以上8,000万円未満 | 660,000円~990,000円(税込) |
803,000円~979,000円(税込) |
8,000万円以上1億円未満 | 990,000円~1,100,000円(税込) |
979,000円~1,105,500円(税込) |
1億円以上1.2億円未満 | 1,100,000円~1,364,000円(税込) |
1,105,500円~1,287,000円(税込) |
1.2億円以上 | 1,364,000円~(税込) |
1,287,000円~(税込) |
※ 司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。
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この記事を担当した司法書士

司法書士法人クオーレ
相続部門長
船戸 ゆい
- 保有資格
司法書士・相続手続カウンセラー・エンディングノート書き方セミ ナー講師
- 専門分野
-
相続・不動産登記・後見
- 経歴
-
南山大卒。名古屋市内の司法書士事務所に勤務中、平成24年度司法 書士試験合格。平成25年に鈴田司法書士事務所へ入社。平成27年鈴 田司法書士事務所の法人化により司法書士法人クオーレの社員とな る。相続に関する複数資格を保有していることから、相続に関する さまざまな悩みに対して最適な相続サポートを提案。多数の相談実 績を誇る。また、相続の相談件数1,400件以上の経験から相談者か らの信頼も厚い。