運営
行政書士法人 相続の窓口
司法書士法人クオーレ
無料相談はこちら
0120-7584-02 受付時間 平日 9:00~18:00 土日祝 10:00〜17:00
  • 事務所紹介
  • 料金表
  • アクセス
  • 無料相談
  • 選ばれる理由
  • お客様の声
  • 解決事例
  • お問い合わせ

相続税・贈与税改正のポイント | 相続の窓口|【公式】司法書士法人クオーレ

公開日:2026/05/10
最終更新日:2026/05/11

平成27年(2015年)1月1日に施行された相続税・贈与税の大きな税制改正により、相続税の「基礎控除額」が大幅に引き下げられました。これにより、一部の富裕層だけでなく、一般的な持ち家や一定の貯蓄があるご家庭でも相続税の課税対象となるケースが急増しました。

現在もこの基準が適用されており、ご自身の財産が課税対象になるかどうかをあらかじめ把握しておくことが、円満な相続への第一歩となります。ここでは、現在の相続税・贈与税の重要なポイントを4つに分けて分かりやすく解説します。

ポイント1:相続税の「基礎控除額」が4割縮小

相続税には「ここまでの財産には税金がかからない」という基礎控除の枠があります。この控除額が、かつてと比べて40%も引き下げられています。

【現在の基礎控除額の計算式】

3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)

(※平成26年以前は「5,000万円 + 1,000万円 × 法定相続人の数」でした)

遺産総額がこの計算式で求めた金額を超える場合は、相続税の申告と納税が必要になります。

【重要】未成年者控除・障害者控除の引き上げと年齢引き下げ

基礎控除が引き下げられた一方で、特定の相続人の負担を軽減する控除額は引き上げられています。ただし、民法改正による成年年齢の引き下げに伴い、未成年者控除の対象は「20歳未満」から「18歳未満」に変更されている点にご注意ください。

  • 未成年者控除: 10万円 ×(18歳に達するまでの年数)
  • 障害者控除: 10万円 ×(85歳に達するまでの年数)
    ※特別障害者の場合は「20万円 ×(85歳に達するまでの年数)」

出典:国税庁「No.4124 未成年者の税額控除」

ポイント2:相続税の最高税率が55%へアップ

各法定相続人の取得金額が2億円を超える部分の税率が細分化され、最高税率が引き上げられました。遺産額が大きいほど高い税率が適用される仕組みとなっています。

法定相続分に応じた取得金額 税率 控除額
1,000万円以下 10%
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1,700万円
3億円以下 45% 2,700万円
6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円

ポイント3:直系尊属(父母や祖父母)からの贈与税率が緩和

若い世代への資産移転を促すため、父母や祖父母などの「直系尊属」から、18歳以上(※)の子や孫へ贈与を行う場合、一般の贈与よりも税負担が軽くなる「特例税率」が適用されます。
(※令和4年3月31日以前の贈与については受贈者が20歳以上であることが要件でした。)

  • 特例贈与財産(特例税率): 祖父母や父母から、18歳以上の子や孫への贈与
  • 一般贈与財産(一般税率): 上記以外の贈与(兄弟間、夫婦間、親から未成年の子への贈与など)

特例税率が適用されると、同じ金額を贈与した場合でも一般税率と比べて贈与税が安くなります。生前贈与を検討される際は、この特例を上手に活用することがポイントです。

出典:国税庁「No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)」

ポイント4:教育資金の一括贈与の非課税措置

子や孫への生前贈与として非常に多く活用されているのが、「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」です。
受贈者(もらう側)が30歳未満の直系卑属(子や孫)である場合、金融機関等と契約を結ぶことで、最大1,500万円(学校等以外に支払う金銭については500万円)まで贈与税が非課税となります。

▼ 制度適用の主な条件

  • 適用期限: 令和8年(2026年)3月31日までの拠出分(※税制改正により期限が延長されています)
  • 資金の使途: 学校等への入学金・授業料、学習塾や習い事など、定められた教育資金に限る
  • 手続き: 金融機関等を経由して「教育資金非課税申告書」を税務署に提出すること

参考:国税庁「No.4510 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税」

その他、相続税や贈与税の申告、税制改正に関する詳しい内容については、専門的な判断が必要となります。
当事務所では、不動産の名義変更(相続登記)や遺産分割協議書の作成といった相続手続き全般をサポートするとともに、税務申告が必要なケースでは相続税に強い提携税理士をご紹介し、ワンストップでスムーズな解決へ導きます。まずはお気軽にご相談ください。

※当サイトの内容、テキスト、画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。
また、まとめサイト等への無断引用を厳禁いたします。

この記事を担当した司法書士

司法書士法人クオーレ

代表

鈴田 祐三

保有資格

司法書士・行政書士・宅地建物取引士

専門分野

相続・遺言・生前対策・不動産売買

経歴

立命館大卒。平成13年司法書士試験合格。平成19年に鈴田司法書 士事務所を開設。平成27年に司法書士法人クオーレを立ち上げ、 代表を務める。事務所開設以来、多数の相続の相談を受けており累 計相談件数1,400件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。


サポート料金

主な相続手続きのサポートメニュー

相続登記サポート 相続手続丸ごとサポートバナー 民事信託サポートバナー 遺言作成サポートバナー

相続のご相談は当センターにお任せください

  • ご相談者様の声
  • 当事務所の解決事例

よくご覧いただくコンテンツ一覧

  • ホーム
  • 選ばれる理由
  • 事務所紹介
  • スタッフ紹介
  • 料金表
  • アクセス
  • 無料相談
  • 問い合わせ
お客様の声を大切にします
  • 相続手続き㉖

  • 相続手続き㉕

  • 相続登記㉔

  • 相続手続き・…

お客様アンケート一覧についてはこちら
当事務所の解決事例を検索する
  • 相続手続き
  • 相続登記
  • 相続放棄
  • 遺産分割
  • 預貯金解約
  • 遺言
  • 成年後見
  • 生前贈与
  • 民事信託
解決事例一覧についてはこちら
Contact
無料相談受付中!