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相続税対策としての生命保険活用|相続の窓口の専門家が解説

相続手続きに関して皆様からよくお問い合わせをいただくのが「相続税対策」です。

現に、相続税の負担をできるだけ抑えたい・節税を考えている方は多いのではないでしょうか。
本記事では、相続税対策として生命保険をどのように活用できるのか、司法書士の視点から詳しく解説いたします。

なぜ生命保険が相続税対策になるのか?

相続税対策で生命保険を活用する方法とは?相続に強い相続の窓口の専門家が生命保険活用のメリット・デメリットを詳しく解説します。

生命保険には、相続税を軽減する上で大きなメリットがあります。

非課税枠の活用

生命保険金には、[500万円 × 法定相続人の数] という非課税枠があります。この枠を利用することで、相続税の対象となる財産を減らすことができます。例えば、法定相続人が3人いらっしゃる場合、1500万円までの生命保険金は非課税となります。

納税資金の確保

相続税は原則として現金で納付する必要があります。生命保険金は、相続発生後比較的早く現金化できるため、納税資金の準備に役立ちます。

遺産分割対策

生命保険金は、受取人固有の財産とみなされます。そのため、遺産分割協議の影響を受けずに、特定の相続人に財産を渡したい場合に有効です。特定の相続人に多めに財産を渡したい場合や、遺産分割が難しい場合に活用できます。
贈与税対策: 生命保険を活用することで、親から子へ財産を贈与することも可能です。ただし、贈与税がかからないようにするには、年間110万円以下の贈与額に抑える必要があります。

生命保険を活用した相続税対策の種類

生命保険を活用した相続税対策には、いくつかの種類があります。

死亡保険金の活用

被相続人が亡くなった際に支払われる死亡保険金を活用する方法です。上記の非課税枠を利用することで、相続税を軽減できます。

養老保険の活用

満期保険金や解約返戻金を活用する方法です。相続税対策だけでなく、老後の生活資金準備にもなります。

個人年金保険の活用

将来受け取る年金を活用する方法です。相続税対策と同時に、老後の安定した収入源を確保できます。

生命保険を活用する際の注意点

生命保険を活用する際には、以下の点に注意が必要です。

契約者、被保険者、受取人の関係

生命保険金にかかる税金の種類は、契約者、被保険者、受取人の関係によって異なります。相続税対策で生命保険を活用する場合は、被相続人が保険料を負担し、受取人を相続人にすることが重要です。

非課税枠の利用

相続放棄をした人は、生命保険の非課税枠を利用できません。

贈与税

生命保険を利用して財産を贈与する場合、贈与税に注意が必要です。

まとめ

生命保険は、相続税対策として非常に有効な手段です。非課税枠の活用・納税資金の確保・遺産分割対策など、様々なメリットがあります。しかし、生命保険の種類や契約内容によっては、期待した効果が得られない場合もあります。生命保険を活用する際には、専門家である相続の窓口(運営:司法書士法人クオーレ)にご相談ください。

また、相続の窓口は相続に強い税理士とも連携し、ワンストップでサービス提供させていただいております。お客様の状況に合わせて、最適なプランをご提案させていただきますので、相続に関するお困りごとがございましたらご相談ください。

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    この記事を担当した司法書士

    司法書士法人クオーレ

    代表

    鈴田 祐三

    保有資格

    司法書士・行政書士・宅地建物取引士

    専門分野

    相続・遺言・生前対策・不動産売買

    経歴

    立命館大卒。平成13年司法書士試験合格。平成19年に鈴田司法書 士事務所を開設。平成27年に司法書士法人クオーレを立ち上げ、 代表を務める。事務所開設以来、多数の相続の相談を受けており累 計相談件数1,400件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。


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