遺族年金は相続財産になる?種類・受給要件と必要な手続きの流れ | 相続の窓口|【公式】司法書士法人クオーレ
- 公開日:2017/12/06
- 最終更新日:2026/04/02
ご家族が亡くなられた際、「遺族年金は相続財産として遺産分割の対象になるのだろうか」と疑問に思う方は多くいらっしゃいます。
結論から申し上げますと、遺族年金は「相続(遺産分割)」の対象ではありません。しかし、受給要件を満たす遺族は、適切な手続きを行うことで遺族年金を受け取ることができます。
本記事では、身近な方が亡くなった後の大切な手続きとして、遺族年金の種類や受給要件、具体的な手続きの流れをわかりやすく解説します。
遺族年金は、亡くなられた方によって生計を維持されていた遺族の生活保障を目的として支給される公的な年金です。そのため、被相続人(亡くなった方)の財産には含まれず、遺産分割協議や相続税の課税対象にはなりません。
遺族年金の2つの種類
遺族年金には、亡くなられた方の年金の加入状況によって、以下の2種類があります。要件を満たせば、両方を受給できる場合もあります。
| 年金の種類 | 対象となる亡くなった方 |
|---|---|
| (1)遺族基礎年金 | 国民年金に加入していた方(自営業者、フリーランス、専業主婦など) |
| (2)遺族厚生年金 | 厚生年金に加入していた方(会社員、公務員など) ※遺族共済年金は遺族厚生年金に一元化されました。 |
(1)遺族基礎年金の受給要件と対象者
| 支給要件 |
※原則として、死亡した方の保険料納付済期間(免除期間含む)が加入期間の3分の2以上あることが必要です。(令和8年3月末日までの死亡については、直近1年間に未納がない場合の特例措置があります) |
|---|---|
| 対象となる遺族 | 死亡した方によって生計を維持されていた、以下のいずれかの方 ① 子のある配偶者 ② 子 【「子」の条件】
・18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子 ・20歳未満で障害等級1級または2級の未婚の子 |
(2)遺族厚生年金の受給要件と対象者
| 支給要件 |
|
|---|---|
| 対象となる遺族 | 死亡した方によって生計を維持されていた、以下の遺族(優先順位順) ① 妻、子、孫(※55歳未満の夫は対象外) ② 55歳以上の夫、父母、祖父母(※支給開始は原則60歳から) ※子・孫の年齢要件は遺族基礎年金と同様です。 ※要件を満たす「子のある配偶者」や「子」は、遺族基礎年金と併せて両方を受給できます。 |
遺族年金の受給に必要な手続きと流れ
亡くなった方の状況(現役か、すでに年金を受給中か)によって、最初に行う手続きが異なります。
・自営業者など(国民年金):市区町村役場の窓口へ「国民年金被保険者死亡届」を提出します(14日以内)。
・会社員など(厚生年金):お勤めだった会社を通じて「資格喪失届」を提出してもらいます。
管轄の年金事務所、または市区町村の年金窓口にて「年金請求書」を提出し、遺族年金を請求します。
年金事務所または年金相談センターへ「年金受給権者死亡届(報告書)」を速やかに提出します。
※注意:日本年金機構にマイナンバーが収録されている方は、原則としてこの死亡届の省略が可能です。
亡くなった月までの受け取っていない年金がある場合は「未支給年金請求書」を、遺族年金の要件を満たす場合は併せて「年金請求書」を提出します。
💡 参考・出典情報
遺族年金の詳細な受給要件や、手続きに必要な書類(戸籍謄本、住民票、所得証明書など)については、公的機関の公式ページをご確認ください。
・出典:遺族年金(受給要件・対象者・年金額)|日本年金機構
まとめ
遺族年金は相続財産にはなりませんが、残されたご家族のその後の生活を支える非常に重要な制度です。年金の種類によって受給要件や対象者が細かく分かれているため、まずは亡くなった方の年金加入記録や受給状況をしっかり確認することが大切です。
また、身近な方が亡くなった後の手続きは、年金の手続きだけでなく、戸籍の収集、預貯金の解約、不動産(自宅など)の名義変更など多岐にわたります。期限が定められているものも多く、ご遺族の方だけで全てを進めるのは大きな負担となります。
「何から手をつければいいかわからない」「役所や銀行に行く時間がない」とお悩みの場合は、相続手続きの専門家である司法書士へ一度ご相談ください。
また、まとめサイト等への無断引用を厳禁いたします。
この記事を担当した司法書士

司法書士法人クオーレ
代表
鈴田 祐三
- 保有資格
司法書士・行政書士・宅地建物取引士
- 専門分野
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相続・遺言・生前対策・不動産売買
- 経歴
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立命館大卒。平成13年司法書士試験合格。平成19年に鈴田司法書 士事務所を開設。平成27年に司法書士法人クオーレを立ち上げ、 代表を務める。事務所開設以来、多数の相続の相談を受けており累 計相談件数1,400件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。






















































