【司法書士が解説!】法定相続と相続人 | 相続の窓口|【公式】司法書士法人クオーレ
法定相続分とは?手続き前に知っておくべき基本情報
相続が発生し、被相続人(亡くなられた方)が遺言書を作成していなかった場合、法律で定められた相続人(法定相続人)全員で遺産の分け方を決める「遺産分割協議」を行うのが一般的です。この遺産分割協議の基礎となるのが「法定相続分」であり、誰が相続人になるのか、各相続人の取り分が民法で定められています。
もし遺産分割協議で話がまとまらない場合は、家庭裁判所での調停や審判に移行することがあります。その際も、この法定相続分のルールが判断の拠り所となります。名古屋市で相続手続きをスムーズに進めるためには、まずこの基本情報を正確に理解しておくことが不可欠です。
この記事のポイント
- 遺言書がない場合の相続は「法定相続」が基本ルール。
- 相続トラブルで家庭裁判所を利用する際も、法定相続が基準となる。
- 各種手続き(不動産の名義変更、預貯金の解約など)には、法定相続人を確定させる公的な情報(戸籍等)の提出が必須。
法定相続人の順位
法定相続人になれる人には順位が定められており、上の順位の人がいる場合、下の順位の人は相続人になれません。配偶者は常に相続人となります。


人数で分けます
父母がいる場合 (第2順位)


人数で分けます
ともにおらず、
兄弟姉妹がいる場合 (第3順位)


人数で分けます
相続手続きの第一歩:相続人調査と確定
遺産分割協議や各種手続きを進めるためには、まず「誰が相続人なのか」を法的に確定させる必要があります。これを相続人調査といいます。名古屋市内の金融機関での預貯金解約や、法務局での不動産の名義変更(相続登記)など、あらゆる相続手続きにおいて、相続人全員を証明する書類の提出が求められます。
相続人調査は、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等(除籍謄本、改製原戸籍謄本)をすべて集めて行います。この作業を通じて、ご家族も知らなかった相続人(例:前妻の子、養子、認知した子など)が判明することもあり、専門的な知識と多くの時間を要する大変な作業です。
戸籍収集の主な流れ
- 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等を取得する。
- 相続人全員の現在の戸籍謄本を取得する。
- 被相続人より先に亡くなった相続人(代襲相続)がいる場合は、その方の出生から死亡までの戸籍も必要になる。
戸籍は本籍地の市区町村役場で取得します。名古屋市内だけでなく、全国各地の役所に請求が必要になる場合も少なくありません。
初回無料相談のご案内
相続手続きは複雑で、ご自身で全てを行うのは大きな負担となります。特に相続人間で意見が対立した場合は、家庭裁判所での調停が必要になるケースもあります。手続きをスムーズに進め、不要なトラブルを避けるためにも、専門家への早期の相談が重要です。
当事務所では、名古屋市及びその近郊にお住まいの皆様からの法定相続に関するご相談を承っております。煩雑な戸籍収集から遺産分割協議書の作成、各種名義変更手続きまで、相続に関するあらゆる手続きをワンストップでサポートすることが可能です。初回のご相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。
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この記事を担当した司法書士

司法書士法人クオーレ
代表
鈴田 祐三
- 保有資格
司法書士・行政書士・宅地建物取引士
- 専門分野
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相続・遺言・生前対策・不動産売買
- 経歴
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立命館大卒。平成13年司法書士試験合格。平成19年に鈴田司法書 士事務所を開設。平成27年に司法書士法人クオーレを立ち上げ、 代表を務める。事務所開設以来、多数の相続の相談を受けており累 計相談件数1,400件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。