名古屋で遺産分割協議をお考えの方へ | 相続の窓口|【公式】司法書士法人クオーレ
相続・遺言の無料相談実施中!
相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。 当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。 予約受付専用ダイヤルは0120-7584-02になります。
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相続人も遺産も確定し、各相続人が「単純承認・限定承認・相続放棄」のいずれかを選択した後は、いよいよ遺産分割協議を始めることになります。遺言書があったとしても、相続人全員が遺言書の内容に反対するような場合も遺産分割協議をすることが可能です。
協議がまとまれば、その内容を遺産分割協議書にします。
遺産分割サポートサービス
当事務所では、公平な第三者の立場として遺産分割をサポートしております。
「法律的にはこうなっています」「この遺産の分け方だと後々このような問題が出てくる可能性があります」といったアドバイスをさせていただきます。
第三者である専門家がアドバイスを行うことで、法律的にも感情的にも円満に遺産分割を行え、法廷での争いに発展することを未然に防ぐことができます。そして何よりも一番の効果は、相続人同士が「争族」となることなく、従前通りの平和な生活を続けられることにあります。
遺産分割の種類
遺産分割の方法としては「現物分割」、「換価分割」、「代償分割」、「共有分割」の4つがあります。
遺産分割協議の注意点
遺産分割協議を行う際には、いくつかのポイントがあります。
協議が長引いたり協議の回数が多くなったりすると、疲労感から感情的な話し合いになってしまうことがあります。出来る限り少ない話し合いで合意を見い出せることが理想です。
遺産分割協議書の作り方
遺産分割協議は口頭で確認できればそれでも良いのですが、実務的には必ず書面として調えます。なぜならば、遺産分割協議がなされたことを対外的に証明する必要があるからです。しかも後々、言った言わないのトラブルを回避することもできるからです。
遺産分割協議書と明確に記し、「相続人」、「相続財産」、「分割方法」、「新たに相続財産を発見したときの対処方法」、「作成日付」、「相続人全員の署名・実印押印」の6点について明らかにする必要があります。を明記してください。
遺産分割の調停・審判
遺産分割協議が成立しない場合は、家庭裁判所に「遺産分割の調停」を申し立てます。調停が不調に終わった場合は「遺産分割の審判」を家庭裁判所に申し立てる事ができます。
当事務所が選ばれる理由
その⑨:平日・日中がお忙しい方でも安心の土・日・祝日・夜間対応!
また、まとめサイト等への無断引用を厳禁いたします。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人クオーレ
代表
鈴田 祐三
- 保有資格
司法書士・行政書士・宅地建物取引士
- 専門分野
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相続・遺言・生前対策・不動産売買
- 経歴
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立命館大卒。平成13年司法書士試験合格。平成19年に鈴田司法書 士事務所を開設。平成27年に司法書士法人クオーレを立ち上げ、 代表を務める。事務所開設以来、多数の相続の相談を受けており累 計相談件数1,400件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。