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高齢の親の財産管理に民事信託(家族信託)が選ばれる理由 | 相続の窓口|【公式】司法書士法人クオーレ

公開日:2017/12/06
最終更新日:2026/06/24

事例:高齢の父の財産、このままで大丈夫?

Aさんの父Bさんは高齢で、最近物忘れが目立つようになってきました。このまま認知機能が低下していくと、銀行口座の管理や不動産の手続きが難しくなり、最悪の場合は預金が引き出せなくなるケースもあります。

「父の財産を守りたい。でも、どう管理すればいいのか」——そんな悩みを抱えるご家族に有効な手段が、民事信託(家族信託)です。

民事信託を活用した解決例

父Bさんの判断能力があるうちに、BさんからAさんへ財産を信託します。これにより、Aさんが父に代わって財産を管理・運用できるようになります。

Bさんは財産の利益(受益権)を引き続き持ち続けるため、必要なときにAさんから生活費や医療費を受け取ることができます。財産の「管理権」と「受益権」を分けることが、民事信託の最大のポイントです。

📌 民事信託(家族信託)の基本的な仕組み

  • 委託者:財産を預ける人(父Bさん)
  • 受託者:財産を管理・運用する人(子Aさん)
  • 受益者:財産から生じる利益を受け取る人(父Bさん)

贈与・成年後見と比べると何が違う?

同じ「親の財産を管理する」目的でも、方法によって大きな違いがあります。

比較項目 贈与 成年後見 民事信託
財産の所有権 子に移転する 親のまま 管理権のみ子に移転
財産の使い込みリスク 高い 低い 低い
不動産・株式の売却 自由にできる 原則、裁判所の許可が必要 受託者の判断で可能
裁判所への手続き・報告 不要 必要(定期報告あり) 不要
贈与税の発生 発生する可能性が高い なし 原則なし※

※民事信託は受益者(父Bさん)が変わらない場合、贈与税は原則として発生しません。ただし契約内容によっては課税関係が生じる場合があります。詳細は税理士または司法書士にご相談ください。

贈与にひそむリスク

⚠️ 贈与の注意点

贈与を行うと財産はAさんのものとなり、Aさんが自由に使えてしまいます。いざBさんが必要になったとき、財産が残っているとは限りません。また、年間110万円を超える贈与には贈与税がかかります(相続税法基本通達・国税庁)。

成年後見制度の限界

⚠️ 成年後見制度を使う場合の制約

成年後見制度は、家庭裁判所が後見人を選任し、財産管理を監督する仕組みです。家族が後見人に選ばれるとは限らず、弁護士・司法書士などの専門家が選任されることも少なくありません。また、不動産の売却には原則として裁判所の許可が必要で、柔軟な財産運用が制限されます。

参考:最高裁判所「成年後見制度について」

民事信託が有効な理由:受益権は父が持つ

民事信託では、財産の管理権(受託者=Aさん)受益権(受益者=Bさん)を分けて設計します。

Aさんは信託の目的に沿った範囲でしか財産を使えないため、使い込みのリスクを構造的に防ぐことができます。また、信託契約で定めた目的(例:「Bさんの生活・介護・医療費への充当」)の範囲内であれば、不動産の売却や株式の処分もAさんの判断で行えます。

📎 税務上のポイント

税務上は、受益権を持つ方が信託財産の実質的な所有者とみなされます(所得税法第13条)。受益者が父Bさんのままであれば、信託設定時に贈与税は原則として発生しません。

参考:国税庁「贈与税がかかる場合」

民事信託を始めるための手順

STEP 1|家族で財産の現状を把握する
預貯金・不動産・有価証券などの財産をリストアップし、信託する財産の範囲を検討します。
STEP 2|司法書士・弁護士に相談する
信託契約書の設計は専門家のサポートが不可欠です。税務面も含めて確認します。
STEP 3|信託契約書を公正証書で作成する
公証役場で公正証書として作成することで、契約の有効性・証拠力を高めます。
STEP 4|信託口口座を開設し、財産を移す
信託財産専用の口座(信託口口座)を開設し、金銭を移します。不動産は信託登記を行います。

まとめ:判断能力があるうちの備えが重要

  • 民事信託(家族信託)は、贈与・成年後見の欠点を補う柔軟な財産管理の手段
  • 受益権を親が持ち続けるため、使い込みリスクを防ぎながら子が管理できる
  • 不動産・株式の処分も受託者の判断で対応可能(裁判所の許可不要)
  • 信託契約は判断能力があるうちにしか締結できないため、早めの検討が不可欠
  • 税務・登記の手続きは専門家(司法書士・税理士)への相談を推奨
※当サイトの内容、テキスト、画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。
また、まとめサイト等への無断引用を厳禁いたします。

この記事を担当した司法書士

司法書士法人クオーレ

代表

鈴田 祐三

保有資格

司法書士・行政書士・宅地建物取引士

専門分野

相続・遺言・生前対策・不動産売買

経歴

立命館大卒。平成13年司法書士試験合格。平成19年に鈴田司法書 士事務所を開設。平成27年に司法書士法人クオーレを立ち上げ、 代表を務める。事務所開設以来、多数の相続の相談を受けており累 計相談件数1,400件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。


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