単純承認と限定承認とは?違いや手続きの流れ・注意点を解説 | 相続の窓口|【公式】司法書士法人クオーレ
- 公開日:2017/12/06
- 最終更新日:2026/04/02
単純承認とは
単純承認とは、被相続人(亡くなった方)のプラスの財産(預貯金や不動産など)も、マイナスの財産(借金など)もすべて受け継ぐ相続方法です。
相続開始を知った時から3ヶ月以内(熟慮期間)に、家庭裁判所で「相続放棄」または「限定承認」の手続きをとらなかった場合、自動的に単純承認をしたものとみなされます。
【重要】意図せず単純承認になるケース(法定単純承認)
以下の行為を行うと、民法第921条の規定により「単純承認した」とみなされ、以降は相続放棄や限定承認ができなくなるため、十分にご注意ください。
- 相続人が、相続財産の全部または一部を処分したとき(例:預金の解約や引き出し、不動産の売却など)
- 限定承認や相続放棄をした後でも、相続財産の全部または一部を隠匿し、私的に消費したり、悪意で財産目録に記載しなかったとき
限定承認とは
限定承認とは、相続によって得たプラスの財産の限度内でのみ、マイナスの財産(債務・借金や遺贈)を弁済する相続方法です。弁済後、手元にプラスの財産が残れば、それを相続人が受け継ぐことができます。
限定承認が有効なケース
- 借金と預貯金のどちらが多いか、債務が超過しているかはっきりしない場合
- 家業を再建したく、プラスの財産の範囲内で債務を弁済できる見込みがある場合
- 貸付金など、債権の回収の目処が立ってから返済する予定である場合
- 借金を加味しても、手放したくない自宅や家宝などの相続財産がある場合
限定承認の手続きにおける注意点
限定承認は非常に便利な制度ですが、手続きが複雑なため以下の点に注意が必要です。
| 相続人全員での申立て | 相続人の一人だけが単独で限定承認することはできません。相続人全員で家庭裁判所へ申し立てる必要があります。 ※一人でも単純承認をしてしまうと、全員が限定承認できなくなります。 |
|---|---|
| 期限(熟慮期間) | 自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に「限定承認の申述書」を提出する必要があります。 |
| みなし譲渡所得税の発生 | 含み益がある財産(購入時より値上がりしている不動産など)がある場合、亡くなった方から相続人へ時価で譲渡があったとみなされ、所得税が課税され準確定申告が必要になります。 |
| 相続財産管理人の選任 | 相続人が複数いる場合は、家庭裁判所によって相続人の中から1名の「相続財産管理人」が選任され、清算手続きを進めることになります。 |
限定承認の手続きの流れ
限定承認は家庭裁判所での手続きや、その後の清算手続きなど多岐にわたります。以下が一般的な手続きの流れです。
必要書類の収集・財産調査
戸籍謄本や被相続人の住民票除票などを取得し、被相続人の財産を調査して「財産目録」を作成します。
家庭裁判所への申立て(限定承認の申述)
相続開始を知ってから3ヶ月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申述書と財産目録を提出します。
裁判所からの照会と審判
裁判所から書類不備の追完を求められたり、照会書(質問状)が届く場合があります。回答して返送し、問題がなければ「申述受理の審判」が下ります。相続人が複数の場合は、相続財産管理人が選任されます。
清算手続きの開始
官報公告を行い、債権者に対して債権の届出を促します。その後、相続財産の換価(売却)や債権者への配当・弁済の手続きを行います。
必要書類と費用・申立先について
【主な必要書類】
- 限定承認申述書
- 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
- 被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票)
- 限定承認する相続人全員の戸籍謄本
- 財産目録
※申述人と被相続人の続柄によって追加で必要な戸籍等があります。
【費用】
- 収入印紙:800円分(申述人1名につき)
- 連絡用の郵便切手(裁判所により異なります)
- 官報公告費用(数万円程度)
【申立先(管轄)】
被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
限定承認は財産調査が大変なケースが多く、また税金(みなし譲渡所得税など)や債権者対応の専門知識が求められるため、手続きを円滑に進めるためには司法書士などの専門家のサポートが不可欠です。少しでも不安がある場合は、期限(3ヶ月)が過ぎる前にお早めにご相談ください。
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この記事を担当した司法書士

司法書士法人クオーレ
代表
鈴田 祐三
- 保有資格
司法書士・行政書士・宅地建物取引士
- 専門分野
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相続・遺言・生前対策・不動産売買
- 経歴
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立命館大卒。平成13年司法書士試験合格。平成19年に鈴田司法書 士事務所を開設。平成27年に司法書士法人クオーレを立ち上げ、 代表を務める。事務所開設以来、多数の相続の相談を受けており累 計相談件数1,400件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。






















































