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名古屋と春日井で相続登記をお考えの方へ | 相続の窓口|【公式】司法書士法人クオーレ

相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった場合に不動産の所有者名義を相続人の方へ変更する手続きです。

不動産は大変価値のある財産ですので、正確かつ速やかに名義変更をする必要があります。

この手続きを怠ると、その土地や建物の所有権を主張することができないケースが出てきます。

2024年4月1日より相続登記が義務化されました!

メディアで「相続登記の義務化」について取り上げられる一方で、「じゃあ実際に私たちにはどんな影響があるの?」と思っている方もいるのではないでしょうか。

「相続登記の義務化」のポイントは以下の三つです。

  • 三年以内に相続登記をしなくてはならない
  • 過去の相続についても遡及対象となり登記をしなくてはならない
  • 登記を行わなかった場合、罰則として10万円の過料が課される

相続登記の義務化について詳しくはこちら>>

相続登記をせずにそのまま放置しても問題はないのか、相続に詳しい司法書士が解説します。

【登記をしないデメリット】

  • ・相続した不動産に関する自分の権利を他人に主張することができません。

    相続人全員で遺産分割協議をして、自分が不動産を相続することになった場合でも、その相続登記がされていなければ、自分の所有権を100%主張できない場合があります。

    それは、他の相続人が遺産分割の事実を知らない第三者に勝手に売却して所有権の移転登記をしてしまうという場合です。

    この場合には、不動産の所有権を継承したはずの相続人であっても、何も知らない買主に対しては、「自分の不動産だから返せ!」と言えないのです。

  • ・相続人に新たな相続が発生することで、手続きが困難になる。

    【 例 】 亡くなった相続人の子や妻が新たに遺産分割協議に加わることで、話し合いが困難になる。

  • ・必要書類となる戸籍には、保管期限があるので収集が困難になる。

  • ・第三者からみたときに誰が所有者かわからないため、不動産の売却や担保設定ができない。

  • ・相続人の誰かに返済のできない債務があったり、税金の滞納がある場合に、その相続人の持分が差し押さえられる可能性があります。

【登記をしないで放置していた事例】

亡くなった方が遠方に土地を保有していた場合で、遺族の方(相続人)では、遺産であることに気づくことが出来ずに、名義変更を怠ったケース

遺産分割協議もせずにこのまま放置しておくと、相続人だったはずの方が亡くなり、さらにそこに相続が発生し、相続人が増えていくケースもあります。

そうなると会ったこともない相続人同士で話し合いをしなければならない可能性もあり、話し合いが難航します。

そして何よりも、増えた相続人を探し出す手間暇と、そのための経費が膨らんでしまうというリスクを次世代の子どもたちに背負わせることになるのです。

相続人が(借金などを理由に)行方不明になってしまい、相続ができないと思い込み名義変更をしなかったケース

相続人がなんらかの理由で、行方不明になってしまうこともあります。

遺産分割協議は相続人全員の参加が必須となりますので、その相続人が不在では遺産分割協議は成立しません。

このような場合には、家庭裁判所に「不在者財産管理人選任の申立て」を行い、行方不明になってしまった相続人の代わりに、法律の専門家などが不在者財産管理人として、話し合いに参加し、遺産分割協議をすることができます。

登記済証(権利証)を紛失したため、登記ができないと思い込んでいるケース

不動産を所有している方は、権利証(不動産登記法改正により権利証が発行されていない場合は、登記識別情報)を持っておられると思います。

紛失してしまった場合に権利証は再発行されることはありませんが、相続登記は権利証が無くてもすることができます。

相続登記をすると、“莫大な”相続税が発生すると思い込んでいるケース

相続による名義変更の登記手続きをすると、税務署に情報が伝わり、必ず相続税が発生すると思っておられる方が非常に多いのですが、相続税が発生する相続案件は全体の4%程度(平成27年1月1日以降は6%程度の見込み)の状況です。

つまりほとんどの場合は、相続税のかからない遺産相続なのです。

相続登記をしたことにより、相続税が発生するといったことはありませんので、安心して相続財産の名義変更をお済ませください。

相続登記をせずに、そのまま長期間経過してしまった場合、なんらかの罰則、罰金を恐れて、名義変更ができなかったケース

名義変更をしなかったからといって、法律上の罰則などはありません、ですから、思い立ったらすぐに名義変更することをお勧めいたします。

2024年4月1日より相続登記が義務化されただけでなく、ご自分の権利を守るためにも、登記は絶対にしておくべきです。

「不動産の名義変更(相続登記)の手続き」ページはこちらから>>

相続登記義務化について詳しくはこちら>>

名古屋で相続登記について不安な方は無料相談から!

相続の窓口では不動産の相続手続き(相続登記)について専門家が親身にサポートいたします。

名古屋市北区の大曽根駅より徒歩3分の場所と、名古屋市瑞穂区の桜山駅より徒歩1分、春日井市の春日井市役所すぐにある相続の窓口は、名古屋市や春日井市にお住まいのお客様にアクセスが便利な立地に位置しております。

お車でもご来所いただきやすいよう、大曽根店・桜山店・春日井店は提携駐車場がございます。どの駐車場からも徒歩5分圏内なのでお気軽にご来所ください。

また、お仕事の関係上、なかなか平日のお昼間にお時間をとることが難しい方のために、土・日・祝日、夜間の対応を実施しております。

初回相談無料なのでお問い合わせは下記フォーム、LINE、またはお電話からお寄せください。


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    この記事を担当した司法書士

    司法書士法人クオーレ

    代表

    鈴田 祐三

    保有資格

    司法書士・行政書士・宅地建物取引士

    専門分野

    相続・遺言・生前対策・不動産売買

    経歴

    立命館大卒。平成13年司法書士試験合格。平成19年に鈴田司法書 士事務所を開設。平成27年に司法書士法人クオーレを立ち上げ、 代表を務める。事務所開設以来、多数の相続の相談を受けており累 計相談件数1,400件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。


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