自分の死後、認知症の配偶者の財産を適切に管理してほしいケース | 相続の窓口|【公式】司法書士法人クオーレ
民事信託を活用した事例
状況
ご相談にいらしたAさんには子供がなく、妻のBさんは認知症を患っていらっしゃいました。
Aさんが先に死亡した場合、妻のBさんに全財産を譲り、生活や介護の費用に当ててほしいと考えていますが、Bさんは認知症のため遺産を相続してもその遺産を管理することができるか心配でご相談にいらっしゃいました。
司法書士の提案&お手伝い
Bさんに全財産を残そうとする場合、Bさんに全財産を残すという旨の遺言書を作成しておくということが考えられます。
しかし、遺言書は財産を残す相手を指定することはできてもその財産を管理していく人を指定することはできませんので、自分で財産を管理することができないBさんの代わりに財産を管理してくれる成年後見人を選任してもらう申し立てをする必要があります。
Aさんは財産を多く持っていらっしゃいましたので、その財産がBさんに引き継がれた場合、Bさんのために成年後見人の選任を申し立てると、成年後見人は専門家になり、また成年後見監督人がつく可能性がありました。
そうすると、成年後見人と成年後見監督人に対し報酬が発生し、Bさんの経済的負担が増えることとなることが考えられたため、いわゆる家族信託のご提案をしました。
今回のケースでは、幸いAさんの信頼するご親族の方がいらっしゃいましたので、Aさんの生前からその方に財産の管理を任せ、Aさんのご存命中はAさんのために財産を管理してもらい、Aさんが亡くなった後には妻のBさんのために財産を管理してもらうという内容の信託契約をAさんとご親族の方の間で結んでいただくことを提案しました。
Aさんの生前から財産の管理を任せることで、万が一Aさんが認知症になった場合でも、Aさんは財産の管理について心配することはありません。
また、さらにBさんが亡くなった後のBさんの財産の行く先をご親族の方にする旨の契約にすることで、すでに認知症を患っていて遺言書の作成ができないBさんが遺言書を残したと同じ機能をもたせることにしました。
結果
ご親族の方にも快くご協力いただけましたので、スムーズに手続きを進めることができ、Aさんにもご安心していただくことができました。
ポイント
遺言は自分が亡くなってからしか効力が発生しませんし、財産を受け取る人を指定しておくことはできますがその財産を管理する人まで指定しておくことはできません。信託であれば生前から契約の効力を発生させることができますので、自分の財産の行き先や管理してもらう人を自分で把握することができ、安心することができます。
家族信託の契約内容は、それぞれの方のご事情によって変わってきますので、専門家にご相談することをお勧めします。
民事信託(家族信託)サポート
あてはまる人は当事務所へご相談ください
・もし自分が認知症になったら、相続ができるか不安
・自分の資産を直系の子孫に相続させ、傍系の人間に渡したくない
・親族(例えば未成年の息子や高齢の親)の財産を本人に代わって管理したい
・自分が死亡した後に発生する、自分の相続人の相続(二世代先の相続)を指定したい
・資産を贈与した後に、贈与された人が無駄遣いしないよう、贈与した人が引き続き贈与した財産を管理したい
民事信託(家族信託)とは
信託とは財産を信頼できる人(あるいは会社)に託して、託した目的に従って管理してもらうことです。
終活という言葉が盛んに使われるようになりました。
皆が人生のエンディングを迎えるにあたって、やり残しが無いように、人生の棚卸を始めたのです。
自分のやりたいことやしたいことを考えたとき、新しい財産管理の方法として「民事信託(家族信託)」という管理手法が登場したのです。
財産所有者が元気なうちは自分で管理したいが、徐々に意志判断能力を欠き、資産の運用・処分が法的に難しくなることに備え、事前に親子等で資産の運用・処分の仕組みを決めておくことが、民事信託のメリットなのです。
近年、高齢化率(65歳以上の人が総人口に占める割合)が急上昇しており、日本は「超高齢社会」と言われています。
超高齢社会の到来により、認知症患者の増加が懸念され、相続対策を考える上でも大きな課題となっております。
元気なうちはできるだけ頑張って、いざというときにはきちんと備えておくというのが、
民事信託の仕組みですから、まさに今の時代に相応しい制度と言えるでしょう。
一般的に信託というと信託銀行をイメージされるかもしれませんが、一般の方でも信託を受けること(財産を預かること)が可能です。
民事信託(家族信託)の無料相談実施中!
民事信託(家族信託)、相続手続き、遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは0120-7584-02になります。お気軽にご相談ください。
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この記事を担当した司法書士
司法書士法人クオーレ
代表
鈴田 祐三
- 保有資格
司法書士・行政書士・宅地建物取引士
- 専門分野
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相続・遺言・生前対策・不動産売買
- 経歴
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立命館大卒。平成13年司法書士試験合格。平成19年に鈴田司法書 士事務所を開設。平成27年に司法書士法人クオーレを立ち上げ、 代表を務める。事務所開設以来、多数の相続の相談を受けており累 計相談件数1,400件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。