相続放棄の失敗事例
父親が亡くなり、相続人は母親と子供2人でした。
父親の遺産は自宅の不動産と1,000万円の預金でした。
母親には収入もありませんでしたので、子供2人は話し合いの結果、母親に全ての遺産をあげようということになったのですが、その方法がトラブルの原因でした。
子供たちは、母親に遺産を全部あげるために相続放棄の方法をとってしまったのです。
相続が発生したときに相続人となれるのは、先ず配偶者です。そして子どもがいれば子どもが相続人になります。子どもがいなければ直系尊属(親)、直系尊属もいなければ兄弟姉妹の順に相続人になります。
今回のケースでは、先ず母親が相続人です。次に子どもが全員相続を放棄したので「初めから相続人でなかった」ことになり、直系尊属も既に亡くなっていたため、父親の兄弟が法定相続人となってしまったのです。
相続人となったことを知った父親の兄弟たちは、遺産分割を要求してきました。
配偶者と被相続人の兄弟が相続人となった場合の法定相続分は、配偶者が四分の三、兄弟が四分の一です。
結局、父の兄弟に法定相続分に相当する金額を母親が支払う羽目になってしまいました。
母親のためにと思って相続放棄の手続きをとったことが、かえって母親に酷な結果となってしまったのです。
専門家に相談だけでもしておけば、子どもたちの母親を思う気持ちを成就させることができたのです。
相続の専門家は皆さんの想いを必ず成就させるアドバイスができます。自分の知識や知恵が正しいのか、専門家に確認してみることも大事ではないでしょうか。
この記事を担当した司法書士

司法書士法人クオーレ
代表
鈴田 祐三
- 保有資格
司法書士・行政書士・宅地建物取引士
- 専門分野
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相続・遺言・生前対策・不動産売買
- 経歴
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立命館大卒。平成13年司法書士試験合格。平成19年に鈴田司法書 士事務所を開設。平成27年に司法書士法人クオーレを立ち上げ、 代表を務める。事務所開設以来、多数の相続の相談を受けており累 計相談件数1,400件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。