相続放棄の失敗事例 | 相続の窓口|【公式】司法書士法人クオーレ
相談者の状況
父親が亡くなり、相続人は母親と子供2人でした。
父親の遺産は自宅の不動産と1,000万円の預金でした。
母親には収入もありませんでしたので、子供2人は話し合いの結果、母親に全ての遺産をあげようということになったのですが、その方法がトラブルの原因でした。
子供たちは、母親に遺産を全部あげるために相続放棄の方法をとってしまったのです。
相続放棄の結果
相続が発生したときに相続人となれるのは、先ず配偶者です。
そして子どもがいれば子どもが相続人になります。子どもがいなければ直系尊属(親)、直系尊属もいなければ兄弟姉妹の順に相続人になります。
今回のケースでは、先ず母親が相続人です。
次に子どもが全員相続を放棄したので「初めから相続人でなかった」ことになり、直系尊属も既に亡くなっていたため、父親の兄弟が法定相続人となってしまったのです。
相続人となったことを知った父親の兄弟たちは、遺産分割を要求してきました。
配偶者と被相続人の兄弟が相続人となった場合の法定相続分は、配偶者が四分の三、兄弟が四分の一です。
結局、父の兄弟に法定相続分に相当する金額を母親が支払う羽目になってしまいました。
母親のためにと思って相続放棄の手続きをとったことが、かえって母親に酷な結果となってしまったのです。
専門家に相談だけでもしておけば、子どもたちの母親を思う気持ちを成就させることができたのです。
相続の専門家は皆さんの想いを必ず成就させるアドバイスができます。自分の知識や知恵が正しいのか、専門家に確認してみることも大事ではないでしょうか。
お急ぎください!相続放棄は3ヶ月の期限があります!
親族や家族の借金や負債の相続で悩みではありませんか?
このような方はお急ぎください。借金を相続しないよう、相続放棄の手続きが必要です。
相続放棄とは
相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)の残した財産や借金を引き継ぐ権利や義務がある相続人が、それら財産や借金を「相続しません」と宣言することです。
そもそも相続とは、「不動産」や「現金」などのプラスの財産のほかに、「借金」などのマイナスの財産についても自動的に引き継ぐことを言います。
つまり、亡くなった方が、生前に借金をしていた場合や、連帯保証人になっていた場合、金融機関等から亡くなった方の相続人に対して、借金の返済を求められます。
自分とはまったく関係ない借金でも相続によって支払い義務が生じてしまうのです。
そこで、「相続放棄」という方法が用意されています。
相続放棄さえしてしまえば、大手の銀行であろうと、税務署であろうと、故人の残した借金の支払いに応じる必要は一切無くなります。
しかし、相続放棄は、相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てをしなくてはなりません。
また、正式な手続きを踏まなければ法的に認められません。
自筆で「相続放棄をします」と書いても誰も認めてくれないのです。
では、どうやって相続放棄をすればいいのかと言いますと、家庭裁判所へ相続放棄すると申述する必要があります。
※ 遺産分割で「何も要らない」と遺産を受け取らないことを「相続放棄」と勘違いしている方も多くいらっしゃいますが、これは間違った認識ですのでご注意下さい。
自分とは関係のない借金でも相続する可能性もある!?
関係ない借金を相続することになってしまうこともありますので、注意が必要です。
相続放棄で注意するポイント
相続放棄をする上で注意するポイントがいくつかありますので、ご自身で手続きを行う際は注意が必要です。
相続放棄に必要書類
相続放棄の必要書類(相続関係により異なります)
相続放棄をご自身で行う場合は注意が必要です!
相続放棄に強い専門家が無料相談対応いたします!
相続放棄の手続きの流れ
当事務所は数多くの相続放棄の相談を受けてきたからこそ、経験豊富な相続放棄の専門家が対応いたします。
少しでも家族や親族の借金の相続放棄を放置している場合は、相続の専門家に相談することをおすすめいたします。
借金を相続してお悩みなら無料相談を実施しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
相続放棄の無料相談実施中!
借金の放棄や負債相続など相続放棄に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは0120-7584-02になります。お気軽にご相談ください。
名古屋で当事務所が選ばれる理由
当事務所の相続放棄に関する相談事例
相続放棄の解決事例
◆音信不通だった父親が亡くなり、債権者から支払通知書が届いたケース
当事務所の相続放棄サポート
お客様のご要望に応じて3つのプランをご用意しています。
まずは無料相談をご利用ください。
「裁判所の手続きは、やっぱり専門家に任せたい」
「手続きだけでなく、債権者への通知などもトータルでサポートしてほしい」
「手続き期限を超えてしまっているが、相続放棄を受理させたい」
など、お客様のご要望に応じて複数のプランをご用意しています。
ご提供プラン
① まず何からはじめてよいかわからない ⇒ 無料相談をご利用ください。
※ 勝手に手続きを進めることはありません。納得いただいた上でご依頼いただけます。
② 裁判所の手続きは、やっぱり専門家に任せたい ⇒ ミドルプラン:55,000円~(税込)
③ 手続きだけでなく、債権者への通知などもトータルでサポートしてほしい ⇒ フルプラン:60,000円~
④ 手続き期限を超えてしまっているが、相続放棄を受理させたい ⇒ 3ヶ月期限超えプラン:100,000円~
各プランの詳細は以下をご覧ください。
相続放棄サポートの費用
項目 | ミドルプラン | フルプラン |
---|---|---|
無料相談 | 初回 | 何度でも |
戸籍収集 | 〇 | 〇 |
相続放棄申述書作成 | 〇 | 〇 |
書類提出代行 | 〇 | 〇 |
照会書への回答作成支援 | 〇 | 〇 |
債権者への通知サービス | × | 〇 |
親戚への相続放棄「まごころ」通知サービス | 〇 | 〇 |
パック特別料金 | 55,000円~(税込) | 60,000円~ |
※ 料金は、相続放棄をなさる相続人1名様あたりの金額となります。
※ ミドルプランの「無料相談」は、2回目以降、相談料5,500円(税込)が発生いたします。
※ 当事務所の報酬とは別に印紙代や(除)戸籍謄本取得費用、郵送料等の実費が別途かかります。また、料金は消費税抜きの金額です。
※ ご兄弟の相続放棄の場合は、事案に応じて別途費用がかかります。
※ 相続放棄の期限までの日数に余裕がない場合(期限まで2週間以内の場合、ご兄弟が相続人の場合は1カ月以内)は別途費用がかかります。
3ヶ月期限超えの相続放棄申述書作成費用
1件:110,000円~(税込)
※提供サービスは、上記フルプランパックと同じものとなります。
相続放棄でよくあるご質問
また、まとめサイト等への無断引用を厳禁いたします。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人クオーレ
代表
鈴田 祐三
- 保有資格
司法書士・行政書士・宅地建物取引士
- 専門分野
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相続・遺言・生前対策・不動産売買
- 経歴
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立命館大卒。平成13年司法書士試験合格。平成19年に鈴田司法書 士事務所を開設。平成27年に司法書士法人クオーレを立ち上げ、 代表を務める。事務所開設以来、多数の相続の相談を受けており累 計相談件数1,400件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。