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名古屋で相続放棄をお考えの方へ | 相続の窓口|【公式】司法書士法人クオーレ

公開日:2017/12/06
最終更新日:2026/02/05

 

お急ぎください!相続放棄は「3ヶ月」が期限です

「亡くなった親に借金があった」「疎遠な親族の督促状が届いた」

相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。もし放置してしまうと、あなたが借金を背負うことになります。

このような借金・負債の相続でお悩みではありませんか?

  • 亡くなった親の部屋から借用書やカードローンの明細が出てきた
  • 親が誰かの連帯保証人になっていたことが発覚した
  • 疎遠だった親族が亡くなり、突然債権者から通知が来た
  • プラスの財産よりも、明らかに借金の方が多い
このような場合、「相続放棄」の手続きをすることで、借金の支払い義務を免れることができます。

相続放棄とは?借金を引き継がない唯一の方法

相続とは、不動産や現金などの「プラスの財産」だけでなく、借金などの「マイナスの財産」も自動的に引き継ぐものです。
しかし、相続放棄の手続きを行うことで、この義務から解放されます。

【相続放棄の法的効果】

家庭裁判所に申述し受理されると、その相続人は
「初めから相続人とならなかったもの」とみなされます。

これにより、被相続人(亡くなった方)の借金を一切支払う必要がなくなります。

相続放棄で注意すべきポイント

絶対に守るべき2つのルール

① 3ヶ月の期間制限 「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月以内に手続きが必要です。
② 家庭裁判所への申述 遺産分割協議書への署名や、口頭での辞退は「相続放棄」とは認められません。必ず裁判所の手続きが必要です。

名古屋での相続放棄の手続き・管轄裁判所

申述先は「被相続人(亡くなった方)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所」です。

名古屋家庭裁判所(本庁)
対応エリア(被相続人の住所)

名古屋市、豊明市、日進市、清須市、北名古屋市、春日井市、小牧市、瀬戸市、尾張旭市、長久手市、津島市、愛西市、弥富市、あま市 ほか

連絡先

 〒460-0001 愛知県名古屋市中区三の丸1丁目7−1
☎ 052-223-3411

一宮支部
対応エリア(被相続人の住所)

一宮市、稲沢市、犬山市、江南市、岩倉市、丹羽郡

連絡先

〒491-0842 愛知県一宮市公園通4丁目17
0586-73-3191

半田支部
対応エリア(被相続人の住所)

半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市、知多郡

連絡先

半田市宮路町200-2
☎ 0569-21-0354

相続放棄の手続きの流れ

相続放棄の手続きは、単に書類を出せば終わりではありません。
3ヶ月という短い期間内に、これら全ての工程をミスなく完了させる必要があります。

STEP
1

事前相談(無料相談)

まずは専門家へご相談ください。相続財産の調査方法や、放棄すべきかどうかの判断を行います。

STEP
2

戸籍等の添付書類の収集

【ここが大変!】

被相続人の「出生から死亡まで」の戸籍など、大量の書類が必要です。本籍地が遠方の場合は郵送でのやり取りとなり、不慣れな方には非常に手間と時間がかかります。

STEP
3

相続放棄申述書の作成

裁判所所定の様式に従い、申述書を作成します。記載内容に不備があると受理されない可能性があります。

STEP
4

家庭裁判所へ相続放棄の申立

書類一式を揃え、印紙・切手を添えて管轄の家庭裁判所へ提出します。

STEP
5

家庭裁判所からの照会書への返答

【最大のリスク!】

申立後、裁判所から「質問状(照会書)」が届きます。「生前に財産を使ったか?」等の質問に対し、回答内容を間違えると「放棄が認められない(却下)」となる恐れがあります。

STEP
6

相続放棄の受理・通知書の送付

問題がなければ、家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が送られてきます。これで法的に完了です。

STEP
7

債権者への通知(債権者が特定できている場合)

裁判所で手続きが終わっても、債権者はそれを知りません。ご自身で「放棄が完了した旨」を債権者に連絡し、証明書を送る必要があります。

「平日に役所へ行く時間がない」「失敗して借金を背負いたくない」

当事務所にご依頼いただければ、これら面倒な手続きをすべて「丸投げ」できます。
債権者への通知や、裁判所とのやり取りも専門家が代行しますので、安心してお任せください。

名古屋で当事務所が選ばれる理由

1
相続放棄の相談実績多数!

名古屋エリアを中心に、数多くの借金相続・放棄案件を解決してきました。

2
3ヶ月期限後の手続きにも対応

「期限を過ぎてしまった」という場合も諦めずにご相談ください。受理実績があります。

3
明瞭な料金体系

追加費用がかからない安心のパック料金をご用意しています。

当事務所の相続放棄に関する相談事例

相続放棄サポートの費用・料金表

お客様のご状況に合わせて3つのプランをご用意しております。

ミドルプラン 裁判所の手続きをお任せ
  • 無料相談 初回のみ
  • ✅ 戸籍収集・申述書作成・提出代行
  • ✅ 照会書(裁判所からの質問)回答支援
  • ❌ 債権者への通知サービス
  • ✅ 親戚への相続放棄「まごころ」通知サービス
1名様あたり
99,000円~ (税込)

\ おすすめ /
フルプラン 全て丸投げOK
  • 無料相談 何度でも
  • ✅ 戸籍収集・申述書作成・提出代行
  • ✅ 照会書(裁判所からの質問)回答支援
  • ✅ 債権者への通知サービス
  • ✅ 親戚への相続放棄「まごころ」通知サービス
1名様あたり
110,000円~ (税込)
※ 3ヶ月期限超えの相続放棄: 1件 154,000円~(税込)

※ 料金は、相続放棄をなさる相続人1名様あたりの金額となります。
※ ミドルプランの「無料相談」は、2回目以降、相談料5,500円(税込)が発生いたします。
※ 当事務所の報酬とは別に印紙代や(除)戸籍謄本取得費用、郵送料等の実費が別途かかります。また、料金は消費税抜きの金額です。
※ ご兄弟の相続放棄の場合は、事案に応じて別途費用がかかります。
※ 相続放棄の期限までの日数に余裕がない場合(期限まで2週間以内の場合、ご兄弟が相続人の場合は1カ月以内)は別途費用がかかります。

料金表について詳しくはこちら>>

相続放棄の無料相談実施中!

借金の放棄や負債相続など、相続放棄に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。

ご相談から解決までの流れ

お急ぎの方はお電話ください

📞 0120-7584-02

相続放棄の無料相談実施中!

借金の放棄や負債相続など相続放棄に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。

当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

予約受付専用ダイヤルは0120-7584-02になります。お気軽にご相談ください。

ご相談から解決までの流れについて詳しくはこちら>>

名古屋で当事務所が選ばれる理由

選ばれる理由について詳しくはこちら>>

当事務所の相続放棄に関する相談事例

相続放棄の解決事例

◆前夫が亡くなり、子供が相続放棄をしたケース

◆音信不通だった父親が亡くなり、債権者から支払通知書が届いたケース

当事務所の相続放棄サポート

お客様のご要望に応じて3つのプランをご用意しています。
まずは無料相談をご利用ください。

「裁判所の手続きは、やっぱり専門家に任せたい」
「手続きだけでなく、債権者への通知などもトータルでサポートしてほしい」
「手続き期限を超えてしまっているが、相続放棄を受理させたい」

など、お客様のご要望に応じて複数のプランをご用意しています。

ご提供プラン

① まず何からはじめてよいかわからない ⇒ 無料相談をご利用ください。
※ 勝手に手続きを進めることはありません。納得いただいた上でご依頼いただけます。

② 裁判所の手続きは、やっぱり専門家に任せたい ⇒ ミドルプラン:99,000円~(税込)

③ 手続きだけでなく、債権者への通知などもトータルでサポートしてほしい ⇒ フルプラン:110,000円~(税込)

④ 手続き期限を超えてしまっているが、相続放棄を受理させたい ⇒ 3ヶ月期限超えプラン:154,000円~(税込)

各プランの詳細は以下をご覧ください。

相続放棄でよくあるご質問

※当サイトの内容、テキスト、画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。
また、まとめサイト等への無断引用を厳禁いたします。

この記事を担当した司法書士

司法書士法人クオーレ

代表

鈴田 祐三

保有資格

司法書士・行政書士・宅地建物取引士

専門分野

相続・遺言・生前対策・不動産売買

経歴

立命館大卒。平成13年司法書士試験合格。平成19年に鈴田司法書 士事務所を開設。平成27年に司法書士法人クオーレを立ち上げ、 代表を務める。事務所開設以来、多数の相続の相談を受けており累 計相談件数1,400件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。


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主な相続手続きのサポートメニュー

相続登記サポート 相続手続丸ごとサポートバナー 民事信託サポートバナー 遺言作成サポートバナー

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