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課税対象財産 | 相続の窓口|【公式】司法書士法人クオーレ

公開日:2017/12/06
最終更新日:2026/08/04

相続税の対象となる財産は、現預金や不動産だけではありません。大きく分けると以下の3つに分類され、それぞれ計算のルールが異なります。

  1. 本来の相続財産
  2. みなし相続財産
  3. 生前の贈与財産

1. 本来の相続財産(原則としてすべての財産)

被相続人(亡くなられた方)が死亡時に所有していた、金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべての財産を指します。

区分 具体例
課税される主な財産 現金、預貯金、有価証券(株式など)、土地・建物、貸付金、自動車、著作権、暗号資産など
非課税財産
(対象外)
墓地、墓石、仏壇、仏具などの「祭祀財産」、公益事業に使用される財産
※ただし、純金製の仏具や骨董的価値がある美術品などは課税対象となる場合があります。

2. みなし相続財産(死亡保険金・死亡退職金など)

被相続人が生前に持っていた財産ではありませんが、「被相続人の死亡をきっかけとして受け取る財産」であり、実質的に相続財産と同じであるとみなされ、相続税の課税対象となるものです。

■ 代表的な「みなし相続財産」

  • 死亡保険金(被相続人が保険料を負担していた生命保険など)
  • 死亡退職金(被相続人に支給されるべきであった退職手当金など)

【ワンポイント】みなし相続財産の非課税枠
死亡保険金や死亡退職金には、それぞれ「500万円 × 法定相続人の数」という非課税限度額が設けられています。これを超える部分のみが相続税の対象となります。

3. 生前の贈与財産(生前贈与加算と精算課税)

相続税の負担を不当に逃れることを防ぐため、生前に行われた特定の贈与は、相続発生時に相続財産に加算して計算するルールになっています。対象となるのは主に以下の2つです。

【重要】生前贈与加算の期間が「3年」から「7年」へ延長されています

これまでは、死亡前「3年以内」の贈与が持ち戻し(加算)の対象でした。しかし税制改正により、令和6年(2024年)1月1日以降の贈与から段階的に延長され、最終的に死亡前「7年以内」に行われた贈与財産が加算対象となります。
※この生前贈与加算の対象となるのは、原則として「相続や遺贈によって財産を取得した人」に限られます。

  • 相続時精算課税制度を適用した財産:
    この制度を選択して贈与を受けた財産は、贈与が行われた時期(何年前か)に関わらず、すべて相続税の計算時に合算されます。

出典:国税庁「No.4105 相続税がかかる財産」

まとめ:財産調査は漏れなく慎重に

相続税の申告にあたっては、現在の預貯金や不動産だけでなく、生命保険や過去の贈与履歴まで正確に把握する必要があります。申告漏れによるペナルティを防ぐためにも、どのような財産が課税対象になるかご不安な場合は、相続発生後お早めに税理士や司法書士などの専門家へご相談いただき、確実な財産調査を進めることをおすすめします。

※当サイトの内容、テキスト、画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。
また、まとめサイト等への無断引用を厳禁いたします。

この記事を担当した司法書士

司法書士法人クオーレ

代表

鈴田 祐三

保有資格

司法書士・行政書士・宅地建物取引士

専門分野

相続・遺言・生前対策・不動産売買

経歴

立命館大卒。平成13年司法書士試験合格。平成19年に鈴田司法書 士事務所を開設。平成27年に司法書士法人クオーレを立ち上げ、 代表を務める。事務所開設以来、多数の相続の相談を受けており累 計相談件数1,400件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。


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