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相続手続に必要なもの | 相続の窓口|【公式】司法書士法人クオーレ

公開日:2017/12/06
最終更新日:2026/10/08

相続手続きを進めるにあたり、どのような書類が必要になるのかを状況別にまとめておきます。

1. 誰が亡くなったのか(被相続人)を特定させる書類

どのような手続きにおいても、まずは亡くなった方(被相続人)を証明する基本書類が必要です。

  • 戸籍謄本:被相続人の死亡時の戸籍謄本(除籍謄本)
  • 被相続人の死亡時の住所がわかる書類:住民票の除票、もしくは戸籍の附票

2. 遺言書がある場合に必要なもの

遺言書が遺されている場合は、その内容に従って手続きを進めるため以下の書類が必要です。

  • 遺言書(公正証書遺言、もしくは家庭裁判所の「検認済証明」が付いた自筆証書遺言・秘密証書遺言)
  • 遺言執行者の選任審判書謄本(※遺言で遺言執行者が指定されていない場合で、家庭裁判所に遺言執行者の選任を申し立てた場合のみ必要です)

【要注意】自筆の遺言書を勝手に開封してはいけません
公正証書以外の遺言書(ご自宅で見つけた自筆証書遺言など)は、絶対にその場で開封しないでください。
偽造を防ぐため、速やかに管轄の家庭裁判所(名古屋市にお住まいだった場合は名古屋地方裁判所 本庁など)へ提出し、「検認」手続きを行う法律上の義務があります。検認を経ずに開封すると5万円以下の過料に処せられる可能性があるほか、各種名義変更に使用できません。

3. 遺言書がない場合に必要なもの

遺言書がない場合は、法定相続人全員による「遺産分割協議」が必要となるため、以下の書類が求められます。

  • 誰が相続人となるのかを確定する書類:被相続人の死亡時から出生時にさかのぼる戸籍謄本
    (※被相続人の兄弟姉妹が相続人になる場合には、親の代までさかのぼる必要があります)
  • 相続人の生存を証明する書類:確定した相続人についての生存していることがわかる現在の戸籍謄本(※被相続人の死亡日以降に発行されたもの)
  • 遺産分割協議書(※家庭裁判所にて調停や審判が行われた場合は調停調書や審判書謄本)
  • 相続人全員の印鑑証明書

4. 遺産に不動産がある場合に必要なもの

遺産に土地や建物がある場合、法務局(名古屋市北区などの場合は「名古屋法務局 本局」)での相続登記(名義変更)が必要です。

  • 相続する不動産を特定する書類:登記簿謄本(登記事項証明書)
  • 固定資産評価証明書
  • 不動産を相続する人の住民票
  • 相続人全員の印鑑証明書(※遺言執行者が選任されている場合は不要です)

【要注意】印鑑証明書などの「有効期限」にご注意ください
印鑑証明書や戸籍謄本などは、提出先(金融機関や法務局など)の規定によって「発行から3ヶ月以内」「6ヶ月以内」といった有効期限が設けられていることが多くあります。期限を過ぎると再取得の手間と費用がかかるため、収集するタイミングに注意が必要です。

名古屋市の主な管轄窓口

名古屋法務局 本局
(相続登記等)
〒460-8513 名古屋市中区三の丸2-2-1
TEL: 052-952-8111
※北区・中区・東区・中村区・西区・千種区・昭和区等を管轄
名古屋北税務署
(相続税申告等)
〒462-8543 名古屋市北区清水5丁目6-16
TEL: 052-911-2471
※北区・守山区を管轄

【その他】手続き別:必要な書類・印鑑チェックリスト

その他にも、亡くなられたことに伴う各種手続には、下記のような書類・印鑑が必要となります。
ここでは代表的なものを例として掲載いたします。手続先によって変わる部分もありますので、必ず関係各所にお問い合わせをお願いいたします。

手続き 故人の 受取人・相続人の
除住民票 除籍謄本 改製原戸籍
原戸籍
診断書 手帳・
証書
印鑑 印鑑証明 住民票 戸籍
クレジットカード ●
遺族年金 ● ● ● ● ● ● ●
寡婦年金 ● ● ● ● ● ● ●
死亡一時金 ● ● ● ● ● ● ●
遺族厚生年金 ● ● ● ● ● ● ●
遺族共済年金 ● ● ● ● ●
葬祭費 ●
埋葬費 ●
保険金(生保) ● ● ● ● ●
保険金(簡保) ● ●
不動産名義変更 ● ● ● ● ● ● ●
預貯金名義変更・解約 ● ● ● ● ● ● ● ●
株式名義変更 ● ● ● ● ● ● ● ●
自動車名義変更 ● ● ● ● ● ● ●
光熱費名義変更 ● ●
電話名義変更 ● ● ● ●
借金名義変更 ● ● ● ● ● ● ●
会社役員の退任 ● ● ●

※上記はあくまで目安です。必要書類の詳細については、関係各所(法務局、年金事務所、各金融機関など)へ必ず事前にお問い合わせください。

これらすべての書類収集や手続きをご自身で行うには、平日の日中に役所や金融機関、法務局へ何度も足を運ぶ必要があります。「平日は仕事で休めない」「どの書類をどこに出せばいいか分からない」「集める書類が多すぎて疲弊している」という方は、ぜひ相続の専門家によるサポートの活用をご検討ください。

相続の窓口へのアクセス

お客様の通いやすい店舗をお選びください。すべての店舗が駅近・好立地です。

大曽根店 桜山店 春日井店

【大曽根店】司法書士法人本店

大曽根店外観

大曽根駅 より徒歩3分

〒462-0825 名古屋市北区大曽根4丁目17−23 イトーピア大曽根ビル2F

※専用駐車場完備(詳しくは地図をご確認ください)

【桜山店】行政書士法人本店

桜山店外観

地下鉄桜通線「桜山駅」5番出口すぐ(徒歩1分)

〒467-0806 名古屋市瑞穂区瑞穂通1丁目1番地15

※お車でお越しの際は近隣のコインパーキングをご利用ください。

【春日井店】

春日井店外観

春日井市役所からすぐ

〒486-0844 愛知県春日井市鳥居松町5丁目31番地 三原ビル8D

よくある質問(Q&A)

はじめてのお客様も安心してご相談ください。丁寧にお答えします。

Q. どんな依頼が多いですか?

以下のようなご相談を多く承っております。

  • 相続は初めてで、何から手を付ければいいか分からない
  • 平日は忙しいので、手続きを丸投げしたい
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  • 実家の不動産登記や、会社の名義変更をしたい
Q. 他の事務所との違いは何ですか?

「こまめな報告・連絡」と「心のサポート」です。
相続手続きは時間がかかることが多いため、「今どうなっているの?」と不安にならないよう、進捗を定期的にご報告いたします。書類上の処理だけでなく、お客様の精神的な負担を減らすことを第一に考えています。

※当サイトの内容、テキスト、画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。
また、まとめサイト等への無断引用を厳禁いたします。

この記事を担当した司法書士

司法書士法人クオーレ

代表

鈴田 祐三

保有資格

司法書士・行政書士・宅地建物取引士

専門分野

相続・遺言・生前対策・不動産売買

経歴

立命館大卒。平成13年司法書士試験合格。平成19年に鈴田司法書 士事務所を開設。平成27年に司法書士法人クオーレを立ち上げ、 代表を務める。事務所開設以来、多数の相続の相談を受けており累 計相談件数1,400件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。


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