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財産管理委任契約 | 相続の窓口|【公式】司法書士法人クオーレ

公開日:2017/12/06
最終更新日:2026/08/04

「認知症ではないけれど、足腰が弱って銀行や役所の手続きに行くのが負担になってきた…」

このようなお悩みを抱えている方に有効な選択肢が「財産管理委任契約」です。判断能力がしっかりしている「今」から、すぐにサポートを受けられるのが最大の特徴です。

財産管理委任契約とは?(成年後見・任意後見との違い)

将来に備える「成年後見制度」や「任意後見制度」は、ご本人の「判断能力が低下した後」でなければ効力が生じません(任意後見の場合は、家庭裁判所による任意後見監督人の選任が必要です)。

それに対し「財産管理委任契約」は、判断能力の有無に関係なく、家庭裁判所の関与も必要とせず、契約を結んだその日からすぐに財産の管理(銀行での入出金や生活費の支払いなど)を任せることができる民法上の委任契約です。

【財産管理委任契約の2大特徴】

  • 当事者間の合意のみで効力が生じる: 裁判所の手続きを待つ必要がありません。
  • 内容を自由に設計できる: どこまで任せるか(通帳の管理だけ、不動産の管理も含む等)をオーダーメイドで決められます。

財産管理委任契約のメリット

財産管理委任契約には、他の制度にはない柔軟さがあります。

  • 判断能力が十分でも利用できる: 身体的な衰えや病気で外出が困難な場合など、頭はしっかりしていてもサポートを受けられます。
  • 開始時期と内容が自由: 「今日からこの通帳の管理だけお願いする」といったピンポイントの依頼が可能です。
  • 死後の処理も委任可能: 通常の委任契約は本人の死亡により終了しますが、「特約」を結ぶことで、契約を終了させず死後の手続き(死後事務委任)へ繋げることも可能です。

財産管理委任契約のデメリットと注意点

使い勝手が良い反面、自由度が高いからこそのリスクも存在します。契約前に以下の注意点と対策を必ずご確認ください。

デメリット・注意点 対策・解決策
社会的信用が十分ではない
任意後見のような公的な登記制度がなく、銀行などで代理権の証明に手間取る場合があります。
私製証書ではなく、公証役場で「公正証書」として契約書を作成することで、金融機関に対する証明力・信用力を高めることができます。
公的な監督者がいない(不正リスク)
家庭裁判所や後見監督人のようなチェック機関がないため、財産の使い込みに気づきにくくなります。
親族だけでなく、倫理規程のある司法書士などの専門家を受任者(財産管理人)に選ぶことで、客観的で安全な財産管理が実現します。
「取消権」がない
悪徳商法などに騙されて不要な契約をしてしまった場合、後から契約を取り消す権利がありません。
判断能力が低下した後は、速やかに任意後見契約へ移行する(いわゆる「移行型契約」を結んでおく)ことで保護を強化できます。

まとめ:万全を期すなら「移行型契約」がおすすめ

財産管理委任契約は、「今すぐ」のサポートとして非常に優れていますが、将来認知症などで判断能力が低下した後の対応には不安が残ります。

そのため、実務上は「財産管理委任契約」と「任意後見契約」を同時にセットで結ぶ(移行型任意後見契約)のが最も安全で一般的です。これにより、元気なうちから判断能力が低下した後まで、切れ目のないサポートを受け続けることができます。

ご自身の状況にどのような契約の組み合わせが最適か、まずは専門家である司法書士に状況をお聞かせください。

※当サイトの内容、テキスト、画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。
また、まとめサイト等への無断引用を厳禁いたします。

この記事を担当した司法書士

司法書士法人クオーレ

代表

鈴田 祐三

保有資格

司法書士・行政書士・宅地建物取引士

専門分野

相続・遺言・生前対策・不動産売買

経歴

立命館大卒。平成13年司法書士試験合格。平成19年に鈴田司法書 士事務所を開設。平成27年に司法書士法人クオーレを立ち上げ、 代表を務める。事務所開設以来、多数の相続の相談を受けており累 計相談件数1,400件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。


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