遺産の相続手続きを放置すると大変なことになります | 相続の窓口|【公式】司法書士法人クオーレ
相続手続きには期限が存在
葬儀、法要だけでも大変なのに、ご遺族にはまだまだおこなうべき相続手続きがあります。
■銀行へ行かなければならない?
■市役所へ行かなければならない?
■年金の手続きも必要?
■病院の入院費の支払いをする?
■葬儀の支払いをする?
上記のようにたくさんの手続きがあるのかと思うと、気が滅入ってしまいます。これらを放置したらどうなってしまうのか?
親の死亡後、相続手続きを放置してもペナルティはない
・遺産が減少
・国に取り上げられる
このようなことはありませんので、しばらく放置して、思い立ったときに取り組んでも特に問題はありません。
相続手続きを放置して数年が経つと、状況は変化
共同相続人の中にお亡くなりになる
認知症などを発症された方がいる
このような状況になると、さらに相続関係は複雑に、手続きも煩雑になっていきます。
しかしそれよりも、せっかく故人が築かれた資産を、いつまでも故人の名義のままに凍結させるということは、亡くなった方へ敬意が払えていないといえますし、先人を弔い、敬意を表するためにも、きちんと相続手続きを完了させることが、ご供養にもつながるのではないかと考えます。
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不動産の相続登記をせずに放置する問題点
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こんなお悩みありませんか?
□ 遺産分割協議をして不動産を相続することになった、登記の名義変更は面倒、、、
□ 不動産を相続しても登記は義務ではない?登記せずに放置していてもいいものか?
□ 名義書換の登記をするとお金がかかるので、しばらく父の名前にしておこう。
不動産を相続しても上記のように名義変更をしていない方が多く見受けられます。しかしその場合、大きなトラブルにつながる可能性があるので、早めの名義変更をお勧めしております。
相続登記は「義務化」されます
以前までは相続登記は義務ではなく、デメリットやリスクはあるものの相続登記をしていないというケースも複数みられました。
しかし、法制度の改正により2024年4月1日より相続登記は義務化されることになりました。
特別な事情なく、3年以上相続登記を放置している場合10万円以下の科料が科される場合があります。また、本制度は過去に相続した不動産も対象とするため、2024年以前に相続が発生した中で土地の登記が済んでいない場合は科料の対象となる可能性があります。
不動産の登記を放置するデメリットやリスク
相続したときに不動産の名義変更をしないと、以下のようなトラブルが起こります。
他の相続人が勝手に売却
あなたの知らない間に勝手に不動産の共有登記をされて、相続人の見かけ上の「持分」に相当する土地の一部が売られてしまったり、その部分に抵当権を設定されたりする恐れがあります。
再び相続が起こったときに混乱
ご自身が亡くなって再び相続が起こったとき、登記をしていないとより登記手続が複雑になります。例えばご自身が亡くなりお子さん相続したとします。その場合、お子さん達はまず「土地が誰のものか」というところから調べないといけません。子ども達の名義にするためには、祖父名義のままですので2重に相続登記をしないといけません。
また、相続登記の資料についても、役所で発行してもらう書類には保存期間があり、何十年と放置していると書類の保存期間が満了になり、発行が出来ない場合もあります。このような場合、お子さん達が名義変更を諦めてしまい、「名義がわからない不動産」として放置されてしまう結果になる事が多々あります。
上記のように不動産の相続登記を放置していると、デメリットやリスクが発生してしまいます。そのようなことにならないようにしっかりとした相続手続を行いましょう。
遺産分割をせずに放置する問題点
遺産分割を放置する理由
□ 誰も遺産分割の話を言い出さない
□ 協議したが意見がまとまらず放置
□ 遺産の存在に気づいていない
□ 他の相続人と連絡が取れない・取りたくない
□ 未成年者の相続人と親権者が利益相反
□ 認知症の相続人がいる
このように様々な理由で放置していしまう人が多いです
デメリット
□ 不動産の処分や有効活用に支障がある
□ 数次相続でさらに複雑に銀行手続きができない可能性がある
□ 銀行手続きができない可能性がある
□ では、以下でそれぞれの詳細について見ていきましょう。
不動産の処分や有効活用に支障がある
デメリットとして、遺産の中に不動産が含まれている場合、遺産分割をしないと、処分、有効活用が困難になってしまいます。すなわち、遺産分割をしないと相続不動産は相続人の遺産共有状態のままとなります。
ですから、相続人が相続不動産の全体を単独で売却することはできません。もちろん、相続人は、持分だけであれば単独で売却することができます。しかし、持分のみの売却は買い手がつかないか、買い手がいても低額での売却を余儀なくされる傾向にあります。また、共有状態のままでは、他の相続人の同意がないと、相続不動産の建て替え、長期期間の賃貸に出すこともできません。
数年経つとより複雑な相続に
次に、遺産分割をしない間に相続が発生することによって相続人の数が増え、遺産分割が困難になるというリスクも発生します。また遺産分割協議を行わないうちに相続人が死亡し、次の相続が発生してしまうことがあります。このような場合、相続人の数が増えてしまいます。
例えば、相続人が5人いる被相続人が死亡し、被相続人の遺産について遺産分割を行わないままでいたケースについて。その後相続人が全員死亡し、それらの相続人がそれぞれ2名いたという事例の場合、被相続人の相続人の数は10人にも及びます。
この場合、被相続人の遺産について相続持分を有する10名の相続人で遺産分割を行う必要があるのですが、多数人による遺産分割ですので、遺産分割がさらに複雑になる可能性が非常に高いです。専門家に依頼するにしても、費用が高額になります。
銀行手続きができない可能性がある
相続財産の中に銀行預金がある場合、その預金債権は法定相続分に従ってそれぞれの相続人が得ることになります。ですが、銀行がその相続分にしたがって払い戻しをしてくれるとは限りません。遺産分割協議が成立していないと銀行が払い戻しに応じてくれない可能性があります。
そのまま預金債権を放置した場合、理論上として、消滅時効にかかってしまい、銀行がこの消滅時効を援用することで、預金債権が消滅してしまいます。
一般論で言えば、銀行が預金債権について消滅時効を援用することは考えづらいのですが、だからといって油断してこれを放置してしまうのは危険です。
休眠預金等活用法について
2019年より施行された法制度で、2009年1月1日以降の取引から10年以上、その後の取引の確認できない預金が「休眠預金」として取り扱われます。
これらの預金については預金保険機構に移管された上で、公益活動などに利用されます。
※相続の発生日ではなく、以前の取引日が基準です。
必要な手続きを行えば、払い戻しを受ける事は可能ですが、遺産分割を放棄していたり、預貯金の確認が漏れている場合は必要な手続きが増える可能性があります。
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上記のようなお悩みをお持ちのお客様のために、当事務所では、不動産の名義変更だけでなく、多岐に亘る煩雑な相続手続き(遺産整理業務)をワンストップでお引き受けいたします。
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また、まとめサイト等への無断引用を厳禁いたします。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人クオーレ
代表
鈴田 祐三
- 保有資格
司法書士・行政書士・宅地建物取引士
- 専門分野
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相続・遺言・生前対策・不動産売買
- 経歴
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立命館大卒。平成13年司法書士試験合格。平成19年に鈴田司法書 士事務所を開設。平成27年に司法書士法人クオーレを立ち上げ、 代表を務める。事務所開設以来、多数の相続の相談を受けており累 計相談件数1,400件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。