登記簿を見たら、昔の抵当権が残っていたケース
状況
ご依頼者様は、ご両親が亡くなり、将来実家に住む予定もなかったので、不動産屋さんに売却の相談に行きました。
すると、すでに両親が完済したはずの住宅金融公庫(今でいう住宅金融支援機構)の住宅ローンの抵当権が残っているとの指摘を受け、どうしたらいいのか困ってご相談に見えました。
提案
登記簿を確認してみると、不動産屋さんの指摘のとおり、住宅ローンの抵当権が消されずに残っていました。
抵当権は完済しても自然には消えることはなく、抹消するためには、自ら又は司法書士に依頼して手続きすることが必要です。
そして、既に返済が終わっていても、抵当権が付着している物件を購入する方はいないため、売却することはできません。
また、登記簿の名義がまだ両親のままになっていたため、ご依頼者様の名義に変更する相続登記の手続きが必要であることがわかりました。
そこで、売却の準備のために、相続手続きと抵当権の抹消手続きを並行して行うことをお勧めしました。
結果
弊社が代理人となって相続手続きを行うことで、抵当権を抹消するための書類発行もスムーズに進み、早期に売却することが可能な状態になりました。
司法書士のポイント
住宅ローンを完済した場合、担保として提供した不動産に設定されている抵当権は、自ら申請しない限り、法務局で抹消してくれることはありません。
登記簿上、抵当権が残っていると、新たにローンを組んで不動産を担保に提供することや、不動産を売却することができません。
また、住宅ローンを完済したから問題ないと、抵当権の登記を抹消せずに放置しておくと、住宅ローンを組んだ当時の銀行等が合併等してなくなっている場合、いざ抵当権を抹消しようとしたときに、大変手間がかかり、また余分な費用がかかることとなります。
住宅ローンを完済したら、すぐに専門家へ相談し、抵当権の抹消手続きをすることをお勧めします。
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相続手続サポートの内容と流れ
また、まとめサイト等への無断引用を厳禁いたします。
この記事を担当した司法書士

司法書士法人クオーレ
代表
鈴田 祐三
- 保有資格
司法書士・行政書士・宅地建物取引士
- 専門分野
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相続・遺言・生前対策・不動産売買
- 経歴
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立命館大卒。平成13年司法書士試験合格。平成19年に鈴田司法書 士事務所を開設。平成27年に司法書士法人クオーレを立ち上げ、 代表を務める。事務所開設以来、多数の相続の相談を受けており累 計相談件数1,400件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。