解決事例 | 相続の窓口|【公式】司法書士法人クオーレ - Part 10
-
兄弟から相続放棄を求められているケース
2020年7月14日状況 父が亡くなり、母はすでに亡くなっており、兄が1人いる。兄は商売をしており、どうしてもお金が必要だから相続放棄をしてくれと求められたが、どうすればよいでしょうとご相談がありました。 司法書士の提案 相続人である以上、相続する権利はありますから、相続放棄をするか否かは自由です。 また、ひとたび相続放棄をすると、後から撤回することが原則できません。…続きを読む
-
生前贈与で税金上得をしたケース
2020年7月13日状況 生前贈与を検討されていても結果的に生前贈与をせずほかの方法をとる方がいらっしゃいましたが、税金面がよくわからなく、何を贈与すればいいのかもアドバイスが欲しいとのことでした。 提案 生前贈与は何のために行うのか目的が重要となります。相続税対策・遺産を取られたくない人がいる等。また生前贈与する財産の内容によっては生前贈与に不向きなものがあります…続きを読む
-
相続人の一人が行方不明で不在者財産管理人を選任したケース
2020年7月7日状況 ご両親が亡くなり兄弟間で遺産を分けようとしたのですが、次男が行方不明で連絡が取れず、遺産分割がなかなか思うように進まない状況の中でご相談にご来所されました。 提案 遺産分割をしようにも当事者であるご兄弟がそろっていないことにはできません。 今回のケースは20年以上音信不通であったことから、戸籍や住民票の調査などを行ったうえで、不在者財産管理人…続きを読む
-
家族信託
2020年7月6日状況 妻とは死別し、子供なしの男性の事例です。 通院を機に今後の自分の身の回りをどうするのか不安になって相談したとのことでした。 提案 兄弟へ財産を信託し、兄弟も高齢のために万が一兄弟が先に死亡や管理等ができなくなった場合に備えてその兄弟の子供へも信託を行うよう提案しました。 面倒を見てもらうお礼に該当兄弟と甥っ子に他の相続人より優遇する旨の公正証…続きを読む
-
生前贈与が発覚し、遺産分割調停を申し立てたケース
2020年6月30日状況 ご両親が亡くなり兄弟間で遺産を分けようとしたところ、兄弟の一人に多額の生前贈与があったことがわかり、遺産分割がなかなか思うように進まない状況の中でご相談にご来所されました。 提案 遺産分割は当事者のみでもできますが、それを公平にすることは当事者のみでは困難な場合もあります。 今回のケースでは特別受益が主な争点であったため、遺産分割調停を申し立…続きを読む
-
相続放棄
2020年6月29日状況 父母の順番で両親が亡くなり、母親の財産のみ相続放棄をしたいという事例です。 提案 母親の素行に問題があり、借金等の不安が相続人にはありました。そこで母の相続を放棄し、母の財産を管理するものとして相続財産管理人の選任も併せて行いました。 注意したいのは父親の財産を相続したとはいえ、元々の母親の財産の取り分であった2分の1は、相続放棄の影響で父の…続きを読む
-
遠方にお住まいの相続人間の遺産分割をしたケース
2020年6月23日状況 お子様のいないご兄弟の一人が亡くなり、相続人は5人で、遠方にお住いの方もいらっしゃるため、お手続きを公平に行うにはどのようにしたらよいのかということでご来所いただきました。 提案 財産を公平に相続人間で分配するにはその財産をすべて把握する必要があります。 そこで、銀行や証券会社にお手続きをして財産の総額をお調べしたうえで遺産分割協議をすること…続きを読む
-
登記名義が祖父だったケース
2020年6月22日状況 一人っ子であるAさんは、父親Xさんが亡くなり建物の相続登記をしたいが、登記名義人はXさんより前に亡くなっていた祖父Yさんでした。 今までXさんとAさんが住んでいた家であるし、固定資産税等はXさんが払っていたため、名義もXさんであると思っていました。 提案 今回のケースで、Yさんの遺言で「建物はXに相続させる」といった遺言があればYさん→Xさん…続きを読む
-
贈与税が高額になるため公正証書遺言を作成したケース
2020年6月16日状況 叔母様よりかねて不動産の一つを受け継ぐというお話がまとまっていたのですが、いつどのようにして行うかがわからないという状況でご来所いただきました。 提案 最も素早くお手続きが済む方法は贈与による不動産名義の移転で、ご相談者様の想定されていた方法です。 しかしながら、叔母様からの贈与となると相続時精算課税制度を使うことができず、贈与税が高額になっ…続きを読む
-
死後のペットの飼育費を残したいケース
2020年6月15日状況 Aさんは年齢から考えてペットの犬を最後まで面倒みれなさそうな状況です。 息子Bさんがいるが奥さんが動物アレルギーのためBさんの家で面倒を見るのは無理という状況でした。 提案 ペット及び一定の金銭を信託財産としたAさんを委託者兼受益者、Bさんを受託者、Aさんの死後Bさんを二次受益者とする信託契約の締結をご提案しました。 Aさんが亡くなった後、B…続きを読む





















































