相続放棄 | 相続の窓口|【公式】司法書士法人クオーレ
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相続財産の中に不要な山林や農地が含まれていたケース
2021年8月23日状況 お父様がお亡くなりになられて、その相続のご相談でご来所されました。 お悩みになられていたのは、お父様が養子縁組されており、養親から相続された遺産の中に遠方の山林や農地が含まれていることでした。 遠方の山林や農地となると管理ができないため、その部分については相続放棄をしたいとお考えでしたが部分的な相続放棄ができません。 そこでどのようにしたらよ…続きを読む
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相続した不動産に「仮差押」がされているケース
2021年7月21日状況 父親が亡くなり、父親名義の不動産を名義変更しようと法務局にて登記簿謄本を取得したところ、母親が権利者として仮差押の登記が入っていた。 この仮差押の登記はこのまま放置しても大丈夫でしょうか、とのご相談でした。 相談者様のご両親はともに亡くなっており、相続人は相談者様とお兄様のみでした。 司法書士の提案&お手伝い 「仮差押」とは、差押の前提とし…続きを読む
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送られてきた専門職からの手紙に不信感を抱いたケース
2021年6月22日状況 亡くなった配偶者の父の相続で突然専門職から手紙が届き、配偶者もその父も10年以上前に亡くなっているため、今更関係ないと思って放置していたところ、3度目の手紙が届いたそうです。 しかし、その内容が返信していないにもかかわらず返信したかのような文面で、法定相続分の割合も案内分と相続関係説明図で異なった記載がされているなど不信感を抱いてご相談にお越…続きを読む
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相続放棄したいが、父が亡くなって1年経過したケース
2021年4月20日状況 父が亡くなり1年がたちますが、父が住んでいた町の市役所から、通知書が届きました。 中を開いてみると、滞納の催告書でした。 市役所に行き事情を聞いたところ、戸籍調査した結果相続人にあたる方に催告書を送ったとのことでした。 市役所の担当者からは、相続放棄というやり方もあるが、死んでから3か月以内に手続きをしないとだめだから、専門家に相談をするよう…続きを読む
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再転相続人の相続放棄
2021年4月15日状況 祖父が亡くなり、祖父の一人息子だった自分の父親が相続人となった。 しかし父親は熟慮期間中に亡くなってしまいました。 祖父は預貯金や不動産といった財産はもっておらず借金といったマイナスの財産がかなりの額ありました。 父親には、マイナスの財産はなく、預貯金、不動産が相続財産としてありました。 父親が祖父の相続人となる結果、父親が祖父の借金を相続…続きを読む
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遺産分割の手間をかけないように相続放棄したケース
2021年3月13日状況 ご依頼者は、妻子のいない弟さんがお亡くなりになって自分が相続人となったが、自分は幼いころに養子に出ているので財産を継ぐつもりはないし、自分が遺産分割にかかわると他の相続人の手間をかけてしまうので相続放棄をしたいが、自分は高齢で、家庭裁判所に行くことも大変だから専門家に手続きを依頼したいとご相談にいらっしゃいました。 司法書士のお手伝い 被…続きを読む
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被相続人の死亡から10か月後に債権者から通知が来たケース
2021年2月28日状況 依頼者甲さんのお母様は1年前にお亡くなりになられており、その際借金等があることがわかる遺品等は出てこなかったため相続放棄の手続きをしないでいたところ、お母様がお亡くなりになってから10か月後に債権者から請求書が送られてきて、お母様に借金にあったことが発覚した。 お母様に特に資産がなかったため負債の方が多くなってしまう。 司法書士の提案&お手伝…続きを読む
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死亡から3か月以上経過後にした相続放棄のケース
2021年1月13日状況 被相続人が亡くなってから3か月以上たってから相続放棄したいというお電話のご相談があり、面談を行っているうちに詳細が明らかになってきたのですが、よくある債権者からの通知があり債務の存在を知り相続放棄というわけではなく、複雑な家族関係から自分が相続人であることを知らなかったというものでした。 司法書士の提案&お手伝い そもそも相続放棄は相…続きを読む
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兄弟から相続放棄を求められているケース
2020年7月14日状況 父が亡くなり、母はすでに亡くなっており、兄が1人いる。兄は商売をしており、どうしてもお金が必要だから相続放棄をしてくれと求められたが、どうすればよいでしょうとご相談がありました。 司法書士の提案 相続人である以上、相続する権利はありますから、相続放棄をするか否かは自由です。 また、ひとたび相続放棄をすると、後から撤回することが原則できません。…続きを読む
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相続放棄
2020年6月29日状況 父母の順番で両親が亡くなり、母親の財産のみ相続放棄をしたいという事例です。 提案 母親の素行に問題があり、借金等の不安が相続人にはありました。そこで母の相続を放棄し、母の財産を管理するものとして相続財産管理人の選任も併せて行いました。 注意したいのは父親の財産を相続したとはいえ、元々の母親の財産の取り分であった2分の1は、相続放棄の影響で父の…続きを読む