解決事例 | 相続の窓口|【公式】司法書士法人クオーレ - Part 10
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子供のいない叔父が亡くなり、住んでいた土地建物を売却してその代金を分配したケース
2018年4月9日状況 子供もおらず、配偶者もすでに死亡している叔父が亡くなりました。 叔父の兄弟の中には、すでに亡くなっている方もいて、相続人は少なくとも10人以上いるはずです。中には、連絡先がわからない方もいらっしゃる状況です。 私の子供たちの代まで未解決のまま、問題を長引かせたくはないため、相談に来ました。 法定相続人と相続人について詳しくはこちら>&g…続きを読む
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生前対策として遺言を書いたケース①
2018年3月7日状況 依頼人は、不動産賃貸業を営む方で資産が多く、死後に相続人間で争いが起こるのではないか、また、相続税もかなりかかるのではないかと心配なさっておいででした。 司法書士の提案&お手伝い いくつか生前の対策をご提案したところ、遺言書を書いておくことを選択されたため、公正証書遺言として残すこと、遺留分に配慮することなどアドバイスしました。資産が多いケー…続きを読む
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生前対策として、生前贈与をしたケース
2018年3月7日状況 70歳を迎え、そろそろ相続対策をした方が良いのではと思い、親子でご相談にいらっしゃいました。 現在、賃貸している父親名義の戸建について、長男に早めに引き継がせ、管理をしてもらいたいというご希望をお持ちでした。 司法書士の提案&お手伝い 生前贈与とは、亡くなる前に予め財産を誰かにあげることを言います。 うまく活用するとかなりの節税効果があります…続きを読む
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登記簿を見たら、昔の抵当権が残っていたケース
2018年1月29日状況 ご依頼者様は、ご両親が亡くなり、将来実家に住む予定もなかったので、不動産屋さんに売却の相談に行きました。 すると、すでに両親が完済したはずの住宅金融公庫(今でいう住宅金融支援機構)の住宅ローンの抵当権が残っているとの指摘を受け、どうしたらいいのか困ってご相談に見えました。 提案 登記簿を確認してみると、不動産屋さんの指摘のとおり、住宅ローンの…続きを読む
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遠方にお住まいの方からのご依頼のケース
2018年1月29日状況 愛知県在住のお父様がお亡くなりになられ、ご依頼人は預金の相続手続きをされようと思われましたが、愛知県内にしか支店のない金融機関であり、ご依頼人の方を含め、相続人の方は皆様愛知県外の遠方にお住まいの方でいらっしゃったため、どうしたらよいかのご相談を受けました。 提案 お住まいの近くに支店のある金融機関でしたら、支店が違っても大半の金融機関で預金…続きを読む
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相続登記の際に権利書を紛失しているケース
2018年1月28日状況 不動産の名義変更のご相談にお越しいただいたAさんは、故人の権利書が遺品から見当たらず、再発行もできないと聞いていたので、名義変更できないのでないかとても不安を感じながら事務所にお越しいただきました。 提案 不動産の名義変更においては、必ず権利証が必要であるという誤解をされている方がよくいらっしゃいます。 確かに、売買などで名義変更するときは…続きを読む
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無効な遺言の結果、遺産分割調停になったケース
2018年1月28日状況 不動産の名義変更のご相談にお越しいただいたAさんがお持ちになった遺言は、形式としては自筆証書遺言でした。ただ、その自筆証書遺言は故人の署名以外、全てワープロ打ちされたものでした。 提案 自分自身のみ作成した遺言でも法律要件を満たしていれば、有効な遺言として、他の相続人の同意なしに名義変更することは可能です。 しかしながら、今回のように、遺…続きを読む
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相続人が多くて話がまとまらないケース
2018年1月18日状況 妻に先立たれ一人暮らしをしていたAさんが亡くなり、県外にいる実弟Bさんらが相続することになりましたが、 Aさんの兄弟は8人と多く、中には既に亡くなっている方もいました。 司法書士の提案&お手伝い まずは、 (1)戸籍を収集して相続関係図を作成し、相続人を確定すること (2)財産目録を作成すること が必要です。 このケースのように相続人の人数が…続きを読む
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相続人が未成年の場合のケース
2018年1月18日状況 Aさんには、妻のBと小学生の子供2人がいましたが、不慮の事故で亡くなってしまいました。 Bさんは、子供を連れて、実家で暮らそうと思い、Aさん名義のマイホームの売却を検討していました。 司法書士の提案&お手伝い 故人名義のままでは不動産の売却はできないため、相続人名義に相続登記をする必要があります。 相続登記をするために、相続人間で遺産分割協議…続きを読む
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海外に在住している相続人がいるケース
2018年1月18日状況 Aさんには、長男のBと次男のCがいましたが、先日、亡くなってしまいました。 Bさんが不動産を相続し、Cさんは預貯金を相続することにしました。 Bさんは相続後、売却を検討しています。Cさんはアメリカに居住しています。 司法書士の提案&お手伝い 故人のA名義のままでは不動産の売却はできないため、相続人B名義に相続登記をする必要があります。 B名義…続きを読む