解決事例 | 相続の窓口|【公式】司法書士法人クオーレ - Part 9
-
【司法書士が解説】子供のいない叔父・叔母の相続手続きをサポートしたケース
2018年9月11日状況 依頼者様は子供のいない叔父と叔母の面倒を見続けておられましたが、最初に叔母が亡くなりました。 叔母の財産の相続手続きをするに当たり、叔父の協力が必要ですが、叔父が意思表示をできない状態であるため、成年後見の申立を検討していたところ、手続きをする前に叔父も亡くなってしまい、どうすればいいのか困ってご相談にいらっしゃいました。 近年では未婚や子供…続きを読む
-
独り身のため児童福祉施設への遺言を作成したケース
2018年9月11日状況 妻にも先立たれ、兄弟もいないことから、遺産は児童養護施設に寄付をしたいとのご希望でご相談にお見えになりました。になり、ご相談におみえになりました。 司法書士の提案&手伝い お話しをお聞きしたところ、ご両親もすでに他界されており、推定相続人はいらっしゃらない状態でした。 相続人が不存在の場合には、諸手続きを経て、最終的には国の財産に属…続きを読む
-
任意後見制度を利用したケース
2018年9月11日状況 最近体調も思わしくないので、将来の財産管理等不安になり、ご相談におみえになりました。 司法書士の提案&手伝い お話しをお聞きしたところ、ご両親もすでに他界されており、兄弟もいなかったことから推定相続人はいらっしゃらない状態でした。 今は元気だけど、将来、健康上の不安等が生じた際に、財産の管理や介護施設の手続きや病院の手続きを気軽に頼…続きを読む
-
生前対策として、遺言書を作成したケース②
2018年8月6日状況 将来、相続税が発生しそうな資産をお持ちとのことで、今からできることはないかというご相談でした。 司法書士の提案&手伝い 将来発生するであろう相続税を減らし、円満な相続手続きが行えるように税金面・法律面をカバーした生前対策コンサルティングをご提案させて頂きました。 具体的には、現状の資産を精査し、提携先税理士による相続税シミュレーショ…続きを読む
-
遺産も遠方にあり、相続人も離れ離れに暮らしているケース
2018年7月17日状況 ご依頼者様の東北地方に住んでいた父親が亡くなり、相続人は名古屋在住のご依頼者様と父親より先に亡くなっていた兄の子供でした。 兄の子供は関東に暮らしているためなかなか話し合いもできず、何から手を付けていいかわからず、ご相談におみえになりました。 司法書士の提案&お手伝い 相続に関する手続きはいざやろうと思っても、予想以上に煩雑なため、お仕事をさ…続きを読む
-
音信不通だった父親が亡くなり、債権者から支払通知書が届いたケース
2018年5月12日状況 依頼者の父親と母親は生後間もなく離婚し、母親に引き取られたため、父親とは音信不通の状態が続いていたとのことでした。 そんな状況において、ある日突然、クレジット会社から突然1通の封書が届きました。 そこには、父親が亡くなった旨と支払い請求に関する内容でした。 依頼者は父とは会ったこともないので、とにかく相続したくないとのご希望でした。 司法書士…続きを読む
-
姉妹が平等に遺産の管理をしていた為に、書類の所在が不明となったケース
2018年5月7日状況 お父様がお亡くなりになり、続いてお母様がお亡くなりになり遺産の整理の段階になり、内容を確認せずに書類をダンボールにつめて姉妹で均等に分けました。その後不動産の相続手続の際に書類が見つからず、父親がどの不動産を所有しているかわからなくなりました。 司法書士の提案&お手伝い 名寄帳の取得を提案しました。(名寄帳には個人の所有している不動産が表示…続きを読む
-
前夫が亡くなり、子供が相続放棄をしたケース
2018年4月9日離婚した元夫が死亡…。子供が相続放棄をするにはどうすればよい? ご相談者様は前夫が亡くなったとの連絡を受けました。 前夫は借金を滞納していたようなので、前夫との間の未成年の子供二人について、どのような相続手続きをすべきか悩んでご相談にいらっしゃいました。 今回のようなケースではどのような相続手続きになるのでしょうか?また、相続放棄はどう…続きを読む
-
相続人に未成年者が含まれていたケース
2018年4月9日状況 奥様がお亡くなりになり、依頼者ご自身と幼いお子様お二人が相続人となりました。 奥様名義の不動産の名義変更手続きについてご相談をいただきました 司法書士の提案&お手伝い 未成年者は、原則、自身の判断のみで遺産分割協議を行うことができません。 そこで、法定相続分と異なる相続の手続き、例えば不動産をご主人の単独名義にしようとする場合は、その前提とし…続きを読む
-
子供のいないご夫婦が相互に遺言書を書いたケース
2018年4月9日状況 子供がおらず、ご夫婦のご主人様が死後の財産の行方をご心配なさって当事務所に相談にいらっしゃいました。 自身になにかがあった場合に、全ての財産を妻に渡したいとのことでした。 司法書士の提案&お手伝い ご夫婦間にお子様がおらず、ご両親にも先立たれている場合、法定相続人は故人の配偶者のみならず、故人の兄弟姉妹も対象となり、相続権が発生してしまいます…続きを読む