遺言 | 相続の窓口|【公式】司法書士法人クオーレ - Part 2
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同性パートナーが遺言を残したケース
2021年5月27日状況 相談者様は、20年間実生活を共にしている同性のパートナーがいらっしゃる方でした。 自分の方が10歳年上で働いており、パートナーの方は働いていないため、先に自分が亡くなった場合のパートナーの相続権について不安を感じておられました。 生命保険は受取人を同性パートナーに指定できる保険会社に加入されたそうですが、それだけで良いものか、生前にある程度の…続きを読む
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遺言の内容と異なる遺産分割協議をして、分配をしたケース
2021年5月14日状況 不動産や預貯金を保有していた父親は令和元年に亡くなりました。 父親は、亡くなる10年前に自筆証書遺言を作成していました。 封筒に入っており、内容をうかがい知ることはできませんが、相続人である私たち兄弟は1/2ずつ財産を分配しようと思っています。 当事務所の提案と解決 本ケースでは、お父様が自筆証書遺言を作成していたので、まずは検認の手続きが必…続きを読む
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遺される妻が相続争いに巻き込まれないよう遺言を書いたケース
2021年4月7日状況 ご相談者様はご夫婦二人暮らしで、子供がいなかったため、将来自分が亡くなった後の自分の相続人は妻だけだと思っていたところ、友人から兄弟も相続人になると聞いて、自分に万が一のことがあったときに奥様が困ることになるのではないかと心配されてご相談にいらっしゃいました。 司法書士のお手伝い ご家族が夫と妻のご夫婦二人で子供がいない場合で、夫の直系尊…続きを読む
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清算型遺贈を残されたケース
2021年3月24日状況 依頼者は、配偶者とお子さんがいなく、父母はすでに亡くなっており、ご兄弟が2人いる方でした。 兄弟とは30年ほど連絡を取っていないので、自分が亡くなった時に兄弟に相続されるよりも、仲がいい2人の友人に財産を受け取ってもらいたいというご相談でした。 財産の内容は土地建物と僅かな預貯金とのことで、なるべく受け取る方が負担のないようにするには…続きを読む
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争族対策、相続税対策、認知症対策を組み合わせた生前対策の事例
2021年3月20日状況 母親も高齢になってきたこともあり、将来亡くなった際、相続トラブルにならないか心配になり、長女様がご相談にみえました。 (1)ご家族関係 お母様、長女様(相談者)、弟様 (2)資産状況 ・お母様と長女様が同居する自宅 ・現在空き家になっているマンションの持分(他の共有者は、弟様) ・預貯金等 提案と解決方法 お母様からもお話をお伺いすると、次世…続きを読む
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遺言書の内容とは異なる遺産分割
2021年3月8日状況 被相続人は母親で、相続人は長男次男の2人で、次男は母親と同居していました。 母親は生前に自筆証書遺言を残していました。 遺言の存在について長男は聞かされておらず、次男のみが知っており、封がされていない状態で保管されていました。 遺言の内容は次男にすべて相続させるものとなっており、次男はまだ長男に遺言の存在とその内容を明かすことができない状態で…続きを読む
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生前対策として遺言書と死後事務委任契約をしたケース
2021年2月13日状況 ご相談者様の推定相続人は兄弟姉妹及び甥姪。 ご相談者様の資産は預貯金、株式。 子がいないため、生前に対策できることがあれば教えて欲しいとのご希望で来所されました。 司法書士の提案 相談者様には奥様はいるが、子がいないため、終活について悩まれておりましたので、当事務所より遺言、死後事務委任契約をご提案させて頂きました。 相談者様、奥様のどちらか…続きを読む
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遺産分割で困らないよう遺言書を作成したケース
2021年1月6日状況 ご相談者のご家族関係は、お父様、お母様、ご本人、弟さんの4人家族で、お母様が認知症を患っているため、お父様の所有する不動産について、お父様が亡くなられた場合の名義変更に何か支障があるのではないか心配し、ご相談にみえました。 また、一部お母様が所有する不動産も含まれているため、その不動産についても何か今のうちにできる対策はないかということでご相…続きを読む
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海外在住の相続人に遺言を残すケース
2020年7月20日状況 ご依頼者様は、遺言を書きたいが子供の一人が海外在住であり、その事を踏まえてどのように書けばいいのかお悩みになり、相談にいらっしゃいました。 司法書士の提案&お手伝い 相続人の中に海外在住者がいる場合にも遺言書は有効です。 相続人間で争いが無い場合にはあらかじめ遺産分割を話し合っておき、その内容を遺言書にしてもらいます。 この手続きの一番のメ…続きを読む
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贈与税が高額になるため公正証書遺言を作成したケース
2020年6月16日状況 叔母様よりかねて不動産の一つを受け継ぐというお話がまとまっていたのですが、いつどのようにして行うかがわからないという状況でご来所いただきました。 提案 最も素早くお手続きが済む方法は贈与による不動産名義の移転で、ご相談者様の想定されていた方法です。 しかしながら、叔母様からの贈与となると相続時精算課税制度を使うことができず、贈与税が高額になっ…続きを読む





















































