遺言の記載の仕方を工夫したケース
状況
Aさんは、財産を奥さんであるXさんに残したいが、どちらが先に亡くなるかわからないのでどのような遺言を残せばよいのかわからないという状況でした。
先にXさんが亡くなった場合書き直さなければならないのかがわからないとのことです。
提案
遺言は、場合分けをして予備的なものを定めることもできます。
「XがAより先に亡くなった場合、〇〇(息子等)に相続させる」といった文言を入れることにより、仮にAさんよりXさんが先に亡くなった場合でも書き直す必要はなくなります。
結果
Aさんは安心できたと喜んでおられました。
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