解決事例 | 相続の窓口|【公式】司法書士法人クオーレ - Part 7
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遠方にお住まいの相続人間の遺産分割をしたケース
2020年6月23日状況 お子様のいないご兄弟の一人が亡くなり、相続人は5人で、遠方にお住いの方もいらっしゃるため、お手続きを公平に行うにはどのようにしたらよいのかということでご来所いただきました。 提案 財産を公平に相続人間で分配するにはその財産をすべて把握する必要があります。 そこで、銀行や証券会社にお手続きをして財産の総額をお調べしたうえで遺産分割協議をすること…続きを読む
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登記名義が祖父だったケース
2020年6月22日状況 一人っ子であるAさんは、父親Xさんが亡くなり建物の相続登記をしたいが、登記名義人はXさんより前に亡くなっていた祖父Yさんでした。 今までXさんとAさんが住んでいた家であるし、固定資産税等はXさんが払っていたため、名義もXさんであると思っていました。 提案 今回のケースで、Yさんの遺言で「建物はXに相続させる」といった遺言があればYさん→Xさん…続きを読む
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贈与税が高額になるため公正証書遺言を作成したケース
2020年6月16日状況 叔母様よりかねて不動産の一つを受け継ぐというお話がまとまっていたのですが、いつどのようにして行うかがわからないという状況でご来所いただきました。 提案 最も素早くお手続きが済む方法は贈与による不動産名義の移転で、ご相談者様の想定されていた方法です。 しかしながら、叔母様からの贈与となると相続時精算課税制度を使うことができず、贈与税が高額になっ…続きを読む
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死後のペットの飼育費を残したいケース
2020年6月15日状況 Aさんは年齢から考えてペットの犬を最後まで面倒みれなさそうな状況です。 息子Bさんがいるが奥さんが動物アレルギーのためBさんの家で面倒を見るのは無理という状況でした。 提案 ペット及び一定の金銭を信託財産としたAさんを委託者兼受益者、Bさんを受託者、Aさんの死後Bさんを二次受益者とする信託契約の締結をご提案しました。 Aさんが亡くなった後、B…続きを読む
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相続税や事業承継などを考慮しながら遺産分割をしたケース
2020年6月9日状況 すでに、預貯金や有価証券について当事者のみで遺産分割をされてから、不動産の名義変更のみということでご来所されました。ご相談の中で相続税が発生することが判明し、どのように遺産分割をすることが、将来のことも含め、最も適切か思案される状況となりました。 提案 遺産分割協議は当事者のみで行うことも可能です。 しかしながら、今回のように、相続税対策や将…続きを読む
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相続人の一人行方不明のケース
2020年6月8日状況 Aさんは、父親であるXさんが亡くなったが、法定相続人の一人の行方がわからず、連絡が取れない状況でした。 相続財産としては建物と預貯金があるとのこと。 遺産分割協議は可能なのかわからないとのことでした。 提案 遺産分割協議は相続人全員が参加しなくてはならないため、家庭裁判所で不在者財産管理人を選任してもらい、不在者財産管理人が不在者に代わって遺…続きを読む
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息子が電車に飛び込み自殺をしてしまった...。賠償金を払えない場合の対処法を専門家が解説!
2020年6月3日はじめに 「生きることに疲れた」など、あなたが悩みや不安を抱えて困っているときに気軽に相談できる場所があります。 勇気を出してまず一歩、お電話やSNSでご相談ください。 #いのちSOS また、恐れ入りますが自殺に関連する損害賠償のご相談等はお受けしかねます。 司法書士としての業務範囲内で対応させていただきますこと、ご了承くださいませ。 息子が電車に…続きを読む
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古い戸籍で相続登記を申請したケース
2020年6月1日状況 Aさんは、相続手続きには戸籍が必要だと聞き、父のBさんが死亡後すぐ集めたが、Aさんその他相続人は遺産分割協議に1年ほどかかってしまいました。 Aさん名義に相続登記をしたいが、また戸籍等を取得するとなると手間とお金がかかってしまうという状況でした。 結果 古い戸籍謄本でも、被相続人の死亡後のものであれば相続登記に使用できます。 Aさんがすでに取…続きを読む
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母の死後10年経ってから貯金の相続をしようとしたケース
2020年6月1日状況 依頼者の母は、10年ほど前に亡くなっておられ、相続人は依頼者と依頼者の兄、そして母の再婚相手の3人でした。 母の死亡当時、依頼者は母とも兄とも疎遠になっており、10年ほど前は自分の法定相続分のみの解約をすることが可能であり、ほかの相続人に迷惑をかけることもなかったため、母の郵便貯金の相続手続きをすることもなく放置していました。 最近になって、…続きを読む
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遺言の記載の仕方を工夫したケース
2020年5月25日状況 Aさんは、財産を奥さんであるXさんに残したいが、どちらが先に亡くなるかわからないのでどのような遺言を残せばよいのかわからないという状況でした。 先にXさんが亡くなった場合書き直さなければならないのかがわからないとのことです。 提案 遺言は、場合分けをして予備的なものを定めることもできます。 「XがAより先に亡くなった場合、〇〇(息子等)に相続…続きを読む