【解決事例】生命保険を活用し、自宅の相続と二次相続対策を両立した事例
- 公開日:2026/07/02
- 最終更新日:2026/07/02
ご相談内容
被相続人A様がお亡くなりになり、相続人は妻B様、長男C様、長女D様の3名でした。
相続財産は、自宅(評価額約1,500万円)と預貯金です。自宅には以前から妻B様と長男C様が同居していたため、「今後も住み続ける長男C様が自宅を相続するのがよいのではないか」という方向で話が進んでいました。
一方、妻B様はA様の相続財産とは別に、ご自身の財産として約4,000万円の預貯金を保有しており、老朽化した自宅をリフォームするため、そのうち約800万円を充てる予定でした。
しかし、自宅の名義やリフォーム費用の負担方法によって、贈与税や将来の相続税に影響する可能性があることから、当事務所へご相談いただきました。
相続財産は、自宅(評価額約1,500万円)と預貯金です。自宅には以前から妻B様と長男C様が同居していたため、「今後も住み続ける長男C様が自宅を相続するのがよいのではないか」という方向で話が進んでいました。
一方、妻B様はA様の相続財産とは別に、ご自身の財産として約4,000万円の預貯金を保有しており、老朽化した自宅をリフォームするため、そのうち約800万円を充てる予定でした。
しかし、自宅の名義やリフォーム費用の負担方法によって、贈与税や将来の相続税に影響する可能性があることから、当事務所へご相談いただきました。
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問題点
当初の案では、自宅は長男C様が相続し、妻B様がご自身の預貯金から800万円を支出してリフォームを行う予定でした。
しかし、自宅が長男C様名義となった後に妻B様がリフォーム費用を負担すると、長男C様所有の不動産の価値を妻B様の資金で高めることになります。そのため、リフォーム費用が長男C様への贈与と判断され、贈与税が課される可能性がありました。
一方、自宅を妻B様が相続すれば贈与税の問題は解消できますが、妻B様はすでに約4,000万円の預貯金を保有しているため、自宅も取得すると将来の二次相続で相続税が発生する可能性が高くなります。
つまり、
・長男C様が自宅を相続すると贈与税のリスク
・妻B様が自宅を相続すると二次相続で相続税のリスク
という二つの課題がありました。
しかし、自宅が長男C様名義となった後に妻B様がリフォーム費用を負担すると、長男C様所有の不動産の価値を妻B様の資金で高めることになります。そのため、リフォーム費用が長男C様への贈与と判断され、贈与税が課される可能性がありました。
一方、自宅を妻B様が相続すれば贈与税の問題は解消できますが、妻B様はすでに約4,000万円の預貯金を保有しているため、自宅も取得すると将来の二次相続で相続税が発生する可能性が高くなります。
つまり、
・長男C様が自宅を相続すると贈与税のリスク
・妻B様が自宅を相続すると二次相続で相続税のリスク
という二つの課題がありました。
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当事務所からのご提案
当事務所では、提携税理士と連携し、二次相続まで見据えた相続税シミュレーションを実施しました。
その結果、自宅は妻B様が相続し、リフォーム費用も妻B様自身が負担することで、贈与税の問題を回避できることをご説明しました。
さらに、妻B様の預貯金のうち1,000万円を生命保険へ組み替えることで、生命保険の相続税非課税制度を活用する対策をご提案しました
生命保険金には、
「500万円 × 法定相続人の数」
という相続税の非課税枠があります。
妻B様がお亡くなりになった際の法定相続人は、長男C様と長女D様の2名となるため、
500万円 × 2人 = 1,000万円
までの生命保険金は相続税の課税対象になりません。
妻B様の相続時の財産を試算すると、
・預貯金 4,000万円-800万円(リフォーム費用)-1,000万円(生命保険加入)=2,200万円
・自宅 約1,500万円
課税対象となる財産は約3,700万円となります。
一方、相続税の基礎控除額は
3,000万円+600万円×2人(長男C様・長女D様)=4,200万円
となるため、課税対象財産は基礎控除額を下回ります。
このように、生命保険の非課税枠を利用することで、自宅を妻B様が相続した場合でも、将来の二次相続における相続税の発生を回避できる見込みとなりました。
その結果、自宅は妻B様が相続し、リフォーム費用も妻B様自身が負担することで、贈与税の問題を回避できることをご説明しました。
さらに、妻B様の預貯金のうち1,000万円を生命保険へ組み替えることで、生命保険の相続税非課税制度を活用する対策をご提案しました
生命保険金には、
「500万円 × 法定相続人の数」
という相続税の非課税枠があります。
妻B様がお亡くなりになった際の法定相続人は、長男C様と長女D様の2名となるため、
500万円 × 2人 = 1,000万円
までの生命保険金は相続税の課税対象になりません。
妻B様の相続時の財産を試算すると、
・預貯金 4,000万円-800万円(リフォーム費用)-1,000万円(生命保険加入)=2,200万円
・自宅 約1,500万円
課税対象となる財産は約3,700万円となります。
一方、相続税の基礎控除額は
3,000万円+600万円×2人(長男C様・長女D様)=4,200万円
となるため、課税対象財産は基礎控除額を下回ります。
このように、生命保険の非課税枠を利用することで、自宅を妻B様が相続した場合でも、将来の二次相続における相続税の発生を回避できる見込みとなりました。
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結果
税理士によるシミュレーションも踏まえ、ご家族で十分に話し合った結果、
・自宅は妻B様が相続する
・妻B様自身がリフォーム費用を負担する
・預貯金の一部を生命保険へ組み替える
という方法を採用しました。
その結果、贈与税リスクを回避し、二次相続の相続税対策も実現し、ご家族全員が納得できる遺産分割となりました。
・自宅は妻B様が相続する
・妻B様自身がリフォーム費用を負担する
・預貯金の一部を生命保険へ組み替える
という方法を採用しました。
その結果、贈与税リスクを回避し、二次相続の相続税対策も実現し、ご家族全員が納得できる遺産分割となりました。
担当司法書士より
相続では、「誰が不動産を相続するか」だけではなく、その後の生活や二次相続まで見据えて検討することが重要です。
今回のケースでは、税理士と連携して相続税シミュレーションを行い、生命保険の非課税枠も組み合わせることで、ご家族にとって最適な遺産分割をご提案することができました。
当事務所では、不動産の名義変更だけでなく、税理士など他士業と連携しながら、相続税や二次相続まで見据えた総合的な相続対策をご提案しております。相続方法でお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
今回のケースでは、税理士と連携して相続税シミュレーションを行い、生命保険の非課税枠も組み合わせることで、ご家族にとって最適な遺産分割をご提案することができました。
当事務所では、不動産の名義変更だけでなく、税理士など他士業と連携しながら、相続税や二次相続まで見据えた総合的な相続対策をご提案しております。相続方法でお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
※記事内容を一部修正して掲載しております。
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この記事を担当した司法書士

司法書士法人クオーレ
代表
鈴田 祐三
- 保有資格
司法書士・行政書士・宅地建物取引士
- 専門分野
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相続・遺言・生前対策・不動産売買
- 経歴
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立命館大卒。平成13年司法書士試験合格。平成19年に鈴田司法書 士事務所を開設。平成27年に司法書士法人クオーレを立ち上げ、 代表を務める。事務所開設以来、多数の相続の相談を受けており累 計相談件数1,400件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。






















































