【解決事例】疎遠の父が亡くなり何もわからない状態から相続手続きをした件
- 公開日:2026/07/02
- 最終更新日:2026/07/02
状況
依頼者Aさんは何十年もあっていない父親がおられ、親族の方からその父親が亡くなったという連絡を受けたが、相続手続きをするにあたりどこにどのような財産を持っているかわからず、また、もしかしたら借金があるかもしれないと心配しているところ、どこから手を付けたらいいのかわからないということでご相談にいらっしゃいました。
Aさんによると、Aさんに兄弟はいらっしゃらないということで、相続人はAさん一人だけであることが推定されました。
専門家のご提案&お手伝い
Aさんはご自身で手続きをするのは難しいということでしたので、弊所で相続のお手続きを丸ごとお手伝いするサービスを提案させていただいたところ、ご依頼いただくことになりました。
ご相続が発生した場合、まず最初にやらなければならないのは被相続人の出生から死亡までの戸籍を取得し、相続人を確定させることです。弊所で戸籍を取得したところ、Aさんのおっしゃる通り、他にご兄弟の方はいらっしゃらなかったため、Aさんおひとりが相続人であることが確定しました。
次に、Aさんはお父さまの財産の内容をご存じではなかったため、財産の調査を進めました。ご実家が岐阜県ということでしたが、持ち家ではないということで、不動産の所有はなさそうでしたので、ご実家近くの銀行に問い合わせをして、Aさんのお父さまが口座をお持ちでなかったかを調査をし、株式などの証券をお持ちの可能性もございましたので、証券会社に口座がないかどうかの調査をし、また、Aさんはお父さまに負債があるのはないかというご心配をなさっておられましたので、負債の調査も致しました。
結果として、ご実家近くの銀行とゆうちょに口座があり、3000万ほど遺されていることが判明し、株式や負債はないことがわかりました。
今回遺された遺産は3000万ということで、相続税の基礎控除額(3000万円+相続人の数×600万円)を超えていなかったため、相続税の申告は必要ありませんでした。
判明した銀行とゆうちょの口座を弊所にて解約のお手続きをさせていただき、無事にお父さまからAさんへの遺産の引継ぎが完了いたしました。
その後、Aさんはご自身の相続が発生した場合の相続手続きについてもご心配だということだったので、Aさんのご家族関係や財産についてお尋ねしたところ、今回相続した遺産を合わせると、Aさんの財産は相続税の基礎控除額を大幅に超えることになりそうでしたので、Aさんの推定相続人である奥様やお子様2人は相続税の申告をしなければならない可能性がございました。
Aさんにお尋ねしたところ、今回相続された遺産については何か遣う予定があるわけではないということだったのと、Aさんは特に生命保険に入られていないということでしたので、Aさんが契約者兼被保険者となり、相続人が受取人となる形で生命保険に入られることをお勧めしました。
生命保険は相続税の基礎控除額とは別枠で相続人の数×500万円の控除があるため、相続税の節税になるためです。
Aさんは節税になるならということで、相続された遺産を原資に生命保険加入の手続きを取っていただくことになりました。
本事例の解決までの流れ
結果
Aさんは何もわからないところから始めたのに、スムーズに遺産相続の手続きを進められたことに喜んでいただき、また、ご自身の相続の際の税金の節税もできたということで満足していただけました。
生命保険の加入は節税だけでなく、遺したい方に財産を遺せる方法としても有効です。
弊所では既に発生した相続の手続きをお手伝いするだけではなく、その後に発生する相続に関しても様々なご提案が可能です。
何か相続に関することでご心配なことがある場合は、ぜひ一度ご相談されることをお勧めいたします。
また、まとめサイト等への無断引用を厳禁いたします。
この記事を担当した司法書士

司法書士法人クオーレ
代表
鈴田 祐三
- 保有資格
司法書士・行政書士・宅地建物取引士
- 専門分野
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相続・遺言・生前対策・不動産売買
- 経歴
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立命館大卒。平成13年司法書士試験合格。平成19年に鈴田司法書 士事務所を開設。平成27年に司法書士法人クオーレを立ち上げ、 代表を務める。事務所開設以来、多数の相続の相談を受けており累 計相談件数1,400件以上の実績から相談者からの信頼も厚い。






















































